○美幌町一般廃棄物処理手数料の収入証紙に関する条例施行規則
平成17年1月14日
美幌町規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町一般廃棄物処理手数料の収入証紙に関する条例(平成17年美幌町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長が指定した指定袋等に対する表示)
第3条 条例第4条第3項の規定により町長が指定した指定袋及びごみ処理券には、次に掲げる金額の証紙を印刷するものとする。
(1) 指定袋 25円、50円、75円、100円
(2) ごみ処理券 250円、500円
(証紙による収入金の収入方法)
第4条 条例第3条の規定により証紙による収入の方法により徴収するものと定められた手数料を町に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。
(証紙の売りさばき人等)
第5条 条例第5条第2項に規定する元売りさばき人及び売りさばき人の指定は、証紙の売りさばきに必要な資力及び信用を有する者のうちから、その申請により町長が指定する。
(売りさばき人等の指定申請)
第6条 証紙の元売りさばき人又は売りさばき人の指定を受けようとする者は、美幌町収入証紙(元)売りさばき人指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(売りさばき所の標示)
第8条 前条の規定により町長が指定した証紙の売りさばき人は、その売りさばき所に美幌町収入証紙(元)売りさばき人指定証を標示しなければならない。
(元売りさばきの方法等)
第9条 元売りさばき人は、町長が指示する証紙を元受け保管し、売りさばき人から申込みがあったときは、代金を徴し、これを売り渡すものとする。
2 元売りさばき人は、毎月、売りさばき人に売り渡した証紙の額面総額に相当する金額を翌月20日までに、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(売りさばき手数料)
第11条 証紙の売りさばきについて、町長は売りさばき手数料として、証紙の額面の100分の13に相当する額を元売りさばき人に交付し、元売りさばき人は売りさばき人が買い受けた証紙の額面の100分の10に相当する額を売りさばき人に交付する。
2 元売りさばき人が前項の規定により売りさばき手数料の交付を受けようとするときは、美幌町収入証紙売渡報告書兼売りさばき手数料交付申請書を町長に提出し、町長は、毎月、当該報告書に記載されている代金の総額に応じて売りさばき手数料を交付する。
3 町長は、必要に応じて元売りさばき人に対し、第1項の規定による売りさばき人に交付する売りさばき手数料の交付状況を、監査することができる。
(売りさばき人の証紙の常備及び定価販売)
第12条 売りさばき人は、売りさばきに支障のないよう各種類の証紙を元売りさばき人から買い受けて常備し、証紙の額面に相当する金額で売りさばかなければならない。
2 売りさばき人は、汚損又は損傷により無効のおそれがある証紙は売りさばいてはならない。
(証紙の交換)
第13条 元売りさばき人又は売りさばき人は、元受け、又は買い受けた証紙がそれぞれ元売りさばき人又は売りさばき人の責に帰すべき事由によらないで汚損又は損傷した場合、原形を失わないものに限り、町長に美幌町収入証紙交換申請書(様式第6号)により他の証紙と交換を申請することができる。
2 町長は、前項の申請を受理した場合において、その申請が適当と認めたときは、当該証紙の額面相当額の他の証紙を交付するものとする。
(売りさばき人等の氏名等の変更)
第14条 元売りさばき人又は売りさばき人は、その氏名(法人又は団体にあっては、その名称)及び住所(法人又は団体にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかに町長に美幌町収入証紙(元)売りさばき人氏名等変更届(様式第7号)を提出しなければならない。
(売りさばき所の変更)
第15条 売りさばき人は、売りさばき所を変更するときは、町長に美幌町収入証紙売りさばき所変更届(様式第8号)を提出しなければならない。
(売りさばき業務の廃止)
第16条 元売りさばき人又は売りさばき人は、証紙の売りさばきの業務を廃止しようとするときは、廃止する30日前までに、町長に美幌町収入証紙(元)売りさばき所廃止届(様式第9号)を提出しなければならない。
(売りさばき人等の指定取り消し)
第17条 町長は、元売りさばき人又は売りさばき人が次の各号のいずれかに該当するときは、元売りさばき人又は売りさばき人の指定を取り消すことができる。
(1) 証紙を売りさばくために必要な資力又は信用を失ったとき。
(2) 条例又は本規則に違反したとき。
2 前項の規定により売りさばき人から証紙を返還して現金の還付を請求された場合においては、その還付すべき金額は当該証紙の額面とする。ただし、売りさばき人に当該証紙に対する売りさばき手数料が交付されている場合は、当該証紙額面から100分の10に相当する額を差し引いた額とする。
2 町長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、他の証紙と交換するものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。ただし、元売りさばき人又は売りさばき人の指定等に関しては、施行の日前にこれを行うことができる。
附則(平成18年6月22日美幌町規則第24号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日美幌町規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日美幌町規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月16日から施行する。
(経過措置)
2 美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成31年美幌町条例第8号。以下「改正条例」という。)による改正前の美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年美幌町条例第29号。以下「廃棄物処理条例」という。)別表第2に規定する一般ごみ用の指定袋(以下「旧指定ごみ袋」という。)については、令和元年12月16日から令和2年4月30日までの間、交換しようとする旧指定ごみ袋に表示されている証紙の価格との差額に相当する手数料を納付することで、同じ枚数の改正条例による改正後の廃棄物処理条例別表第2に規定する一般ごみ用の指定袋と交換することができる。ただし、未使用のものに限る。
(準備行為)
3 旧指定ごみ袋の交換その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年3月9日美幌町規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 25円 | 50円 | 75円 | 100円 | 250円 | 500円 | |
図柄 | 指定袋用 | ||||||
粗大ごみ用(シール式) | |||||||
証紙の寸法 | 縦15センチメートル | 縦15センチメートル | 縦15センチメートル | 縦15センチメートル | 縦5センチメートル | 縦5センチメートル | |
横20センチメートル | 横20センチメートル | 横20センチメートル | 横20センチメートル | 横6センチメートル | 横6センチメートル |