○美幌町墓園等条例施行規則

平成29年10月1日

美幌町規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町墓園等条例(昭和56年美幌町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合同納骨塚等使用申請者 条例第4条第1項の規定により、合同納骨塚及び墓誌(以下、「合同納骨塚等」という。)の使用許可を受けようとする者をいう。

(2) 使用権者 条例第7条に規定する使用権者をいう。

(3) 合同納骨塚等使用権者 条例第13条第1項に規定する合同納骨塚等使用権者をいう。

(4) 生前予約者 自己の死亡後に自己の焼骨を合同納骨塚に埋蔵又は自己の氏名を墓誌に掲示することについて、生前に使用申請を行い、使用許可を受ける者をいう。

(5) 主宰者 生前予約者の死亡後、合同納骨塚に焼骨を埋蔵する者をいう。

(使用許可申請の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により墓園等の使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める様式に、本籍地の記載のある住民票(法人にあっては、その法人格を証する書類)を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 墓園等(合同納骨塚等を除く。) 墓園等使用許可申請書(様式第1号)

(2) 合同納骨塚等 合同納骨塚等使用許可申請書(様式第2号)及び合同納骨塚埋蔵同意書兼承諾書(様式第3号)

2 前項第2号に規定する合同納骨塚埋蔵同意書兼承諾書は、申請者若しくは主宰者のほか、別表第1に掲げる区分により、関係にある者すべての同意を要するものとする。ただし、町長が特別の事情と認める場合、その一部を省略することができる。

(主宰者の選定)

第4条 申請者のうち、生前予約を希望する者は、主宰者を選定し、前条に規定する申請時に合同納骨塚主宰者選定(変更)(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

2 生前予約者は、選定した主宰者を変更しようとするときは、速やかに合同納骨塚主宰者選定(変更)届を町長に提出しなければならない。

(使用許可証及び再交付)

第5条 町長は、墓園等の使用を許可したときは、使用許可申請の区分に基づき、墓園等使用許可証(様式第5号)または合同納骨塚及び墓誌使用許可証(様式第6号)(以下「使用許可証」という。)を交付する。

2 使用許可証を亡失又は汚損したときは、墓園等使用許可証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(使用許可証記載事項の訂正)

第6条 使用権者、生前予約者及び主宰者が、その本籍、住所又は氏名を変更したときは、墓園等許可証記載事項変更届(様式第8号)に本籍地の記載のある住民票(法人にあっては、代表者の変更を証する書類)を添えて町長に提出し、使用許可証の訂正を受けなければならない。ただし、住所変更の届出は、住所の変更を証する書類を省略することができる。

(使用者の資格)

第7条 条例第5条第2項第4号に規定する生前予約を希望する者は、満65歳以上の者とする。ただし、町長が特別な事情と認める場合は、この限りではない。

(代理人の届出)

第8条 条例第6条に規定する代理人の選定について承認を受けようとするときは、代理人届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(区画の面積)

第9条 条例第7条に規定する区画の面積は、別表第2のとおりとする。

(埋葬等の手続)

第10条 使用権者、合同納骨塚等使用権者又は主宰者が埋葬又は埋蔵(以下「埋葬等」という。)しようとするときは、埋葬等届(様式第10号)及び使用許可証に、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証又は収蔵を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第9条ただし書に規定する使用権者の親族でない者の埋葬等の承認を受けようとするときは、親族外埋葬等承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(工事手続)

第11条 使用権者は、墓碑、碑石、形像類及びこれらに附属するもの(以下「墓碑等」という。)を建設、改築若しくは撤去しようとするとき、又は樹木を植栽しようとするときは、工事着手届(様式第12号)に設計書を添えて町長に届け出て承認を受けなければならない。

2 使用権者は、工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第13号)を町長に提出しなければならない

(墓碑等の規制)

第12条 使用権者は、墓碑等を建設、改築又は樹木を植栽する場合は、町長が別に定める基準に従わなければならない。

(権利の移転)

第13条 条例第10条の規定により権利移転の許可を受けようとするときは、権利移転許可申請書(様式第14号)に、次に掲げる書類のうち必要なものを添えて町長に提出しなければならない。

(1) 従前の使用権者の承諾書及び許可証

(2) 従前の使用権者との関係を証する書類(戸籍謄本)

2 条例第10条ただし書の規定により、他の者と交換しようとするときにあっては、他の者も同時に前項の権利移転許可申請書を町長に提出しなければならない。

(返還の手続)

第14条 墓園等が不要となったため返還しようとするときは、墓園等返還届(様式第15号)に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(管理料等の減免申請)

第15条 条例第14条の規定により管理料又は合同納骨塚等の使用料の減免を受けようとするときは、管理料等減免申請書(様式第16号)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料及び管理料の還付)

第16条 条例第15条ただし書の規定により使用料及び管理料の還付を受けようとするときは、墓園等使用料、管理料還付請求書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日美幌町規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

同意を要する範囲

区分

同意を要する範囲

埋蔵者に配偶者がいる場合

子あり

埋蔵者の配偶者及び埋蔵者の子全員

子なし

埋蔵者の配偶者

埋蔵者に配偶者がいない場合

子あり

埋蔵者の子全員

子なし

埋蔵者の父母及び埋蔵者の兄弟姉妹全員

(注) 埋蔵者とは、焼骨として埋蔵される者をいう。

別表第2(第9条関係)

区画面積

名称

面積

市街共同墓地

1区画 6.61平方メートル

福住共同墓地

同 9.92平方メートル

古梅共同墓地

同 9.92平方メートル

日並共同墓地

同 9.92平方メートル

報徳共同墓地

同 9.92平方メートル

豊岡共同墓地

同 9.92平方メートル

田中共同墓地

同 9.92平方メートル

登栄共同墓地

同 9.92平方メートル

柏ケ丘霊園

同 6.61平方メートル

びほろ霊園

同 7.29平方メートル

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美幌町墓園等条例施行規則

平成29年10月1日 規則第13号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第4章 公衆衛生
沿革情報
平成29年10月1日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第6号
令和4年9月15日 規則第14号