○美幌町墓園等条例施行規則
平成29年10月1日
美幌町規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町墓園等条例(昭和56年美幌町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 合同納骨塚等使用申請者 条例第4条第1項の規定により、合同納骨塚及び墓誌(以下、「合同納骨塚等」という。)の使用許可を受けようとする者をいう。
(2) 使用権者 条例第7条に規定する使用権者をいう。
(3) 合同納骨塚等使用権者 条例第13条第1項に規定する合同納骨塚等使用権者をいう。
(4) 生前予約者 自己の死亡後に自己の焼骨を合同納骨塚に埋蔵又は自己の氏名を墓誌に掲示することについて、生前に使用申請を行い、使用許可を受ける者をいう。
(5) 主宰者 生前予約者の死亡後、合同納骨塚に焼骨を埋蔵する者をいう。
(1) 墓園等(合同納骨塚等を除く。) 墓園等使用許可申請書(様式第1号)
2 生前予約者は、選定した主宰者を変更しようとするときは、速やかに合同納骨塚主宰者選定(変更)届を町長に提出しなければならない。
2 使用許可証を亡失又は汚損したときは、墓園等使用許可証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(使用許可証記載事項の訂正)
第6条 使用権者、生前予約者及び主宰者が、その本籍、住所又は氏名を変更したときは、墓園等許可証記載事項変更届(様式第8号)に本籍地の記載のある住民票(法人にあっては、代表者の変更を証する書類)を添えて町長に提出し、使用許可証の訂正を受けなければならない。ただし、住所変更の届出は、住所の変更を証する書類を省略することができる。
(使用者の資格)
第7条 条例第5条第2項第4号に規定する生前予約を希望する者は、満65歳以上の者とする。ただし、町長が特別な事情と認める場合は、この限りではない。
(埋葬等の手続)
第10条 使用権者、合同納骨塚等使用権者又は主宰者が埋葬又は埋蔵(以下「埋葬等」という。)しようとするときは、埋葬等届(様式第10号)及び使用許可証に、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証又は収蔵を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(工事手続)
第11条 使用権者は、墓碑、碑石、形像類及びこれらに附属するもの(以下「墓碑等」という。)を建設、改築若しくは撤去しようとするとき、又は樹木を植栽しようとするときは、工事着手届(様式第12号)に設計書を添えて町長に届け出て承認を受けなければならない。
2 使用権者は、工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第13号)を町長に提出しなければならない
(墓碑等の規制)
第12条 使用権者は、墓碑等を建設、改築又は樹木を植栽する場合は、町長が別に定める基準に従わなければならない。
(1) 従前の使用権者の承諾書及び許可証
(2) 従前の使用権者との関係を証する書類(戸籍謄本)
2 条例第10条ただし書の規定により、他の者と交換しようとするときにあっては、他の者も同時に前項の権利移転許可申請書を町長に提出しなければならない。
(返還の手続)
第14条 墓園等が不要となったため返還しようとするときは、墓園等返還届(様式第15号)に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(使用料及び管理料の還付)
第16条 条例第15条ただし書の規定により使用料及び管理料の還付を受けようとするときは、墓園等使用料、管理料還付請求書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2 美幌町墓園等条例施行規則(昭和56年美幌町規則第17号)は、廃止する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日美幌町規則第14号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
同意を要する範囲
区分 | 同意を要する範囲 | |
埋蔵者に配偶者がいる場合 | 子あり | 埋蔵者の配偶者及び埋蔵者の子全員 |
子なし | 埋蔵者の配偶者 | |
埋蔵者に配偶者がいない場合 | 子あり | 埋蔵者の子全員 |
子なし | 埋蔵者の父母及び埋蔵者の兄弟姉妹全員 |
(注) 埋蔵者とは、焼骨として埋蔵される者をいう。
別表第2(第9条関係)
区画面積
名称 | 面積 |
市街共同墓地 | 1区画 6.61平方メートル |
福住共同墓地 | 同 9.92平方メートル |
古梅共同墓地 | 同 9.92平方メートル |
日並共同墓地 | 同 9.92平方メートル |
報徳共同墓地 | 同 9.92平方メートル |
豊岡共同墓地 | 同 9.92平方メートル |
田中共同墓地 | 同 9.92平方メートル |
登栄共同墓地 | 同 9.92平方メートル |
柏ケ丘霊園 | 同 6.61平方メートル |
びほろ霊園 | 同 7.29平方メートル |