○美幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和48年12月28日

美幌町規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年美幌町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の方法)

第2条 条例第3条第2項の規定によるけい留方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 畜犬が、公路を通行する人に接触しないものであること。

(2) 塀、その他の囲障内において、呼び鈴等により畜犬の飼育者に連絡できる装置のない場合は、囲障内通路を通行する人に接触しないものであること。

(3) 前2号によることのできない場合は、咬傷防止用口輪等を装着させること。

(けい留除外)

第3条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき。

(2) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(3) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。

(4) 前3号以外の場合で、特に町長の許可を得たとき。

2 前項第4号の許可を得ようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第3条の3の規定による表示は、様式第2号によるものとする。

(畜犬の加害届出)

第5条 条例第4条の規定による届出は、様式第3号及び様式第3号の2によるものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第5条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、様式第4号によるものとする。

(麻酔銃等の使用)

第7条 条例第6条の規定により野犬を掃とうするときは、条例第3条第1項各号の畜犬を除き、麻酔銃、毒えさ等を使用して即殺することができる。

(引き取りの申請)

第8条 条例第6条第3項の規定により、捕獲し、けい留された犬を引き取る場合は、様式第5号による申請書を町長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第9条 条例第9条の規定によるけい留中の犬の返還その他の費用は、次のとおりとする。

(1) けい留中の犬の飼養管理に要する費用 1頭1日につき 500円

(2) けい留中の犬の返還に要する費用 1頭につき 4,500円

(身分を示す証票)

第10条 条例第11条の規定による身分の証票は、様式第6号によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日美幌町規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日美幌町規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日美幌町規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日美幌町規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日美幌町規則第27号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和48年12月28日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)