○美幌町コミュニティセンター条例施行規則
平成22年4月1日
美幌町規則第28号
美幌町コミュニティーセンター条例施行規則(昭和57年美幌町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町コミュニティセンター条例(平成21年美幌町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当日使用券(様式第2号)
(2) 定期使用券(様式第3号)
(3) 通用定期券(様式第4号)
2 体育大会、映画会、演劇会、音楽会、舞踊会その他これに類する催物のために使用しようとするものは、あらかじめそのプログラムを定め、町長に提出しなければならない。
4 町長は、センターの使用の許可を決定したときは、使用の申込みをした者に対して、コミュニティセンター使用許可書(様式第5号)を交付する。
5 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、町長に申し出て、変更承認を受けなければならない。
(使用料の分割又は後納)
第3条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を分割し、又は使用後に納入しようとする者は、前条第1項の使用許可申請書にその理由を明記して申請しなければならない。
2 町長は、使用料の減免を決定したときは、コミュニティセンター使用料減免決定通知書(様式第7号)を交付する。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) 入場人員は、各室に収容できる定員を標準とすること。
(7) 一般入場客の整理を適切に行うこと。
(8) 使用を開始するとき及び終了したときは、町長に届け出て指示を受けること。
(9) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第7条 使用者は、センター又はその敷地内において、プログラム以外の物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(職員の立入)
第8条 使用者は、職員の職務上の立入を拒んではならない。
(暖房実施期間)
第9条 暖房実施期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の美幌町コミュニティセンター条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。
附則(平成31年4月1日美幌町規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。