○美幌町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月16日
美幌町規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年美幌町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和3年9月16日から施行する。
○美幌町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月16日
美幌町規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年美幌町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和3年9月16日から施行する。
令和3年9月16日 規則第14号
(令和3年9月16日施行)
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