○美幌町国民健康保険条例
昭和34年3月23日
美幌町条例第12号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
第1章 町が行う国民健康保険の事務
(町が行う国民健康保険の事務)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 削除
第2条及び第3条 削除
第3章 削除
第4条及び第5条 削除
第4章 保険給付
第6条 削除
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると町長が認めるときは、これに1万2千円を加算する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第9条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。
4 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
6 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 病院の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第11条 前条に定めるもののほか、保健施設に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第12条 被保険者でない者に第9条の保健施設を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第13条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第14条 国民健康保険特別会計に属する財産の管理については、美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号)の規定を準用する。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第16条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、10万円以下の過料に処する。
(令6条例20・一部改正)
第17条 町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第18条 町は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第19条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して、10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 削除
3 削除
4 削除
5 削除
6 削除
(条例の廃止)
7 次に掲げる条例は、廃止する。
(2) 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年美幌町条例第5号)
(4) 美幌町立国民健康保険病院特別会計条例(昭和27年美幌町条例第23号)
附則(昭和34年6月26日美幌町条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日からこれを施行する。
附則(昭和37年3月24日美幌町条例第8号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月20日美幌町条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第7条の改正に関する部分については昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月28日美幌町条例第20号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年10月6日美幌町条例第52号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和42年6月19日美幌町条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月27日美幌町条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和44年9月1日以降の出産から適用し、昭和44年8月31日以前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和45年3月23日美幌町条例第19号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和45年4月1日以降の死亡から適用し、昭和45年3月31日以前の死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和49年4月1日美幌町条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第8条の2、第8条の3の改正規定は、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年3月26日美幌町条例第13号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、昭和50年6月30日以前の出生及び死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月22日美幌町条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年10月1日美幌町条例第35号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、昭和52年9月30日以前の出生及び死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和53年7月1日美幌町条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日から3月を経過した日以降の死亡から適用する。
附則(昭和55年9月30日美幌町条例第18号)
この条例は、昭和55年12月1日から施行する。ただし、昭和55年11月30日以前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和56年12月26日美幌町条例第39号)
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。ただし、昭和57年2月28日以前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月25日美幌町条例第19号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年6月30日美幌町条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月29日美幌町条例第23号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日美幌町条例第24号)
この条例は、昭和61年3月1日から施行する。ただし、昭和61年2月28日以前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和62年6月29日美幌町条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の美幌町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月27日美幌町条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、平成4年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成6年10月1日美幌町条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例改正後の美幌町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。
3 新条例第9条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日美幌町条例第26号)
1 この条例は、平成12年4月1日より施行する。
2 この条例による改正後の美幌町国民健康保険条例第14条及び第15条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月20日美幌町条例第24号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日美幌町条例第32号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美幌町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日美幌町条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日美幌町条例第54号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美幌町国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月16日美幌町条例第17号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日美幌町条例第7号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美幌町国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日美幌町条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日美幌町条例第19号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美幌町国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月21日美幌町条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月27日美幌町条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第9条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年6月24日美幌町条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日美幌町条例第29号)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る美幌町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日美幌町条例第6号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る美幌町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月12日美幌町条例第20号)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。