○美幌町介護予防・生活支援事業条例施行規則

平成12年3月31日

美幌町規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町介護予防・生活支援事業条例(平成12年美幌町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 条例第6条第1項及び第2項の規定により定める申請書及び添付書類は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1号に規定する事業に係るサービス 様式第1号及び様式第1号の2

(2) 条例第4条第2号に規定する事業に係るサービス 様式第2号

(3) 条例第4条第3号に規定する事業に係るサービス 様式第3号

(4) 条例第4条第4号に規定する事業に係るサービス 様式第4号

(5) 条例第4条第5号に規定する事業に係るサービス 様式第5号

2 条例第6条第3項の規定により定める通知書は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1号に規定する事業に係るサービス 様式第6号

(2) 条例第4条第2号に規定する事業に係るサービス 様式第7号

(3) 条例第4条第3号に規定する事業に係るサービス 様式第8号

(4) 条例第4条第4号に規定する事業に係るサービス 様式第9号

(5) 条例第4条第5号に規定する事業に係るサービス 様式第10号

(手数料等の調定)

第3条 町長は、条例第4条各号に規定する事業のサービスに係る手数料及び実費に相当する費用(以下「手数料等」という。)を徴収しようとするときは毎月のサービスの利用実績に基づいて調定しなければならない。ただし、業務を委託し受託者が徴収する場合にはこの限りではない。

(手数料等の納入の通知)

第4条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る条例第7条の規定による手数料等について納入通知書を作成して、当該月の翌月の10日までに当該利用者に送付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認められる場合には、その都度利用者に通知し、徴収することができる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日美幌町規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日美幌町規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日美幌町規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日美幌町規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年12月15日美幌町規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日美幌町規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日美幌町規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日美幌町規則第24号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日美幌町規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美幌町介護予防・生活支援事業条例施行規則

平成12年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年3月26日 規則第18号
平成14年3月22日 規則第6号
平成15年3月18日 規則第12号
平成15年6月23日 規則第30号
平成16年12月15日 規則第31号
平成17年3月23日 規則第23号
平成19年12月21日 規則第32号
平成20年6月18日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第16号
平成28年3月14日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第6号