○美幌町日常生活用具給付等条例施行規則

平成12年3月31日

美幌町規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町日常生活用具給付等条例(平成12年美幌町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用具の種類、給付等の対象者及び用具の価格)

第2条 条例第4条第1項の規定による種類及び対象者の範囲は、別表1に掲げるものとする。

2 条例第4条第3項の規定による用具単価は、別表1に掲げるものとする。

(申請及び通知)

第3条 条例第5条第1項の規定による申請書は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)とするものとする。

2 条例第5条第2項の規定により調査書(様式第2号)を作成し、給付等を決定した場合は、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)、日常生活用具貸与決定通知書(様式第4号)又は日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前項の規定により日常生活用具貸与決定の通知を受けた者は、速やかに日常生活用具借受証(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(給付券の発行)

第4条 条例第6条の規定による給付券は、日常生活用具給付券(様式第7号)とする。

(貸与を受けた者の届出義務)

第5条 条例第9条の規定による変更の届出は、日常生活用具貸与申請変更届(様式第8号)により届け出るものとする。

(貸与の取消)

第6条 条例第10条の規定に該当した場合は、日常生活用具貸与取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(関係帳簿)

第7条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするために、日常生活用具給付(貸与)申請決定一覧表(様式第10号)を備えなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月15日美幌町規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年12月21日美幌町規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

老人日常生活用具一覧表

区分

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮し老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

火災警報機

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮し老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮しの老人等

加入電話



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美幌町日常生活用具給付等条例施行規則

平成12年3月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)