○美幌町ゆうあいセンター条例施行規則

平成22年3月31日

美幌町規則第31号

美幌町ゆうあいセンター条例施行規則(平成13年美幌町規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町ゆうあいセンター条例(平成21年美幌町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可等)

第2条 条例第4条第1項の規定により、美幌町ゆうあいセンター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、ゆうあいセンター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、センターの使用の許可を決定したときは、使用の申込みをした者に対して、ゆうあいセンター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第3条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 指定した場所以外では、火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第4条 使用者は、センター又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の美幌町ゆうあいセンター条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

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美幌町ゆうあいセンター条例施行規則

平成22年3月31日 規則第31号

(平成22年4月1日施行)