○美幌町交流促進センター条例施行規則

平成22年3月31日

美幌町規則第32号

美幌町交流促進センター条例施行規則(平成8年美幌町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町交流促進センター条例(平成21年美幌町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第4条第1項の規定により、指定管理者が管理を行う場合において、第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、施設の利用管理状況を町長に報告しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第3条 条例第7条第1項の規定により、美幌町交流促進センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(6) その他管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(回数券の有効期間)

第4条 条例別表に定める入浴料のうち、回数券及び特別回数券(以下「回数券等」という。)の有効期間は、当該回数券が購入された日から指定管理者の指定期間末日までとする。

2 回数券等には有効期限を明記するものとする。

(販売行為等の禁止)

第5条 使用者は、センター又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年2月6日美幌町規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日美幌町規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 回数券等のうち、平成30年3月31日以前に発行をしたものについては、改正後の美幌町交流促進センター条例施行規則第4条第1項の規定に関わらず、なおその効力を有する。

美幌町交流促進センター条例施行規則

平成22年3月31日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生活環境/第2章 住民施設
沿革情報
平成22年3月31日 規則第32号
平成30年2月6日 規則第1号
令和4年3月17日 規則第2号