○美幌町緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則

昭和48年7月30日

美幌町規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、美幌町緑の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和48年美幌町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定基準)

第2条 条例第3条の規定により、保存樹林及び樹木(以下「保存樹林等」という。)を指定する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 保存樹林は、町民の保健、休養、公害防止等の観点から、良好な自然的環境を維持するために保護する必要がある樹林で、市街地及びその周辺に位置し、規模はおおむね500平方メートル以上のもの

(2) 保存樹木は、由緒、由来があるもの、学術的な価値のあるもの及び住民に親しまれているもので、容易に観賞できる単独の樹木又は樹木の小集団

(公告)

第3条 条例第3条第2項及び第6条の規定による公告は、美幌町広報に掲載して行う。

(保存樹林等台帳)

第4条 町長は、保存樹林等台帳(第1号様式)を備えつけ、指定内容を明らかにするとともに一般の閲覧に供するものとする。

(標識)

第5条 条例第3条第3項に基づく標識は、道路沿いの箇所等、公衆に周知できる地点を選定し、別記規格により設置するものとする。

(届出)

第6条 条例第5条の規定による届出は、保存樹林等指定解除願(様式第2号)によって届け出なければならない。同条中特別の事由があるときの基準は、次のとおりとする。

(1) 災害等により保存樹林等が損傷され、かつ、原状に復することが著しく困難と認められる場合

(2) 保存樹林等において現状変更の行為が行われることが決定され、その結果、保存樹林等の指定の目的を維持することが困難と認められた場合

(3) 保存樹林等が、都市公園法(昭和31年法律第79号)、森林法(昭和26年法律第249号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)、文化財保護法(昭和25年法律第214号)等の規定に基づき、その指定目的と同じ指定を受けた場合

(保存樹林等の指定内容変更)

第7条 保存樹林等の指定内容に変更がある場合は、保存樹林等指定内容変更届(様式第3号)により届出をしなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、届出を省略することができる。

(工場敷地内等の緑化)

第8条 町長は、工場及び事業所等を設置し、又は管理する者に、敷地内に緑地を確保し、樹木等を植栽するなど、積極的に緑化の推進を図るよう要請するものとする。

2 町長は、前項の緑化について必要があると認めるときは、助言又は勧告をすることができる。

(公共施設等の緑化)

第9条 町が設置又は管理する公園、道路及び学校等(以下「公共施設等」という。)については、樹木等の植栽による緑化を積極的に推進するものとする。

2 公共施設等の樹木の剪定は、原形を損なわない程度とし、枯木等を発見した公共施設等の管理者は、速やかに補植等を行うものとする。

(法面等の植栽)

第10条 農地造成及び宅地造成をしようとする者は、法面等の保護のため緑化により保全を図るものとする。

2 農地造成その他の事業等により既にできている法面等の所有者等は、可能な限り緑化により保全に努めるものとする。

(空閑地の緑化)

第11条 町長は、空閑地の所有者等に対し当該空閑地を緑化する必要があると認めたときは、その全部又は一部について緑化の推進を図るよう要請するものとする。

(緑化強調期間)

第12条 町長は、緑化運動の推進を図るため、毎年4月20日から5月末日までを緑化強調期間と定め、緑化思想の啓蒙、普及に努めるものとする。

(緑化推進会議)

第13条 緑化推進の目的を達成するため、緑化に関係する職員で構成する緑化推進会議を設ける。

2 緑化推進会議は、必要に応じて開催する。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日美幌町規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日美幌町規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日美幌町規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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美幌町緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則

昭和48年7月30日 規則第16号

(平成22年4月1日施行)