○美幌町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年6月30日

美幌町規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年美幌町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、性別及び生年月日を、住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、代理権授与通知書とする。

(確認の方法)

第4条 条例第5条第3項ただし書に規定する確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真が貼ってあり、かつ、割印又は浮出プレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示したとき。

(2) 当町において、既に印鑑の登録を受けている者が、印鑑登録申請書に登録を受けている印鑑を押印して、本人に相違ないことを保証したとき。

(3) 本人の氏名が記載された次に掲げる書類を組み合わせ、3点以上提示したとき。

 各種健康保険被保険者証

 各種共済組合員証

 介護保険被保険者証

 各種医療受給者証

 基礎年金番号通知書、各種年金手帳又は年金証書

 恩給その他これに類する給付に係る証書

 国又は地方公共団体が発行した免許証、許可証、身分証明書、住民基本台帳カード、その他これに類するもの(写真が貼り付けられていないものに限る。)

 学生証、会員証、会社の発行した身分証明書その他これに類するものであって、本人の写真が貼り付けられ、当該写真に割印等による契印があるもの又は改ざん防止のための特殊加工がしてあるもの

 預金通帳又はキャッシュカード

 医療機関の発行する診察券

(4) 町の職員により本人であることが確認されたとき。

(5) その他の方法で町長が認めたもの

(回答書の期限)

第5条 条例第5条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第6条 条例第6条に規定する印鑑登録原票に登録する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明書の記載事項)

第7条 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書に記載する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録申請等の様式)

第8条 印鑑登録申請等条例に規定する様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項及び第12条の規定による印鑑登録申請書・証明書交付申請書 (様式第1号)

(2) 条例第8条第1項及び第10条第1項の規定による印鑑登録証再交付申請書・印鑑登録廃止届 (様式第2号)

(3) 条例第5条第2項及び第3項の規定による照会書及び回答書 (様式第3号)

(4) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録原票 (様式第4号)

(5) 条例第6条第1項の規定による外国人住民印鑑登録原票(様式第5号)

(6) 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証 (様式第6号)

(7) 条例第9条第1項の規定による印鑑登録原票登録事項変更届 (様式第7号)

(8) 条例第13条の規定による印鑑登録証明書 (様式第8号)

(9) 条例第13条の規定による外国人住民印鑑登録証明書(様式第9号)

(10) 条例第3条第2項の規定による代理権授与通知書 (様式第10号)

(11) 条例第11条第2項の規定による印鑑登録抹消通知書 (様式第11号)

(文書保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和57年7月1日美幌町規則第22号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成元年3月27日美幌町規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年1月31日美幌町規則第2号)

この規則は、平成3年2月1日から施行する。

(平成8年9月30日美幌町規則第12号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年4月1日美幌町規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日美幌町規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月6日美幌町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月7日美幌町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日美幌町規則第33号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月30日美幌町規則第32号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月3日美幌町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月1日美幌町規則第21号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美幌町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年6月30日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生活環境/第1章 住民生活/第2節
沿革情報
昭和52年6月30日 規則第12号
昭和57年7月1日 規則第22号
平成元年3月27日 規則第7号
平成3年1月31日 規則第2号
平成8年9月30日 規則第12号
平成14年4月1日 規則第9号
平成18年3月29日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年1月6日 規則第1号
平成23年6月7日 規則第14号
平成24年6月20日 規則第33号
令和元年9月30日 規則第32号
令和2年3月3日 規則第2号
令和2年5月1日 規則第21号
令和3年2月15日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第6号