○美幌峠レストハウス展望休憩室条例施行規則

平成22年3月31日

美幌町規則第33号

美幌町レストハウス展望休憩室条例施行規則(平成14年美幌町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌峠レストハウス展望休憩室条例(平成21年美幌町条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第4条第1項の規定により、指定管理者が管理を行う場合において、第3条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、施設の利用管理状況を美幌峠レストハウス展望休憩室管理状況報告書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第3条 条例第6条第1項の規定により、美幌峠レストハウス展望休憩室(以下「展望休憩室」という。)の使用の許可を受けようとする者は、美幌峠レストハウス展望休憩室使用許可申請書(様式第2号)を、使用日の3日前までに町長に提出しなければならない。

2 条例第9条の規定により、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、前項の使用許可申請書にその内容を明記して、町長に申請しなければならない。

3 町長は、展望休憩室の使用の許可を決定したときは、使用の申込みをした者に対して、美幌峠レストハウス展望休憩室使用許可書(様式第3号)を交付する。

4 前項の使用許可書の交付を受けた者が、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、町長に申し出て、変更承認を受けなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第4条 前条第3項の使用許可書の交付を受けた者及び入館者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(6) その他管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(販売行為等の禁止)

第5条 使用者等は、展望休憩室又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の美幌峠レストハウス展望休憩室条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

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美幌峠レストハウス展望休憩室条例施行規則

平成22年3月31日 規則第33号

(平成22年4月1日施行)