○美幌町財務規則
昭和59年7月20日
美幌町規則第16号
美幌町財務規則(昭和40年美幌町規則第3号)の全部を、次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第11条―第16条)
第2節 予算の執行(第17条―第26条)
第3章 収入
第1節 徴収(第27条―第38条)
第2節 収納(第39条―第51条)
第3節 収入の過誤(第52条・第53条)
第4節 収入未済金(第54条―第56条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第57条―第60条)
第2節 支出の方法(第61条―第67条)
第3節 支出の方法の特例(第68条―第81条)
第4節 支出(第82条―第90条)
第5節 支出の過誤及び整理(第91条・第92条)
第5章 決算(第93条―第95条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第96条―第109条)
第2節 指名競争入札(第110条―第113条)
第3節 随意契約及びせり売り(第114条―第117条)
第4節 契約の締結(第118条―第126条)
第5節 契約の履行(第127条―第137条)
第7章 指定金融機関等(第138条―第148条)
第8章 現金及び有価証券(第149条―第154条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第155条―第176条)
第2節 物品(第177条―第194条)
第3節 債権(第195条―第206条)
第4節 基金(第207条―第209条)
第10章 帳簿等(第210条―第215条)
第11章 補則(第216条―第219条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 会計管理者 法第168条に規定する職員をいう。
(5) 部長等 美幌町部設置条例(昭和42年美幌町条例第21号)に定める部の長並びに教育委員会教育部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長、病院事務長及び会計管理者をいう。
(6) 歳入調定者 町長又はその委任を受けて歳入の調定をする者をいう。
(7) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。
(8) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。
(9) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負及びその他の契約の事務を担当する者をいう。
(10) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。
(11) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。
(12) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。
(13) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理するものをいう。
(14) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(15) 収入事務受託者 法第243条の2第1項の規定により、町の公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた私人をいう。
(16) 指定金融機関 網走信用金庫本支店をいう。
(17) 指定金融機関総括店 網走信用金庫美幌支店をいう。
(18) 指定金融機関派出所 網走信用金庫美幌支店役場内派出所をいう。
(19) 収納代理金融機関 政令第168条第4項の規定により、町長が指定する金融機関をいう。
(21) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(22) 通知書等 納税通知書、納入通知書、その他納入に関する書類をいう。
(23) 納付済通知書等 納付済通知書、納入済通知書及び領収済通知書をいう。
(24) 休日 銀行法(昭和56年法律第59号)第15条の規定による休日及び美幌町の休日を定める条例(平成2年美幌町条例第27号)第1条第1項の規定による休日をいう。
(25) 電算システム 電子計算機本体及び業務サーバーを利用して行う電算機及びプログラム等により構成され、一連の定められた手順でデータを処理するシステムをいう。
(26) 電子帳票 電算システムによる事務処理において、電子計算機の端末によって表示され、又は入力する帳票をいう。
(補助執行)
第3条 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務については、法第180条の2の規定により、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会の職員に補助執行させる。
(1) 所管の事務に係る歳入を徴収し、及び債権を管理すること。
(2) 予算の範囲内での支出負担行為をし、支出命令を発すること。
(3) 所管に属する物品を取得し、及び管理すること。
(4) 所管に属する公有財産の管理に関すること。
(委任)
第4条 町長の権限に属する次に掲げる事務は、病院長に委任する。
(1) 所管の事務に係る歳入を徴収し、及び債権を管理すること。
(2) 予算の範囲内で1件1,000万円未満の支出負担行為をすること。
(3) 所管又は所属に属する物品を取得(価格が1,000万円以上のものを除く。)し、及び管理すること。
(4) 所管に属する公有財産の管理に関すること。
(5) 定期的な支出命令
(6) 1件1,000万円未満の支出命令
(専決)
第5条 この規則で定める町長の権限に属する事務の専決は、別に定めのあるものを除くほか、美幌町文書取扱規程(平成16年美幌町訓令第1号。以下「文書取扱規程」という。)の定めるところによる。
2 第3条の規定に基づく補助執行事務の専決は、次に掲げる区分による。
(1) 教育長 町長が別に定める。
(2) 教育委員会教育部長、監査委員事務局長及び議会事務局長 文書取扱規程の各部長の権限
(3) 教育委員会各課長又は主幹、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局次長及び議会事務局次長 文書取扱規程の各課長又は主幹の権限
(部長等の協力)
第6条 部長等は、総務部長が財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその執行状況を実地に調査をするときは、これに協力しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定による結果について、特に必要と認めるものは、町長に報告しなければならない。
(賠償責任)
第7条 法第243条の2の8第1項後段の規定又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条により損害の賠償をしなければならない職員は、法第243条の2の8第1項に掲げる行為に直接関与した職員とする。
(出納員)
第8条 法第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取扱わせるため、必要に応じ出納員を置く。
2 出納員を、収入出納員及び物品出納員とに分ける。
3 物品出納員の事務を補助させるため、分任物品出納員を置く。
4 分任物品出納員は、美幌町職員定数条例(昭和53年美幌町条例第15号)第1条に規定する職員(病院事業、水道事業、公共下水道事業及び個別排水処理事業に属する職員を除く。)のうち、主査の職にある者とする。ただし、これにより難い場合は、別途町長が指定する者とする。
5 町長は、出納員を任免したときは、その者の職、氏名及び任免年月日を会計管理者に通知するものとする。
(会計職員)
第9条 収入出納員の事務を補助させるため、必要に応じ収入取扱員を置く。
2 前条第5項の規定は、収入取扱員を任免した場合にこれを準用する。
(会計管理者及び出納職員の事務の引継)
第10条 会計管理者又は出納職員に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から5日以内に、その担任する事務を後任者に引継がなければならない。
2 特別の事情により、その担任する事務を後任者に引継ぐことができないときは、会計管理者にあっては町長が指名する職員が、出納職員にあっては会計管理者がその事務を引継ぐものとする。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引継がなければならない。
3 前2項に規定する事務の引継ぎは、現金、書類、帳簿その他の物件については各々目録を調整し、現金については各々帳簿に対照した明細書を添え、帳簿については事務引継の日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれを連署しなければならない。
4 前項の規定により調整すべき書類、帳簿及び財産目録は、現に調整してある目録又は台帳により引継ぎをするときの現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもって代えることができる。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第11条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、部長等に通知するものとする。
2 総務部長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項を、あらかじめ部長等に通知しなければならない。
(予算見積書等の提出)
第12条 部長等は、前条の予算編成方針に基づき、予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を指定する期日までに総務部長に提出しなければならない。
(予算の査定及び予算書の調整)
第13条 総務部長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を町長に提出し、町長の査定を経て予算案を作成しなければならない。
2 総務部長は、前項の予算案を、部長等に通知しなければならない。
3 第1項の審査にあたり、必要があるときは関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。
4 部長等は、第2項の通知を受けた予算案について意見があるときは、理由書を添えて総務部長に提出することができる。
5 総務部長は、前項の規定による意見を取りまとめ、町長に提出し、その決定を受けるものとする。
6 総務部長は、町長の決定に基づき、その結果を直ちに部長等に通知するものとする。
(補正予算及び暫定予算)
第14条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。
(予算科目)
第15条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、省令に規定する歳出予算の節の区分による。
(予算成立の通知)
第16条 町長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを部長等に通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(執行方針)
第17条 町長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって、留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を部長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(予算の執行計画)
第18条 部長等は、第16条の通知に基づき、その所掌に係る歳入歳出予算の執行計画書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の計画書の内容を審査し、必要な調整を行って資金計画及び予算執行計画を作成し、町長の決定を受けるものとする。
3 総務部長は、前項により決定された資金計画を会計管理者に、予算執行計画を部長等に通知しなければならない。
(予算の配当)
第19条 総務部長は、予算執行上必要と認める場合にあっては、歳出予算配当書を作成し、町長の決定を受けて部長等に歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。
(執行の制限)
第20条 財源の全部又は一部を、国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるものは、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込がなければ、執行することができない。
2 前項の収入が歳入予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要があると認めた場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。
(歳出予算の流用)
第21条 部長等は、歳出予算の執行について各項、目及び節の金額を流用しようとするときは、流用申請書(様式第1号)により財務課長の承認を経て、会計管理者に通知しなければならない。
2 財務課長は、前項の規定において提出された流用申請書を審査し、その可否を決定するものとする。ただし、流用金額が多額のもの又は重要と認めたものについては、総務部長と調整し決定しなければならない。
3 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。
(2) 交際費を増額するために流用すること。
(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(予備費の充用)
第22条 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、予算充用申請書(様式第3号)により総務部長の審査を経て、会計管理者に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第23条 部長等は、法第218条第4項の規定に基づき、その所掌に係る特別会計について、同項の規定を適用(以下「弾力条項」という。)する必要を生じたときは、弾力条項適用調書(様式第4号)を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、意見を付して、町長の決定を受けるものとする。
3 総務部長は、前項の規定により弾力条項の適用を決定したときは、直ちに当該部長等に通知しなければならない。
(繰越しの手続)
第24条 部長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰越し、又は事故繰越しをする必要があるときは、繰越見積書(様式第5号)を作成し、当該会計年度内に総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の調書の提出があったときは、これを審査し、町長の決定を受け、当該部長等に通知しなければならない。
(繰越計算書)
第25条 部長等は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し、及び事故繰越しをしたときは、繰越計算書(様式第6号)を作成し、総務部長にその指定する期日までに提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により提出された繰越計算書により、必要な手続をしなければならない。
第3章 収入
第1節 徴収
(歳入の確保)
第27条 歳入調定者は、所管に係る歳入については、法令、条例、規則、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。
(歳入の調定)
第28条 歳入調定者は、歳入を収入するときは、当該歳入に係る法令、条例、規則及び契約書その他の関係書類により次に掲げる事項を調査のうえ、調定しなければならない。
(1) 法令、条例及び規則等の規定又は契約に違反していないか
(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか
(3) 納入すべき金額に誤りがないか
(4) 納入義務者、納期限及び納入場所が適正であるか
2 歳入調定者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿又は電算記憶装置(以下「徴収簿等」という。)を整理しなければならない。ただし、次条の規定による歳入の調定をしたときは、この限りでない。
(歳入の事後調定)
第29条 歳入調定者は、次に掲げる収入金について収納があったときは、当該収納に係る納付済通知書等に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあっては、この限りでない。
(1) 納入者が、納入の通知によらないで納入した収入金
(2) 第34条第3項の規定により、出納職員又は指定金融機関等において直ちに収納することができるものに係る収入金
(3) 元本債権に係る収入と併せて、延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金
(分納金額の調定)
第30条 歳入調定者は、法令、条例及び契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。
(相殺の場合の調定)
第31条 歳入調定者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。
2 歳入調定者は、前項の場合において町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。
(調定の整理)
第32条 歳入調定者は、収入すべき金額で未調定のもの又は調定をした後において調定もれその他の誤り等特別の理由により調定の変更をしなければならないときは、直ちにそれに相当する金額について調定しなければならない。
(調定の通知)
第33条 歳入調定者は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定通知書(様式第9号)により、会計管理者に通知をしなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。
2 前項の納入通知書に記載すべき納期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。
3 歳入調定者は、次に掲げる収入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料及び手数料等
(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合
(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売払代金
(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書により難い収入金
(調定の変更による納入の通知)
第35条 歳入調定者は、第32条の規定により、増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。
2 歳入調定者は、第32条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、既に納入通知書が発せられているがその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合において、納期限は既に通知をした納期限と同一の期限としなければならない。
2 歳入調定者は、第31条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第37条 歳入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。
(公印)
第38条 歳入調定者は、通知書等を発付するときは、町長印の押印に代えて当該印影をあらかじめ印刷することができる。
第2節 収納
(指定金融機関等の収納)
第39条 指定金融機関等は、納入義務者から通知書等により納期内納付金又は納入金の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書に当該金融機関所定の領収日付印を押して交付しなければならない。
2 指定金融機関等は、納期限を経過した納付金又は納入金の払込みを受けたときは、延滞金を併せて収納しなければならない。
(送金による納付)
第40条 指定金融機関派出所は、納入義務者から送付のあったもののうち、通知書等とともに送金されたものはその都度収納し、現金のみ送金されたものは、通知書等の発行又は再発行を受けて収納するものとする。
(出納職員の収納)
第41条 出納職員は、納入義務者から通知書等により現金の納付を受けたときは、領収書に領収印を押して交付しなければならない。
(通知書等を発しないものに係る領収書)
第42条 第34条第3項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収書は、別に定める現金領収書を用いるものとする。
2 前項の場合において、出納職員に事故があるときは、所属長は、他の職員をしてこれを払込ませるものとする。
(口座振替による歳入の納付)
第44条 納入義務者が、政令第155条の規定により口座振替の請求をするときは、依頼書等を預金口座を設けている指定金融機関等に提出しなければならない。
(小切手による納付の要件)
第45条 政令第156条第1項第1号に規定する小切手は、同号に定めるもののほか、次の要件を具備したものでなければならない。
(1) 支払人が美幌町内に所在する金融機関であること。
(2) 小切手の裏面に、納入義務者の住所氏名を記載し、押印したものであること。ただし、納入義務者と小切手振出人とが同一の場合は、この限りではない。
(不渡小切手の処理)
第46条 出納職員又は指定金融機関等は、納付された小切手が不渡りとなったときは、当該小切手を指定金融機関総括店を経て、会計管理者に提出しなければならない。
3 前項の通知を受けた歳入調定者は、当該歳入について徴収簿等の消込みが終了しているときはこれを取り消し、欄外に「小切手不渡りにより再発行」の表示をして通知書等を再発行し、納入義務者に送付しなければならない。
4 前3項に定めるもののほかの取扱いについては、指定金融機関総括店と会計管理者との協議によるものとする。
第47条 削除
(徴収簿等の消込)
第49条 徴収簿等を保管する課の課長等は、納付済通知書等が会計管理者から送付されたときは、これに基づき徴収簿等の消込みをしなければならない。
3 消込みの終った納付済通知書等は、その課において保管するものとする。
(金銭出納簿)
第50条 会計管理者は、第145条の規定により指定金融機関総括店から提出された収支金日計表を検収のうえ、金銭出納簿として処理しなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第50条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。
2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(徴収又は収納の委託)
第51条 法第243条の2第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所氏名
(3) その他必要な事項を記載した書面と、当該委託契約書案
2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は次に掲げる事項を、美幌町公告式条例(昭和25年美幌町条例第17号)の定めるところにより告示するとともに、町広報をもって公表し、その周知を図らなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項
3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収書を交付しなければならない。
5 収入事務受託者は、収納した収入金を、収納の翌日(翌日が休日のときはその翌日)までに納付書により指定金融機関派出所に払い込むとともに、収入金計算書(様式第17号)を出納職員に提出しなければならない。ただし、特に会計管理者の承認を得たものは、この払込を延期することができるものとし、かつ、この計算書により難いものについては会計管理者の定める方法によるものとする。
6 出納職員は、前項の規定による収入金計算書に基づいて、関係帳簿を整理しなければならない。
第3節 収入の過誤
(過誤納金の還付及び充当)
第52条 歳入調定者は、過誤納金を還付しようとするときは、歳入還付命令書(様式第18号)により、当該納入義務者及び会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の歳入還付命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により処理しなければならない。
3 歳入調定者は、過誤納金を充当しようとするときは、第1項及び収入の手続の例により処理しなければならない。
(収入の更正)
第53条 歳入調定者は、歳入の所属年度、歳入科目又は会計区分に誤りを発見したときは、直ちに更正命令書(様式第2号)を会計管理者に送付するとともに、関係帳簿を訂正しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による更正命令書の送付を受けたときは、関係帳簿を訂正しなければならない。
第4節 収入未済金
(督促)
第54条 歳入調定者は、法第231条の3及び政令第171条の規定により督促をするときは、当該歳入の納期限後20日以内に、期限を指定した督促状により行わなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発付の日から10日を経た日とする。
(収入未済金の翌年度への繰越し)
第55条 歳入調定者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その翌日において翌年度の調定額に繰り越さなければならない。
2 歳入調定者は、前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
4 歳入調定者は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、徴収簿等を整理しなければならない。
(不納欠損の整理)
第56条 歳入調定者は、既に調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、不納欠損として処理しなければならない。
2 歳入調定者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、次に掲げる事項を町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。
(1) 不納欠損の科目及び金額
(2) 納入義務者の住所氏名その他必要な事項
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第57条 支出負担行為者は、歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内において、支出負担行為をすることができる。
(支出負担行為の手続)
第58条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、支出負担行為決議兼支出命令書(様式第21号)又は別途書類により決定しなければならない。
(支出負担行為の事前合議)
第59条 支出負担行為者は、1件100万円以上の金額の支出負担行為をする場合は、あらかじめ会計管理者に合議を受けなければならない。
2 会計管理者は、前項の合議をするときは、次に掲げる事項について調査し、必要な意見を述べることができる。
(1) 法令又は予算に違反していないか
(2) 歳出予算の執行の範囲内のものであるか
(3) 金額の決定に誤りがないか
(4) 歳出予算の会計年度及び歳出科目の区分に誤りがないか
(債務負担行為の執行)
第60条 支出負担行為者は、債務負担行為に基づく支出負担行為の決定をしようとするときは、あらかじめ総務部長に合議を受けなければならない。
第2節 支出の方法
(支出命令の原則)
第61条 支出命令者は、会計管理者に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。
(支出の命令)
第62条 支出命令者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目及び金額等について調査のうえ、支出命令書により、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。
2 債権者から請求書を徴することができない支払金については、前項の規定にかかわらず納入通知書又は別途決裁による支出負担行為をもって請求書に代えることができる。
3 支出命令者は、前項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の明細書を添付しなければならない。
4 支出命令書と分離する請求書等関係書類については、支出命令書番号を記載し、保管しなければならない。
5 請求書の保存年限は10年とする。
(分割支出の支出命令)
第63条 支出命令者は、法令、条例、契約等により分割して支出をするときは、前条の規定に基づき、支出命令をしなければならない。
(請求書の要件)
第65条 請求書には、次に掲げる事項が記載されたものでなければならない。
(1) 請求金額及びその内容並びに算出の基礎
(2) 債権者の住所氏名
(3) 請求年月日
2 請求書が、代理者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。
3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
(報酬、給料等についての支出の特例)
第66条 報酬、給料、職員手当、その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、次に掲げるものを控除すべきときは、支出命令書又はその添付書類に当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)に基づく保険料
(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの
(委任状の取扱い)
第67条 支出命令者は、債権者を代理して請求し、又は領収しようとする者に対しては、委任状を提出させなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、委任状に印鑑証明書を添付させるものとする。
2 委任状は、委任者と受任者の連名によるものを提出させ、支出命令者において内容を審査後会計管理者に送付し、関係書類とともに保管しなければならない。
3 委任者若しくは受任者の死亡又は受任者の解任等代理権の消滅する事由が生じたときは、その旨を届け出させなければならない。
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第68条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 庁中常用の経費で、即時支払をしなければならない経費
(2) 公社、公団等に対して支払う経費
(3) 会議等に要する負担金、その他これに類する経費
(4) 事故等による賠償金
(5) 美幌町国民健康保険条例(昭和34年美幌町条例第12号)の規定により支給する葬祭費
(6) 美幌町扶助条例(昭和45年美幌町条例第32号)の規定により支給する扶助費
2 資金を前渡する場合においては、次に掲げるところにより資金を交付するものとする。
(1) 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支払をする経費は、事務の必要により6月分以内を交付することができる。
(2) 随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差支えのない限りなるべく分割して交付する。
(前渡資金の保管)
第70条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を、金融機関に預金の方法により保管するとともに、私金と混同してはならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手元に保管することができる。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) その他の経費で、町長が必要と認めるもの
2 前渡資金から生じた利子は町の収入とする。
(前渡資金の精算)
第72条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき若しくは保管事由がなくなったとき又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに資金前渡精算兼精算命令書(様式第26号)を作成し、前項の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、支出命令者に提出しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定による資金前渡精算兼精算命令書の提出を受けたときは、これを調査のうえ、会計管理者に送付しなければならない。
(概算払のできる経費)
第73条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 委託費
(2) 公社、公団等に支払う経費
(3) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯料の予納金
(4) 交通事故等に係る損害賠償金
(概算払の精算)
第75条 概算払を受けた者は、その目的達成後15日以内に精算しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。
(前金払のできる経費)
第76条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 公社、公団等に支払う経費
(3) 諸謝金
(4) 借入金の利子
(5) 使用料、保管料又は保険料
(6) 広告料
(前金払の制限)
第78条 政令第163条、同令附則第7条及び第76条の規定による前金払の範囲及び額については、別に定めてこれを制限することができる。
(過年度支出)
第79条 支出命令者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。
(公金振替)
第80条 支出命令者は、次に該当するときは、振替命令書(様式第22号)を会計管理者に送付しなければならない。
(1) 会計間の収入支出を振り替えるとき。
(2) 歳計剰余金を翌年度に繰り越すとき。
(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出を振り替えるとき。
(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰り入れるとき。
(5) 繰上充用金を充用するとき。
(支出事務の委託)
第81条 第51条第1項の規定は、法第243条の2第1項の規定により、私人に支出事務の委託をする場合にこれを準用する。
第4節 支出
(支出命令書の審査)
第82条 会計管理者は、支出命令者から支出命令書の送付を受けたときは、次の事項を審査しなければならない。
(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか
(2) 予算の目的に反しないか
(3) 歳出予算額を超過してないか
(4) 金額の算定に誤りがないか
(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか
(6) 債権者は正当であるか
(7) 決議書その他の関係書類に符合するか
(8) 契約の締結方法等は適法であるか
(9) 法令、条例及び規則等に違反することがないか
2 会計管理者は、前項の審査のため必要な書類の提出を求めることができる。
3 会計管理者は、支出命令について審査の結果支出することができないと認めたものについては、支出命令者に対し、理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。
(代理受領)
第83条 受領のみの委任で支出命令のなされたのちに委任状の提出されたものについては、会計管理者がこれを受理するものとする。
(支払の区分)
第84条 会計管理者は、支払をしようとするときは、指定金融機関総括店窓口払、指定金融機関派出所窓口払、口座振替払又は送金払の区分に従い、これを行う。
(債権者への通知)
第85条 会計管理者は、支払をしようとするときは、債権者に対して支払通知書(様式第24号)を交付又は送付しなければならない。ただし、法令その他の規定により、支払日が指定されているもの又は会計管理者があらかじめ支払日を指定したものについては、この限りでない。
(小切手の振出)
第86条 会計管理者が小切手を振出す場合の手続その他については、別に定めるところによる。
(送金支払)
第88条 総括店等は、送金の支払通知書を受けたときは、即日送金しなければならない。
(預金口座振込払)
第89条 総括店等は、預金口座振込払の支払通知書を受けたときは、即日預金口座振込払いをしなければならない。
(支出に係る関係帳簿の整理)
第90条 会計管理者は、支払手続を行ったときは、関係帳簿を整理しなければならない。
第5節 支出の過誤及び整理
(過誤払金等の戻入)
第91条 支出命令者は、歳出の過払又は誤払となった金額又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令書(様式第23号)を、支出の手続に準じて会計管理者に送付するとともに、返納すべき者に対して戻入通知書により通知をしなければならない。
(支出の更正)
第92条 支出命令者は、所属年度、所属会計又は支出科目に誤りがあるときは、更正命令書(様式第2号)を会計管理者に送付するとともに、関係帳簿を訂正しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けたときは、会計管理者は、関係帳簿を訂正しなければならない。
第5章 決算
(決算説明資料の提出)
第93条 部長等は、出納閉鎖後2月以内に、次に掲げる歳入歳出決算説明資料を総務部長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算額が、予算に比べて著しく増減があったときは、その理由
(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果
(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要
(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果
(6) その他必要な事項
(歳計剰余金の処分)
第94条 総務部長は、法第233条の2の規定により歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、第80条の規定により処理しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第95条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、総務部長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。
2 総務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、第80条の規定により処理しなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第96条 町長は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、美幌町公告式条例の定めるところにより公示しなければならない。
(資格の審査及び名簿への登録)
第97条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより、定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をもって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果により、その資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。
(入札の公告)
第98条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに美幌町公告式条例の定めるところにより、又はその他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について、入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を5日前までに短縮することができる。
2 前項の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨
(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨
(9) 契約書作成の要旨
(入札保証金の率)
第99条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金額につき100分の5以上とする。
(入札保証金の納付)
第100条 入札保証金は、現金又は第154条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、同項各号に規定するところによる。
(入札保証金の納付の免除)
第101条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第97条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項第1号の入札保証保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第102条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、これを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の決定)
第103条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格調書の作成等)
第103条の2 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。
2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(最低制限価格の設定)
第104条 政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する場合には、前条の規定を準用する。
(入札手続)
第105条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。
(無効入札)
第106条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札を行う資格のない者がした入札
(2) 入札保証金が不足する者がした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札書記載の金額を加除訂正し若しくは記名押印のないもの又はその記載が確認できないもの
(5) 同一事項に対して2通以上の入札をしたもの
(6) 代理人が2人以上の代理をした者の入札
(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの
(8) 不正行為による入札
(9) その他入札条件に違反した入札
(再度入札)
第107条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第108条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、町長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(落札の通知)
第109条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適当な方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名基準)
第111条 指名競争入札に指名することのできる者は、次に該当するものでなければならない。
(1) 過去における国又は地方公共団体との契約の履行が誠実であった者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(3) 町長が、別に定める基準に適合する者
(指名競争入札の参加者の指名)
第112条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り5名以上指名しなければならない。
第3節 随意契約及びせり売り
(随意契約によることができる金額)
第114条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(予定価格の決定)
第115条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第103条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(予定価格調書の作成)
第115条の2 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買入れるとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。
(3) 1件の予定価格が、30万円未満の契約をするとき。
(見積書の徴取)
第116条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、見積りに必要な事項を指示し、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定により価格が定められている物件を買入れるとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。
(3) 1件の予定価格が、20万円未満の契約をするとき。
第4節 契約の締結
(契約書の記載事項)
第120条 契約書には、その必要に応じて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 工事、製造又は給付の内容
(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 当事者の一方から設計の変更又は工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(6) 危険負担及び天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項
(7) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更
(8) 監督に関する事項及び工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期
(9) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項
(10) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(11) 工事、製造又は給付の目的物に瑕疵があった場合における担保責任に関する事項
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 契約の解除に関する事項
(14) その他必要な事項
(1) 契約金額が50万円を超えない契約をする場合
(2) せり売りに付する場合
(3) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合
(4) 国又は地方公共団体と契約する場合
2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約金額が30万円以下の場合は、この限りでない。
(契約保証金の率)
第122条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上の率とする。
(契約保証金の免除)
第123条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国又は地方公共団体と締結する契約
(8) 政令第167条の2第2項による随意契約の締結において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(契約保証金の還付)
第124条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第125条 第100条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。
(仮契約)
第126条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知し本契約を締結しなければならない。
ただし、契約の性質上遅滞なく本契約を締結することができない場合は、本契約の時期を必要な期間延期することができる。
第5節 契約の履行
(違約金)
第127条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256条)第8条第1項の規定に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて得た額を違約金を徴収することができる。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(監督)
第128条 契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。
2 監督職員は、必要のあるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第129条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、その要求に基づき、又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査)
第130条 契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
(兼職禁止)
第131条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第132条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により委託して監督又は検査を行わせた場合においては、契約担当者は、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。
(部分払)
第133条 請負契約に係る既済部分又は物品既納部分について、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、請負契約については、その既済部分に対する代価の10分の9、物品の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分であるとき、又は、契約期間が2年度以上にわたる請負契約に係る既済部分で、国、道補助金等の対象となる事業に係る工事であり、かつ、町長が特に必要と認めた場合は、その代価の全額までを支払うことができる。
3 前金払をした契約の既済分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(建物等についての火災保険)
第134条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第135条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事及び製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があると認め町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第136条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。
(契約の解除)
第137条 契約担当者は、次に掲げる場合において、契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による営業の停止又は許可の取消しを受けたとき。
(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。
(5) 契約解除の申出があったとき。
(6) 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。
第7章 指定金融機関等
(取扱者の派出)
第138条 指定金融機関総括店は、公金の出納事務取扱のため、美幌町役場に取扱者を派出しなければならない。
(執務時間)
第139条 指定金融機関派出所の現金出納時間は、町の執務時間内において会計管理者が別に定める。
(印鑑等の届出)
第140条 指定金融機関総括店は、その使用する印鑑並びに取扱者の氏名及びその印鑑を、会計管理者に届け出なければならない。これらの事項について変更のあったときも、また同様とする。
(会計管理者の指示)
第141条 指定金融機関等は、現金の出納に疑義があるときは、その取扱いについて会計管理者の指示を受けなければならない。
(納付済通知書等の送付)
第142条 指定金融機関総括店は、納付済通知書等を、年度別、会計別、科目別及び番号順に整理区分し、科目別収入日計報告表(様式第14号)とともに、その日のうちに会計管理者に送付しなければならない。
第143条 削除
(領収書等の保存)
第144条 領収書、及び支払証明書は、指定金融機関総括店において支払月日順に整理区分の上、編さんして保存しなければならない。
(収支金日計表)
第145条 指定金融機関総括店は、収支金日計表(様式第28号)を毎日作成して、翌日(翌日が休日に当たるときはその翌日)に会計管理者に提出しなければならない。
(帳簿等の保管)
第146条 指定金融機関等の備える帳簿及び証書類は、これを年度経過後5年(支出に関するものは10年)間保存しなければならない。
(検査)
第147条 会計管理者は、定期又は臨時に指定金融機関総括店及び収納代理金融機関における現金の出納事務及び預金の状況を、検査しなければならない。この場合において、収納代理金融機関の検査に当たっては、指定金融機関の立会いを求めるものとする。
(指定金融機関又は収納代理金融機関の内部規定)
第148条 この規則に定めるもののほか、指定金融機関又は収納代理金融機関の事務処理に関しては、指定金融機関総括店がこれを定めるものとする。
2 前項の定めをしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。これを改廃する場合においても、また同様とする。
第8章 現金及び有価証券
(一時借入金)
第149条 総務部長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について町長の決定を受けなければならない。これを返済するときも、また同様とする。
2 一時借入金を借入又は返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。
3 総務部長は、一時借入金の借入又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(歳計現金の保管)
第149条の2 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、30万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(歳計現金の融通)
第150条 会計管理者は、各会計所属の歳計現金を相互に融通して使用することができる。
(施設等で取扱う現金)
第151条 町の施設等で、現金をもって継続的に料金の徴収を行う場合は、事業継続に必要な釣銭(両替用資金を含む。)として料金中から必要な資金を保管することができる。
2 前項により必要な資金を保管しようとするときは、当該施設等を所管する部長等は、あらかじめ限度額を定め、町長の決定を受けて会計管理者に通知するものとする。
3 収入取扱員は、前項の規定によって手元に保管する資金は、私金と混同してはならない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第152条 歳入歳出外現金等は、次の区分により整理しなければならない。
(1) 債権の担保
ア 指定金融機関の提供する担保
イ 財産売払代金の延納の特約に係る担保
ウ 納税の猶予に伴う担保
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 跡請保証金
(3) 保管金
ア 住民税
イ 受託徴収金
ウ 源泉徴収所得税
エ 共済組合関係諸費
オ 社会保険料
カ 母子福祉資金
キ 家畜伝染病予防手数料
ク 犬の登録及び犬の鑑札再交付申請手数料
ケ 道営福祉住宅敷金
コ その他の保管金
(4) 公売代金
ア 差押物件公売代金
イ 競売配当金
2 部長等は、前項の規定にかかわらず特に必要があるときは、会計管理者に協議のうえ、新たに区分を設けることができる。
3 前2項の規定による現金及び有価証券は、帳簿を分けて記録しなければならない。
4 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。
(受入れ及び払出し)
第153条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。
(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(2) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(3) 銀行又は町長の指定する金融機関(以下この条において「指定金融機関」という。)が振出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は指定金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)
(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額
(6) 保険会社の発行する保険証書 当該保険証書に記載された金額
2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売払承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。
3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)により登録させなければならない。
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第155条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務部長が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、当該部長等が行うことができる。
(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する部長等
(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する部長等
(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 総務部長
(公有財産の取得)
第156条 公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 取得しようとする公有財産
(2) 取得する理由(用途及び利用計画を含む。)
(3) 取得する公有財産の評定価格及びその算定基礎
(4) 契約書案
2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 登記簿謄本
(2) 関係図面
3 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊な義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、当該私権又は特殊な義務が、その使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、当該私権又は特殊な義務の附帯につき町長が公益上特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
4 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めた後でなければ、その引渡しを受けてはならない。
5 不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
6 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(公有財産取得処分の通知及び引継)
第157条 第155条第1項ただし書の規定により、当該部長等が公有財産を取得又は処分したときは、次に掲げる事項を、総務部長に通知しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎
(4) 取得の方法
(5) 処分した公有財産の表示、評定価格、処分年月日、処分金額、処分方法及び処分の理由
(6) その他記録管理上必要と認める事項
2 前項の通知をする場合において、登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。
3 総務部長は、取得した公有財産を第155条第2項の区分に従い、当該各号に定める者に引継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。
(公有財産の管理)
第158条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか
(2) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか
(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか
(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか
2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、総務部長に通知しなければならない。
4 財産管理者は、公有財産の取得、処分又は異動が生じたときは、会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産台帳)
第159条 総務部長は、公有財産について、次に掲げる区分により公有財産台帳を調整し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物権
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 実測図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 総務部長は、公有財産について異動(第161条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理し、当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。
(公有財産台帳に記載すべき価格)
第160条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入 買入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償価格
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価格
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得
ア 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)
エ 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ その他いずれにも属しないもの 評定価格
(財産の評価替)
第161条 総務部長は、公有財産について、3年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価替えしなければならない。
(公有財産の用途の変更)
第162条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
(行政財産の用途の廃止)
第163条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
2 財産管理者(総務部長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務部長に引継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引継ぐ場合に準用する。
(行政財産の使用)
第164条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可(町長以外の財産管理者にあっては町長の承認を得て)することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店、その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(4) その他特に町長が必要と認めるとき。
3 第1項の規定により行政財産の使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財産管理者に提出しなければならない。
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする期間
(3) 使用の目的
(4) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項
4 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務、その他必要な条件を付することができる。
5 使用者が使用許可の条件に違反したときは、財産管理者は直ちに使用の許可を取り消し、又は停止することができる。この場合において、使用者が損害をこうむることがあっても、町は、その責を負わない。
6 前項に規定するもののほか、公益上、町長が必要と認めるときは、いつでも使用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(教育財産の使用の許可の協議)
第165条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(普通財産の貸付)
第166条 普通財産を借受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務部長に提出させなければならない。
(1) 財産の表示
(2) 借受期間
(3) 借受けようとする理由及び使用目的
3 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。
4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第167条 借受人が借受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際、原状に復さなければならない。
(普通財産の貸付以外の使用)
第168条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(土地の境界標柱の建設)
第169条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上の屈曲点及び必要な地点に建設しなければならない。
(普通財産の処分)
第170条 総務部長は、普通財産を売払いし、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産
(2) 処分する理由
(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎
(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(6) 契約書案
(7) 関係図面
2 総務部長は、前項の規定に基づき売払い又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(普通財産の交換)
第171条 総務部長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所氏名
(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換契約書案
2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する普通財産の関係図面
(延納利息)
第172条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、延納金額に延納期間の日数に応じ、次に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものが、公共団体又は公共的団体であるとき 年7.3パーセント
(2) 前号以外のものであるとき 年10.95パーセント
2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6か月以内であるときは、それぞれ2分の1の利率まで引き下げることができる。
(延納の場合の担保)
第173条 政令第169条の7第2項の規定による担保は、第154条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 土地又は建物
(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(3) 銀行による支払保証
(4) その他町長が特に認めるもの
3 担保物件の価格が減少したと認めるとき又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代りの担保として提供させなければならない。
4 延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。
(延納の取消)
第174条 総務部長は、政令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が、当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(普通財産の売払価格等)
第175条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(公有財産に関する事故報告)
第176条 財産管理者は、天災その他の事故により、管理する公有財産が滅失又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 滅失又は損傷の原因
(3) 事故発生の日時及び損害の見積額
(4) 応急措置の状況
(5) 復旧所要経費及びその説明
第2節 物品
(整理の原則)
第177条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(分類)
第178条 物品は、別表第3の定めるところにより分類するものとする。
2 物品の出納をしたときは、別表第4の区分により整理するものとする。
(分類換)
第179条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、物品分類換決定通知書(様式第31号)により会計管理者に通知しなければならない。
(標識)
第180条 備品には、標識(様式第32号)を付させなければならない。ただし、性質、形状等により、標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(物品の購入)
第181条 物品の一括購入を必要とするときは、必要な資料を添えて総務部長に要求しなければならない。ただし、総務部長が認める物品については、別途書類により承認を得て直接担当課において購入することができる。
(物品の出納)
第182条 物品は、会計管理者の出納に付さなければならない。
3 分任物品出納員は、会計管理者が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度又は定期に払出命令伝票により、会計管理者に請求するものとする。
4 会計管理者は、前項の規定により請求を受けたときは、これを審査し、受領印を徴して当該物品を交付しなければならない。
5 分任物品出納員は、所管する物品で不必要となったもの又は供用できないものがあるときは、不用物品処分伝票(様式第35号)により、物品管理者を経て会計管理者に通知しなければならない。
(物品の出納の特例)
第183条 物品管理者は、次に掲げる物品については、前条の規定にかかわらず一定期間における受入量及び供用量について、会計管理者に対し、口頭で出納の通知をすることができる。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品
(2) 購入後直ちに全量を消費する物品
(登記受検事務)
第184条 各主務課等に属する物品のうち、法令の規定によりその得喪、変更に関し、登記又は登録の要があるものについては、その登記又は登録に関する事務は、当該主務課等が行うものとする。
2 各主務課等に属する物品のうち、法令の規定により行政庁の検査又は検認の受検に関する事務は、当該主務課等が行うものとする。
(購入物品の検収)
第185条 購入物品は、購入担当者が物品出納員の立会いのもとに検収しなければならない。
2 物品の検収をするときは、関係職員を立会いさせることができる。
(物品の貸付け)
第186条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が、町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。
2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸し付けるかどうかを決定しなければならない。
3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して、申請者に貸付決定の通知をしなければならない。
4 貸付料、貸付期間、その他貸付条件に関する事項は、町長が別に定める。
(物品の保管)
第187条 物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品について、良好な状態で常に供用、貸付け又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。
(所管換)
第188条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
(不用の決定等)
第189条 物品管理者は、次に掲げる物品があるときは、不用の決定をしなければならない。
(1) 町において不用となったもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕をすることが不利と認められるもの
2 物品管理者は、前項の規定より不用の決定をした物品のうち、売払うことができるものについては売払う旨の決定をし、売払うことのできないものについては、廃棄する旨の決定をするものとする。
3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(売払)
第190条 物品管理者は、売払いの決定をした物品があるときは、総務部長に対し、物品売払いのために必要な手続をとることを請求しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により物品の売払いの手続の請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。
(廃棄)
第191条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。
(譲受を制限しない物品)
第192条 政令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、売払評定価格が3万円未満とする。
(検査報告)
第193条 会計管理者又は物品管理者は、物品の保管、不用品の有無等について、毎年1回定期検査を実施するほか、必要に応じて随時に検査を実施し、その結果を町長に報告しなければならない。
(占有動産)
第194条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、この節の規定により管理しなければならない。
第3節 債権
(債権管理の原則)
第195条 債権(法第240条第4項各号に規定するものを除く。以下この節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権管理簿)
第196条 債権管理者は、債権管理簿を備え、その所管に属する債権の保全、取立及び内容の変更等に関する事項を整備し、その管理の状況を明確にしておかなければならない。
2 債権の発生後、直ちにその履行がされ、又は極めて短期に確実に、その履行がなされると認められる債権の場合にあっては、債権管理簿への登載を省略することができる。
(調定及び納入の通知)
第197条 債権管理者は、債権が発生し、又は町に帰属したときは、これを調定し、当該債権の債務者に対し納入の通知をしなければならない。
(督促)
第198条 政令第171条の規定による債権に対する督促は、第54条の規定により行うものとする。
(保全及び取立)
第199条 債権管理者は、その所管に属する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定により保全又は取立の措置をとろうとするときは、町長の決定を受け、これを行わなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは、町長の決定を受けないで行うことができる。
(徴収停止)
第201条 債権管理者は、その所管に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 政令第171条の5の各号のいずれかに該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由
2 債権管理者は、前項の措置を取ったのち、事情等の変更等により、その措置を維持することが不適切となったことを知ったときは、町長の決定を受けて直ちに取り消さなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第202条 債権管理者は、その所管に属する債権について、政令第171条の6の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を行う場合には、債務者から書面による申請に基づいて行うものとする。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第204条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
3 債権管理者は、債務者から履行延期の特約等の申請があった場合において、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申請書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。
5 債権管理者は、第3項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、債務者に通知しなければならない。
(履行延期の期間)
第203条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第204条 債権管理者は、その所管に属する債権について、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
2 債権管理者は、履行延期の特約等をした債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、直ちに履行延期の特約等の取消しをしなければならない。
(免除)
第205条 債権管理者は、その所管に属する債権について、政令第171条の7の規定により、当該債権の免除をしようとする場合は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 債権管理者は、前項の規定により債務の免除の申請があった場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に申請書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を記載した書面を、債務者に送付しなければならない。
(債権現在高の報告)
第206条 債権管理者は、毎年度末における債権の現在高を、翌年度の6月30日までに町長に報告し、その写を会計管理者に送付しなければならない。
第4節 基金
(基金管理の基準)
第207条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(運用状況調書)
第208条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、基金運用状況調書(様式第37号)を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、これらの規定中、「歳入調定者」「支出命令者」「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。
第10章 帳簿等
(帳簿の備付)
第210条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別に定める様式第1号から様式第37号までの帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。
(帳簿の作成)
第211条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。
(帳票の記載方法)
第212条 帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の事由の発生の都度行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。
(証拠書類の訂正等)
第213条 納入通知書、歳入還付命令書、領収証書その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下この章中「証拠書類」という。)に記載した主要となる金額は、これを訂正してはならない。
2 証拠書類に記載した主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押さなければならない。
(割印)
第214条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債務者又は当事者の印による割印がなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第215条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。
第11章 補則
(検査)
第216条 町長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため必要と認めたときは、次に掲げるものの所管する事務について検査を行うものとする。ただし、町長又は会計管理者は、別に検査員を指定して検査をさせることができる。
(1) 部長及び課長等
(2) 出納員
(3) 資金前渡職員
2 町長又は会計管理者は、前項の規定により検査をしたときは、その結果を受検者に通知するものとする。
(亡失又は損傷の届出)
第217条 法第243条の2の8第1項後段に規定する職員が、同条同項前段に掲げる行為によって町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出命令者、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては物品管理者を経て、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置
2 前項の場合において、会計管理者、支出命令者又は物品管理者は、次に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管状況
(2) 損害を与えた事実の発見動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲
(4) 町が受けた損害の範囲
(違反行為又は怠った行為の届出)
第218条 第8条に規定する職員が、法第243条の2の8第3項に規定する行為によって町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長に届け出なければならない。この場合において、出納職員が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由しなければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事項
(電算システムによる処理)
第219条 電算システムによる事務処理及びこれに係る電子帳票については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美幌町財務規則の規定によつて行つた手続その他の行為は、改正後の美幌町財務規則の規定により行つたものとみなす。
附則(昭和59年11月1日美幌町規則第19号)
この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月7日美幌町規則第14号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日美幌町規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月1日美幌町規則第15号)
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(昭和63年1月22日美幌町規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日美幌町規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月1日美幌町規則第13号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(昭和63年12月15日美幌町規則第19号)
この規則は、昭和64年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日美幌町規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月19日美幌町規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日美幌町規則第11号)抄
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日美幌町規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日美幌町規則第15号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日美幌町規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日美幌町規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月25日美幌町規則第15号)
1 この規則は、平成10年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成10年11月1日美幌町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日美幌町規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1項の規定にかかわらず、平成12年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに平成12年度の決算については、なお、従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の美幌町財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定、その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附則(平成13年8月1日美幌町規則第26号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日美幌町規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日美幌町規則第28号)抄
1 この規則は、平成14年12月25日から施行する。
附則(平成15年7月1日美幌町規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月20日美幌町規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月30日美幌町規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月29日美幌町規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日美幌町規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第164条第1項の改正規定については、平成19年3月1日から適用する。
附則(平成19年10月1日美幌町規則第27号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月16日美幌町規則第55号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日美幌町規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日美幌町規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日美幌町規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日美幌町規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月3日美幌町規則第15号)
この規則は、平成27年9月3日から施行する。
附則(平成31年3月28日美幌町規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日美幌町規則第26号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日美幌町規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月30日美幌町規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の美幌町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日美幌町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日美幌町規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第58条関係)
支出負担行為の整理区分(甲)
契約を締結するとき(請求のあったとき)
節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 | |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 | ||
2 給料 | 同 | 同 | 同 | ||
3 職員手当等 | 同 | 支出しようとする額 | 同 | ||
4 共済費 | 同 | 同 | 支出調書 | ||
5 災害補償費 | 同 | 同 | 決定に関する書類 | ||
6 恩給及び退職年金 | 同 | 同 | 裁定に関する書類 | ||
7 報償費 | 支出決定のとき・契約を締結するとき | 支出しようとする額契約金額 | 支出調書見積書・契約書請書・仕様書 | ||
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令等に関する書類請求書 | ||
9 交際費 | 同 | 同 | 請求書 | ||
10 需用費 | 消耗品費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額 (請求された額) | 見積書・契約書請書・仕様書 (請求書) | 単価契約の場合は、( )内によることができる。 |
燃料費 | 同 (同) | 同 (同) | 同 (同) | 同 | |
食糧費 | 同 (同) | 同 (同) | 同 (同) | 同 | |
印刷製本費 | 同 (同) | 同 (同) | 同 (同) | 同 | |
光熱水費 | 請求のあったとき | 請求された額 | 契約書請求書 | ||
修繕料 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 見積書・契約書請書・仕様書 | ||
賄材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 同 (請求書) | 単価契約の場合は、( )内によることができる。 | |
飼料費 | 同 (同) | 同 (同) | 同 (同) | 同 | |
医薬材料費 | 同 (同) | 同 (同) | 同 (同) | 同 | |
11 役務費 | 通信運搬費 | 同 (同) | 同 (同) | 同 (同) | 同 |
保管料 | 同 (同) | 同 (同) | 同 (同) | 同 | |
広告料 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 見積書・契約書 | ||
手数料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 同 (請求書) | 単価契約の場合は、( )内によることができる。 | |
筆耕翻訳料 | 同 (同) | 同 (同) | 同 (同) | 同 | |
保険料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約期間の保険料の額 | 契約書請求書 | ||
12 委託料 | 契約を締結するとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求された額) | 見積書・契約書請書・仕様書 (請求書) | 単価契約の場合は、( )内によることができる。 | |
13 使用料及び賃借料 | 同 (同) | 同 (同) | 同 (同) | 同 | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書・仕様書予定価格調書入札書・見積書契約書・請書 | ||
15 原材料費 | 契約を締結するとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求された額) | 見積書・契約書 (請求書) | 単価契約の場合は、( )内によることができる。 | |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書・仕様書予定価格調書入札書・見積書契約書 | ||
17 備品購入費 | 同 | 同 | 同 | ||
18 負担金補助及び交付金 | 交付決定のとき (請求のあったとき) | 交付決定の額 (請求された額) | 申請書指令書 (請求書) | 指令を要さないものは、( )内によることができる。 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 | ||
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 申請書契約書 | ||
21 補償補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 補償補填及び賠償に関する書類判決書謄本 | ||
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 同 | 借入関係書類当該小切手等 | ||
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 出資又は払込みに関する書類申請書 | ||
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 | ||
25 寄附金 | 同 | 同 | 同申請書 | ||
26 公課費 | 賦課されたとき又は申告のとき | 賦課された額又は申告納付する額 | 賦課に関する文書申告書の写 | ||
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 |
別表第2(第58条関係)
支出負担行為の整理区分(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金を前渡するとき | 資金の前渡を要する額 | 内訳明細書 | |
2 繰替払 | 繰替払命令をするとき | 繰替払を要する額 | 繰替払に関する書類 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類請求書 | |
4 繰越し | 当該繰越しに係る金額を繰越したとき | 前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第1の例による) | 契約書 | |
5 過誤払金の戻入 | 現金の戻入(通知)のあったとき | 戻入する額 | 内訳書 | |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
別表第3(第178条関係)
物品分類基準表
種別 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||
01 | 備品 | 01 | 庁用備品 | 01 | 机類 | 01 | 事務用机 |
02 | 学習・保育用机 | ||||||
03 | その他机 | ||||||
02 | 椅子類 | 01 | 事務用椅子 | ||||
02 | 学習・保育用椅子 | ||||||
03 | その他椅子 | ||||||
03 | 棚・箱類 | 01 | 棚 | ||||
02 | 箱 | ||||||
03 | 金庫 | ||||||
04 | 台・雑庫 | ||||||
04 | 印章類 | 01 | 印章 | ||||
05 | 事務用機器類 | 01 | 事務用品 | ||||
02 | 印刷機器 | ||||||
03 | コンピューター機器 | ||||||
04 | 製図用具 | ||||||
06 | 寝具類 | 01 | 寝具 | ||||
07 | 室内器具・装飾品類 | 01 | 室内器具 | ||||
02 | 装飾具 | ||||||
03 | 旗・看板 | ||||||
08 | 冷暖房器具類 | 01 | 冷暖房機具 | ||||
09 | 厨房器具類 | 01 | 調理用器具 | ||||
02 | 保管器具 | ||||||
02 | 機械器具 | 01 | 一般器具類 | 01 | 通信機器 | ||
02 | 音響機器 | ||||||
03 | 光学機器 | ||||||
04 | 電気機器 | ||||||
05 | 視聴覚機器 | ||||||
02 | 産業器具類 | 01 | 動力機器 | ||||
02 | 農林畜産機器 | ||||||
03 | 土木機器 | ||||||
04 | 工作機器 | ||||||
05 | その他機器 | ||||||
03 | 保健・福祉器具類 | 01 | 保健医療機器 | ||||
02 | 福祉機器 | ||||||
04 | 計測・検査器具類 | 01 | 試験・検査機器 | ||||
02 | 計測・測量器具 | ||||||
05 | 消防・救命器類 | 01 | 消防機器 | ||||
02 | 救命機器 | ||||||
03 | 救助機器 | ||||||
06 | 防災機器類 | 01 | 防災機器 | ||||
03 | 車両 | 01 | 車両類 | 01 | 普通自動車 | ||
02 | 小型自動車 | ||||||
03 | 特殊用途自動車 | ||||||
04 | 大型特殊自動車 | ||||||
05 | その他車両 | ||||||
06 | 車両用具 | ||||||
04 | 図書 | 01 | 図書類 | 01 | 書籍 | ||
02 | 視聴覚ソフト | ||||||
05 | 教育備品 | 01 | 教育・娯楽器具類 | 01 | 学習教材 | ||
02 | 楽器 | ||||||
03 | 娯楽器具 | ||||||
04 | その他器具 | ||||||
02 | 体育機器類 | 01 | 体育機器 | ||||
02 | 遊具 | ||||||
03 | その他運動機器 | ||||||
03 | 標本・模型 | 01 | 標本・模型 | ||||
02 | 観察用具 | ||||||
04 | 美術工芸品類 | 01 | 絵画 | ||||
02 | 工芸品 | ||||||
06 | その他 | 01 | その他の備品 | 01 | その他の備品 | ||
消耗品 | 消耗品 | 消耗品 | 消耗品類 | ||||
燃料類 | |||||||
食品類 | |||||||
印刷・製本物類 | |||||||
賄材料類 | |||||||
飼料類 | |||||||
医薬材料類 | |||||||
原材料 | 原材料 | 原材料 | 工事用原材料 | ||||
生産用原材料 | |||||||
その他 | |||||||
生産品 | 生産品 | 生産品 | 農産物 | ||||
林産物 | |||||||
畜産物 | |||||||
加工食品 | |||||||
製(工)作品 | |||||||
その他 | |||||||
動物 | 動物 | 動物 | 獣類 | ||||
鳥類 | |||||||
魚介類 | |||||||
虫類 | |||||||
その他 |
備考 この表における分類上の用語の意義は、次に掲げるところによる。
1 備品 比較的長期(おおむね3年以上程度)の使用に耐える物品であり、その予定価格が30,000円以上のものをいう。ただし、机類、椅子類、公印及び契印は、取得価格にかかわらず備品とする。
2 消耗品 備品、原材料、生産品及び動物以外の物品をいう。
3 原材料 工事、工作、生産及び加工等のための材料をいう。
4 生産品 生産、製造、製作、収穫及び捕獲等により生じた物品をいう。
5 動物 実験用以外の動物をいう。
別表第4(第178条関係)
物品の整理区分
受入 | 払出 | ||
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 備品 | |||
購入 | 購入により受入れる場合 | 供用 | 職員の使用及び事業の用に供するため払出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受入れる場合 | 譲与 | 譲与するために払出す場合 |
借受 | 借受けたことにより受入れる場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
返納 | 所管換をすることにより受入れる場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
2 消耗品及び原材料 | |||
購入 | 購入により受入れる場合 | 消費 | 職員の使用及び事業の用に供するため払出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受入れる場合 | 譲与 | 譲与するために払出す場合 |
返納 | 既に払出した物品を返納されたことにより受入れる場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
3 生産品 | |||
生産 | 生産したことにより受入れる場合 | 消費 | 職員の使用及び事業の用に供するため払出す場合 |
製作 | 製作したことにより受入れる場合 | 売払 | 売払いするために払出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 譲与 | 譲与するために払出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
4 動物 | |||
購入 | 購入により受入れる場合 | 供用 | 職員の使用及び事業の用に供するため払出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受入れる場合 | 売払 | 売払いするために払出す場合 |
借受 | 借受けたことにより受入れる場合 | 譲与 | 譲与するために払出す場合 |
返納 | 所管換をすることにより受入れる場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
生産 | 出生により受入れる場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
備考 所管換による返納は、不用物品処分伝票により受入れる。
様式第16号 削除
第27号様式 削除
第36号様式 削除