○美幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
昭和48年12月28日
美幌町規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年美幌町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の方法)
第2条 条例第3条第2項の規定によるけい留方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 畜犬が、公路を通行する人に接触しないものであること。
(2) 塀、その他の囲障内において、呼び鈴等により畜犬の飼育者に連絡できる装置のない場合は、囲障内通路を通行する人に接触しないものであること。
(3) 前2号によることのできない場合は、咬傷防止用口輪等を装着させること。
(けい留除外)
第3条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき。
(2) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(3) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。
(4) 前3号以外の場合で、特に町長の許可を得たとき。
(麻酔銃等の使用)
第7条 条例第6条の規定により野犬を掃とうするときは、条例第3条第1項各号の畜犬を除き、麻酔銃、毒えさ等を使用して即殺することができる。
(費用の負担)
第9条 条例第9条の規定によるけい留中の犬の返還その他の費用は、次のとおりとする。
(1) けい留中の犬の飼養管理に要する費用 1頭1日につき 500円
(2) けい留中の犬の返還に要する費用 1頭につき 4,500円
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 美幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和29年美幌町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成4年3月27日美幌町規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日美幌町規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日美幌町規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日美幌町規則第31号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日美幌町規則第27号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。