○美幌町病院事業の設置等に関する条例施行規則
昭和59年7月1日
美幌町規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町病院事業の設置等に関する条例(昭和59年美幌町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、美幌町立国民健康保険病院(以下「病院」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 病院に、院長その他必要な職員を置く。
2 病院に、名誉院長をおくことができる。
3 職員の分掌業務は、町長が別に定める。
(診療時間及び休診日)
第3条 外来患者の診療時間は、次項に定める休診日を除き、午前9時から午後5時までとする。
2 土曜日、日曜日及び美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例(昭和45年美幌町条例第1号)第2条第1項に規定する日は、外来患者の診療は、休診する。
3 院長は、診療時間の変更又は休診する必要があると認めたときは、町長の承認を得なければならない。ただし、運用上やむを得ず変更等を必要とする場合に限り、院長が、臨時に診療時間の変更又は休診することができる。
4 急を要する患者については、前3項の規定にかかわらず診療を行うものとする。
(入院及び退院)
第4条 入院しようとする者は、院長の承認を受けなければならない。
2 入院の承認を受けた者は、入院証(様式第1号)を、世帯主及び保証人連署のうえ院長に提出しなければならない。
3 患者が退院しようとするときは、患者又はその関係者が院長に申し出て、承認を受けなければならない。
(入院の拒絶及び退院命令)
第5条 院長は、入院を不適当と認めたとき、これを拒絶し又は退院を命ずることができる。
(往診)
第6条 通院できない患者に対しては、業務に支障のない限り往診を行うことができる。
第7条 削除
(1) 各種自動車損害等保険診療に係るもの
点数表 1点当たり 15円
(2) 健康診断に係るもの
点数表 1点当たり 10円
(3) 前2号以外の診療に係るもの
点数表 1点当たり 13円
2 国及び地方公共団体並びに社会保険団体等との間の特別な契約により行う健康診査等に係る使用料及び手数料は、前項の規定にかかわらず当該契約において定められたところによる。
(使用料及び手数料の納付)
第9条 使用料及び手数料のうち、患者の直接負担に係るものは、通院患者にあっては即納し、入院患者にあっては毎月末日に発行される納入通知書により納付しなければならない。ただし、入院患者が退院の場合は、その際納付するものとする。
2 前項の申請書には、必要な証明書を添付させることができる。
(剖検)
第11条 町長は、学術研究上必要があるときは、遺族又は関係者の同意を得て、剖検を行うことができる。
2 前項の剖検を行ったときは、遺族又は関係者に適当額の祭し料を交付する。
(損害賠償)
第12条 町長は、故意又は過失により、病院の建物及び附属設備その他の物品を滅失し、又は損傷した者に対し、その損害を賠償させることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
2 美幌町立国民健康保険病院施行規則(昭和27年美幌町規則第12号)は、廃止する。
附則(昭和61年4月1日美幌町規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日美幌町規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日美幌町規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日美幌町規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日美幌町規則第19号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日美幌町規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日美幌町規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月1日美幌町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月10日美幌町規則第23号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、特別室料差額の規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日美幌町規則第40号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日美幌町規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月15日美幌町規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表使用料の部特別室料差額の款の改正規定は平成14年10月1日から施行する
2 この規則による改正後の美幌町病院事業の設置等に関する条例施行規則(以下「改正後規則」という。)別表の規定の適用については、平成14年10月1日(以下「起算日」という。)から起算して1年を経過した日の前日までの間においては同表中「100分の15」とあるのは「100分の5」とし、起算日から起算して1年を経過した日から起算日から起算して2年を経過した日の前日までの間においては同表中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。
3 改正後規則別表の規定については、次の表の左欄に掲げる期間においては、別表中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ次の表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
起算日から起算して1年を経過した日の前日まで | 告示第88号第4号に規定する者 | 告示第88号第4号に規定する者及び平成14年10月1日前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者 |
起算日から起算して1年を経過した日から起算日から起算して1年6月を経過した日の前日まで | 180日 | 180日(平成14年10月1日前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については3年) |
起算日から起算して1年6月を経過した日から起算日から起算して2年を経過した日の前日まで | 180日 | 180日(平成14年10月1日前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については2年) |
附則(平成15年5月1日美幌町規則第26号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日美幌町規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日美幌町規則第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月30日美幌町規則第57号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日美幌町規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日美幌町規則第29号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 | 摘要 | ||
使用料 | 特別長期入院料 | 選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成14年厚生労働省告示第88号。以下「告示第88号」という。)第3号に規定する通算対象入院料に相当する点数に100分の15を乗じて得た点数に、10円を乗じて得た額。 | 告示第88号第3号の規定により計算した入院期間が180日を越えた日以後の入院料(告示第88号第4号に係るものを除く) | |
分娩介助料 | 診療時間内 | 85,000円 | 双子の場合は100分の50に相当する額を加算する。 | |
診療時間外 | 102,000円 | |||
深夜・休日 | 110,000円 | |||
新生児管理料 | 6,150円 | 1人1日につき | ||
人工妊娠中絶手術料 | 妊娠11週6日まで | 70,000円 | ||
妊娠14週6日まで | 90,000円 | |||
妊娠15週以上 | 120,000円 | |||
避妊リング料 | そう入 | 30,000円 | そう入する場合は使用した器具の実費額を加算する。 | |
除去 | 10,000円 | |||
母乳外来検診料 | 1,000円 | |||
妊婦検診料 | 4,200円 | |||
乳児健診料 | 4,000円 | |||
死体検案料 | 20,000円 | 往診等の場合は点数表を準用し加算する。 | ||
死体処置料 | 2,500円 | |||
病衣貸与料 | 100円 | 1日につき | ||
治療用材料費 | 実費 | |||
手数料 | 文書料 | 特殊診断書(証明書) | 7,500円 | 1 訴訟等に関するもの 2 年金等に関するもの 3 生命保険等加入及び給付に関するもの(複雑) 4 自賠責保険(後遺症等)に関するもの 5 その他特殊なもの |
特別診断書(証明書) | 4,000円 | 1 身障者手帳交付申請(補装具等含)に関するもの 2 出産・死産・死亡に関するもの 3 生命保険等入院証明に関するもの 4 自賠責保険(病状照会等)に関するもの 5 その他複雑なもの | ||
普通診断書(証明書) | 2,500円 | 1 入学・就職・施設入所等に関するもの 2 身長・体重・視力等測定(健康診断)に関するもの 3 各種免許申請に関するもの 4 傷病診断・妊娠証明その他これに類するもの | ||
簡易証明書 | 1,500円 | 入院・通院の証明に関するもの | ||
1,000円 | 補装具の証明に関するもの、その他簡易なもの | |||
診療記録等開示手数料 | 基本開示料 | 3,000円 | ||
フィルム代 | 実費 |
備考
1 同一の診断書又は証明書を2通以上同時に発行する場合は、2通目以降の診断書又は証明書1通につき、文書料の額は100分の50に相当する額とする。