○美幌町過疎特別対策のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成26年6月26日

美幌町規則第17号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項の申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。

(課税免除の通知)

第3条 条例第3条第2項の通知は、固定資産税課税免除審査結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

(事業の休止等の届出)

第4条 条例第2条の課税免除(以下「課税免除」という。)を受けた者は、当該課税免除の申請に係る事業を休止し、又は廃止したときは、事業休止(廃止)届出書(様式第3号)により、その休止又は廃止した日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(課税免除の取消しの通知)

第5条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)を課税免除を受けた者に交付して通知するものとする。

(承継の届出)

第6条 条例第5条の届出は、固定資産税課税免除承継届出書(様式第5号)により、事業の承継があった日から10日以内に届け出なければならない。

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

2 この規則は、平成33年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日以前に新設し、若しくは増設した設備については、失効後も、なお従前の例による。

(令和3年3月31日美幌町規則第6号)

この規則、令和3年4月1日から施行する。

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美幌町過疎特別対策のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成26年6月26日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)