○美幌町廃棄物処理場条例
昭和62年3月25日
美幌町条例第9号
(設置)
第1条 本町は、廃棄物を適正に処理するため、美幌町廃棄物処理場(以下「処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美幌町廃棄物処理場
位置 美幌町字登栄3番地の1
(処理場の管理)
第3条 処理場の管理者は、処理場を安全かつ衛生的に管理しなければならない。
(技術管理者の資格)
第3条の2 町の一般廃棄物処理施設に置く技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(利用者の責務)
第4条 処理場にごみを搬入する者は、ごみを飛散させたり、所定の場所以外に投棄してはならない。
(使用の制限等)
第5条 処理場の管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、処理場の使用を制限又は停止することができる。
(1) 処理場内において、処理場の管理者の指示に従わないとき。
(2) 処理場の管理者が、処理場の維持管理上必要があると認めたとき。
(賠償)
第6条 処理場の利用者が、処理場の建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、町長の命ずるところにより、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年美幌町条例第40号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の1号を加える。
(11) 廃棄物処理場
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日美幌町条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。