○美幌町介護予防・生活支援事業条例施行規則
平成12年3月31日
美幌町規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町介護予防・生活支援事業条例(平成12年美幌町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第3項の規定により定める通知書は、次のとおりとする。
(手数料等の調定)
第3条 町長は、条例第4条各号に規定する事業のサービスに係る手数料及び実費に相当する費用(以下「手数料等」という。)を徴収しようとするときは毎月のサービスの利用実績に基づいて調定しなければならない。ただし、業務を委託し受託者が徴収する場合にはこの限りではない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日美幌町規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日美幌町規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日美幌町規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月23日美幌町規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年12月15日美幌町規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月23日美幌町規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日美幌町規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日美幌町規則第24号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日美幌町規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。