○美幌町国民健康保険給付規則
昭和49年9月9日
美幌町規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町国民健康保険条例(昭和34年美幌町条例第12号。以下「条例」という。)の規定による被保険者、保険給付等について、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者台帳)
第2条 被保険者及び保険給付の状況を明らかにするため、被保険者台帳(様式第1号)を備えるものとする。
(一部負担金の減免及び支払猶予)
第5条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は支払猶予を受けようとするときは、一部負担金減額(免除、支払猶予)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、一部負担金の減免又は支払猶予の申請を許可したときは、一部負担金減額(免除、支払猶予)証明書(様式第5号)を交付する。
3 町長は、一部負担金の減免又は支払猶予の申請を却下したときは、一部負担金減額(免除、支払猶予)申請却下通知書(様式第6号)を交付する。
4 町長は、一部負担金の減免又は支払猶予の適用の決定を取り消したときは、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免等により支払を免れた額及び前2項の証明書を当該被保険者に返還させるものとする。
(傷病手当金の支給期間)
第7条 美幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年美幌町条例第11号)附則第2項の規則で定める日は、令和6年3月31日とする。
(被保険者証の無効告示)
第8条 町長は、盗難、紛失等により被保険者証を再交付した場合において必要があると認めるときは、無効となった被保険者証について、その旨を告示するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 美幌町国民健康保険給付規程(昭和27年美幌町規程第17号)は、廃止する。
附則(昭和51年11月19日美幌町規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日美幌町規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月1日美幌町規則第18号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日美幌町規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日美幌町規則第34号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日美幌町規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日美幌町規則第24号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日美幌町規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月29日美幌町規則第15号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日美幌町規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日美幌町規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月27日美幌町規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日美幌町規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月7日美幌町規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日美幌町規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日美幌町規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月16日美幌町規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日美幌町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日美幌町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月9日美幌町規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日美幌町規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日美幌町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日美幌町規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 条例第9条第1項で定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等により当該感染症の感染が疑われるときは、第7条の適用を受けるものとみなす。
附則(令和5年5月8日美幌町規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の条例第9条第1項の規定による傷病手当金の支給は、なお従前の例による。
附則(令和5年6月15日美幌町規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。