○美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成12年3月31日

美幌町規則第19号

美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年美幌町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年美幌町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、廃棄物処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(再利用可能な物の分別)

第3条 条例第3条に定める再利用可能な物(以下「資源ごみ」という。)の分別は別表に掲げるとおりとする。

(一般廃棄物の受入基準)

第4条 条例第13条に規定する一般廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第1号から第3号までに規定する排出制限の廃棄物を除去してあること。

(2) 処理施設を著しく汚損又は損壊するおそれのあるものについては、それ以外のものと分別してあること。

(3) 家庭系一般廃棄物を収集する場合の受入は、条例別表第2に定める容器(以下「指定容器」という。)に収納した廃棄物を受入するものとする。

(4) 資源ごみを収集運搬する場合の受入は、容量がおおむね45リットル未満の透明又は半透明の容器に収納したものを受入するものとする。ただし、新聞、雑誌、ダンボール及び紙パック類については、梱包したものを受入することができる。

(5) 第3号の受入基準を超える大きさの家庭系一般廃棄物(粗大ごみ)を収集する場合は、別に定めるごみ処理券を当該廃棄物に貼付したものを受入するものとする。

(6) その他処理に支障のないもので、町長が認めるもの。

(手数料)

第5条 条例第18条第2項に規定する手数料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) ごみ処理手数料

 収集運搬手数料 指定容器又はごみ処理券の交付時に、その交付を受ける者から徴収するものとする。

 直接搬入手数料 ごみの排出時に直接徴収するものとする。

(2) し尿処理手数料 処理の都度、処理区域内の土地又は建物の占有者から徴収するものとする。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 条例第18条の規定により、次に掲げる一般廃棄物については、手数料の全額を免除することができる。

(1) 災害時に当該災害を原因として生ずるもの

(2) ボランティア活動として行う地域の清掃活動又は美化活動による生ずるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が特に認めたもの

(多量の一般廃棄物の運搬指示)

第6条 町長は法第6条の2第5項の規定により、1日平均排出量が100キログラム以上又は一時に300キログラム以上の一般廃棄物を生ずる占有者等に対し、当該廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。

2 条例第10条第3項第1号に規定する量は、前項の一時の排出量を準用する。

(一般廃棄物処理業の許可の申請等)

第7条 条例第15条第1項の規定による申請は、様式第1号による。

2 条例第15条第2項に規定する許可証は、様式第2号による。

3 許可証の再交付申請は、様式第3号による。

4 条例第15条第4項の規定による届出は、様式第4号による。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第8条 条例第16条第1項の規定による申請は、様式第5号による。

2 条例第16条第2項に規定する許可証は、様式第6号による。

3 許可証の再交付申請は、様式第7号による。

4 条例第16条第4項の規定による届出は、様式第8号による。

(許可の更新)

第9条 条例第15条第2項及び第16条第2項の規定により交付を受けた許可証の更新は、許可期限日の1か月前までに申請しなければならない。

(一般廃棄物再生利用業の指定の申請等)

第10条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号又は第2条の3第2号の規定による一般廃棄物の再生利用業の指定を受けようとする者は、様式第9号により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請が指定相当と認めた場合は、様式第10号による指定証を交付する。

3 指定証の再交付申請は、様式第11号による。

4 第1項の規定により指定を受けた者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、様式第12号を町長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

5 第1項の規定により指定を受けた者は、その事業を廃止したとき、又は内容に変更(前項の事業範囲の変更を除く)があった場合は、様式第13号により、町長に届け出なければならない。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 美幌町し尿等の処理に関する条例施行規則(平成10年美幌町規則第20号)は、廃止する。

(平成12年12月22日美幌町規則第32号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年1月14日美幌町規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条第1項第3号及び第5条の規定は、平成17年9月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

摘要

紙類

新聞紙類

新聞紙、チラシ、包装紙、コピー用紙、上質紙等

ダンボール類

ダンボール、菓子箱、封筒、はがき、厚紙等

本類

雑誌、週刊誌、カタログ、文庫本等

紙パック

飲料紙パック(内側に銀紙等を貼ったものを除く)

缶類

アルミ缶

飲用、食用缶等

スチール缶

飲用、食用缶等

びん類

リターナブルびん

一升びん、ビールびん等

ワンウェイびん

ドリンク、ジュース等

プラスチック類

ペットボトル

画像の表示のもの

発泡スチロール

野菜、果物、肉、魚、惣菜等のトレー

その他のプラスチック

再生利用可能なもの

食用廃油

食用油の廃油

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美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第4章 公衆衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第19号
平成12年12月22日 規則第32号
平成17年1月14日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第6号