○美幌町民会館条例施行規則

平成22年3月31日

美幌町規則第27号

美幌町民会館条例施行規則(昭和44年美幌町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町民会館条例(平成21年美幌町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 条例第5条第1項の規定により、美幌町民会館(以下「会館」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美幌町民会館使用許可申請書(様式第1号)を美幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 映画会、演劇会、音楽会又は舞踊会その他これに類する催物のために使用しようとするものは、あらかじめプログラムを定め、使用する日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。

3 条例第10条の規定により、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、第1項の美幌町民会館使用許可申請書にその内容を明記して、教育委員会に申請しなければならない。

4 教育委員会は、会館の使用の許可を決定したときは、申請者に対して、美幌町民会館使用許可書(様式第2号)を交付する。

5 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、使用する前日までに美幌町民会館使用変更申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

6 教育委員会は、会館の使用の変更を決定したときは、申請者に対して、美幌町民会館使用変更許可書(様式第4号)を交付する。

(申請書の提出期日)

第3条 前条第1項の使用許可申請書の提出期限は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 前条第2項に掲げるため使用する場合においては、使用しようとする日の1年前に当たる日から使用する日の7日前までに提出するものとする。

(2) 前号以外の場合については、使用しようとする日の1年前に当たる日から使用する前日までとする。

(使用料の分割又は後納)

第4条 条例第7条第3項ただし書の規定により、使用料を分割し、又は使用後に納入しようとする者は、第2条第1項の使用許可申請書にその理由を明記して、申請しなければならない。

(備付物件の使用料)

第5条 条例第7条第2項の規定による備付の特殊器具又は物件等の使用料(以下「備付物件使用料」という。)は、別表第1のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、第2条第1項の使用許可申請書に添えて、美幌町民会館使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項に規定する使用料の減免基準は別表第2のとおりとする。

3 備付物件使用料の減免対象者は、別表第2第1項から第11項に該当する者に限る。ただし、別表第2第12項から第14項に該当する者は減免の対象としない。

4 町長は、使用料の減免を決定したときは、美幌町民会館使用料減免決定通知書(様式第6号)を減免申請者に交付するものとする。

5 第2項に規定するもののほか、町長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用する日までに美幌町民会館使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板及び立札の設置を行わないこと。

(3) 入場人員は、各室に収容できる定員を標準とすること。

(4) 一般入場客の整理を適切に行うこと。

(5) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(6) 使用を開始するとき及び終了したときは、教育委員会に届け出て指示を受けること。

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 会館の内外を不潔にしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第10条 使用者は、会館及びその敷地内において、プログラム以外の物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(職員の立入り)

第11条 使用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。

(暖房実施期間)

第12条 暖房実施期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の美幌町民会館条例施行規則の規定によりされた処分又は手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(平成24年3月21日美幌町規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の美幌町民会館条例施行規則の規定によりされた処分又は手続その他の行為は、この規則の規定によりされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(平成25年3月21日美幌町教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の美幌町民会館条例施行規則の規定によりされた処分又は手続その他の行為は、この規則の規定によりされたものとみなす。

(平成30年3月22日美幌町教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の美幌町民会館条例施行規則の規定によりされた処分又は手続その他の行為は、この規則の規定によりされたものとみなす。

(平成30年10月24日美幌町教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日美幌町教育委員会規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日美幌町教育委員会規則第10号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の公布の日以後、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用料の減免を決定された者は、この規則による改正前の美幌町民会館条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の美幌町民会館条例施行規則に定める使用料の減免基準を適用する。

(令和2年2月27日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、令和2年2月27日から施行する。

(令和3年1月27日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日美幌町教育委員会規則第4号)

この規則は、令和5年6月29日から施行する。

(令和6年3月26日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

町民会館備付物件使用料表

種別

名称

単位

使用料

摘要

設備備品

舞台照明設備

1日

5,000円


音響設備

1日

1,000円


ビデオプロジェクター

1日

1,000円

スクリーン含む

金屏風

1日

1,000円


コンサートグランドピアノ

1日

6,000円

スタインウェイ&サンズD―274

1時間

1,000円

ピアノ

1日

2,000円

CS・S6

配膳室設備(全設備)

1日

1,800円


包丁まな板殺菌庫

1回

100円


冷蔵(冷凍)庫※1台につき

1回

150円

3台

ガスレンジ

1回

300円

3台

温蔵庫

1回

150円


食器洗浄機

1回

800円


備考 営利目的で使用する場合は、上記の単位にかかわらず1日の使用回数に使用料を乗じて使用料を徴収するものとする。

別表第2(第6条関係)

減免基準

対象となる要件

減額の割合又は免除の区分

1

社会教育関係団体が会議で使用する場合

(1) 美幌町文化連盟及び加盟団体

(2) 美幌町PTA連合会及び加盟団体

(3) 美幌町スポーツ協会及び加盟団体

免除

2

美幌町自治会連合会、各部会(団体の会議、事業で使用する場合。単位自治会は、会議で使用する場合のみ。ただし、アルコールを伴う飲食で使用する場合を除く)

3

美幌町青少年育成協議会及び青少年育成を目的とした美幌町教育委員会が認める団体が教育活動の一環として使用する場合

4

美幌町社会福祉協議会が使用する場合

5

美幌町シニアクラブ連合会が使用する場合

6

美幌町が公用又は公共的事業で使用する場合

7

町内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所の児童生徒が、自ら行う文化活動及び学校行事として使用する場合

8

町内で開設されている老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設が入所者及び利用者のために使用する場合

9

町内で開設されている介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設が入所者及び利用者のために使用する場合

10

町内で開設されている障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設又は障害福祉サービス事業を行う者が入所者及び利用者のために使用する場合

11

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその関係者で構成する町内の団体が利用する場合

12

美幌町文化連盟、美幌町文化連盟加盟団体、美幌町スポーツ協会及び美幌町スポーツ協会加盟団体が事業(舞台発表・講演会等)で使用する場合(1年につき1回のみ。アルコールを伴う飲食で使用する場合を除く)

9割減免

13

9割減免の団体が、年度内で2回目以降に使用する場合

5割減免

14

美幌町が共催する事業で団体が使用する場合

備考 上記の減免対象となる要件で規定している1年の期間は4月1日から翌年の3月31日までとする。

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美幌町民会館条例施行規則

平成22年3月31日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生活環境/第2章 住民施設
沿革情報
平成22年3月31日 規則第27号
平成24年3月21日 規則第15号
平成25年3月21日 教育委員会規則第3号
平成30年3月22日 教育委員会規則第1号
平成30年10月24日 教育委員会規則第8号
平成31年3月26日 教育委員会規則第5号
平成31年4月26日 教育委員会規則第10号
令和2年2月27日 教育委員会規則第2号
令和3年1月27日 教育委員会規則第1号
令和5年6月29日 教育委員会規則第4号
令和6年3月26日 教育委員会規則第1号