○美幌ターミナル物産センター条例施行規則
平成22年3月31日
美幌町規則第35号
美幌町ターミナル物産センター条例施行規則(平成19年美幌町規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌ターミナル物産センター条例(平成21年美幌町条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、施設の利用管理状況をターミナル物産センター利用管理状況報告書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。
2 センターの使用の許可を受けようとする者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする場合は、前項の使用許可申請書にその内容を明記して、町長に申請しなければならない。
3 町長は、センターの使用の許可を決定したときは、使用の申込みをした者に対して、ターミナル物産センター使用許可書(様式第3号)を交付する。
4 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、町長に申し出て、変更承認を受けなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第4条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) その他管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(販売行為等の禁止)
第5条 使用者は、センター又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の美幌ターミナル物産センター条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。
附則(平成31年4月1日美幌町規則第19号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。