○美幌町日常生活用具給付等条例施行規則
平成12年3月31日
美幌町規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町日常生活用具給付等条例(平成12年美幌町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(関係帳簿)
第7条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするために、日常生活用具給付(貸与)申請決定一覧表(様式第10号)を備えなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月15日美幌町規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月21日美幌町規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
老人日常生活用具一覧表
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮し老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 |
火災警報機 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮し老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮しの老人等 | 加入電話 |