○美幌町国民健康保険施行規則

昭和49年9月9日

美幌町規則第21号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び美幌町国民健康保険条例(昭和34年美幌町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令6規則21・一部改正)

(被保険者台帳)

第2条 被保険者及び保険給付の状況を明らかにするため、被保険者台帳(様式第1号)を備えるものとする。

(資格確認書の更新)

第3条 省令第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書(以下「資格確認書」という。)の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 資格確認書の更新時期は、8月1日とする。

(令6規則21・追加)

(資格確認書の無効告示)

第4条 町長は、盗難、紛失等により資格確認書を再交付した場合において必要があると認めるときは、無効となった資格確認書について、その旨を告示するものとする。

(令6規則21・追加)

(出産育児一時金の支給申請)

第5条 被保険者が、条例第7条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(令6規則21・旧第3条繰下)

(葬祭費の支給申請)

第6条 被保険者が、条例第8条第1項の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(令6規則21・旧第4条繰下)

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第7条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、一部負担金減額(免除、徴収猶予)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を許可したときは、一部負担金減額(免除、徴収猶予)証明書(様式第5号)を交付する。

3 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、一部負担金減額(免除、徴収猶予)申請却下通知書(様式第6号)を交付する。

4 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の適用の決定を取り消したときは、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免等により徴収を免れた額及び前2項の証明書を当該被保険者に返還させるものとする。

(令6規則21・旧第5条繰下・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

第8条 被保険者が、条例第9条第1項の規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(令6規則21・旧第6条繰下)

(傷病手当金の支給期間)

第9条 美幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年美幌町条例第11号)附則第2項の規則で定める日は、令和6年3月31日とする。

(令6規則21・旧第7条繰下)

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 美幌町国民健康保険給付規程(昭和27年美幌町規程第17号)は、廃止する。

附則(昭和51年11月19日美幌町規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年3月31日美幌町規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年10月1日美幌町規則第18号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日美幌町規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月17日美幌町規則第34号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月14日美幌町規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月12日美幌町規則第24号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成27年12月30日美幌町規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成29年12月29日美幌町規則第15号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

附則(平成31年3月12日美幌町規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年5月1日美幌町規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年4月27日美幌町規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年9月17日美幌町規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年12月7日美幌町規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月19日美幌町規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年6月24日美幌町規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月16日美幌町規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月15日美幌町規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月8日美幌町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年6月9日美幌町規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月15日美幌町規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月9日美幌町規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月16日美幌町規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例第9条第1項で定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等により当該感染症の感染が疑われるときは、第7条の適用を受けるものとみなす。

附則(令和5年5月8日美幌町規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前の条例第9条第1項の規定による傷病手当金の支給は、なお従前の例による。

附則(令和5年6月15日美幌町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月2日美幌町規則第21号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令6規則21・全改)

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(令6規則21・全改)

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(令6規則21・一部改正)

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(令6規則21・一部改正)

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美幌町国民健康保険施行規則

昭和49年9月9日 規則第21号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第2章 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和49年9月9日 規則第21号
◇ 昭和51年11月19日 規則第13号
◇ 昭和53年3月31日 規則第9号
◇ 平成6年10月1日 規則第18号
◇ 平成18年3月29日 規則第13号
◇ 平成20年12月17日 規則第34号
◇ 平成22年3月31日 規則第16号
◇ 平成24年3月14日 規則第8号
◇ 平成26年12月12日 規則第24号
◇ 平成27年12月30日 規則第22号
◇ 平成29年12月29日 規則第15号
◇ 平成31年3月12日 規則第1号
◇ 令和元年5月1日 規則第22号
◇ 令和2年4月27日 規則第20号
◇ 令和2年9月17日 規則第30号
◇ 令和2年12月7日 規則第32号
◇ 令和3年2月15日 規則第1号
◇ 令和3年3月19日 規則第4号
◇ 令和3年6月24日 規則第9号
◇ 令和3年9月16日 規則第15号
◇ 令和3年12月15日 規則第16号
◇ 令和4年3月8日 規則第1号
◇ 令和4年4月1日 規則第6号
◇ 令和4年6月9日 規則第9号
◇ 令和4年9月15日 規則第11号
◇ 令和4年12月9日 規則第16号
◇ 令和5年3月16日 規則第5号
◇ 令和5年5月8日 規則第13号
◇ 令和5年6月15日 規則第14号
◇ 令和6年12月2日 規則第21号