○美幌町過疎特別対策のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成26年6月26日
美幌町規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町過疎特別対策のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成26年美幌町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
2 この規則は、平成33年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日以前に新設し、若しくは増設した設備については、失効後も、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日美幌町規則第6号)
この規則、令和3年4月1日から施行する。