○美幌町勤労者住宅資金貸付条例施行規則

昭和52年4月1日

美幌町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町勤労者住宅資金貸付条例(昭和52年美幌町条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 貸付の対象者は、町内に居住する勤労者であって、次の要件に該当する者とする。

(1) 現在の職場に1か年以上在勤しており、今後も引続き勤務しようとする者

(2) 町税を完納している者

(貸付条件)

第3条 貸付の条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金額

1人につき500万円以内

(2) 貸付金の使途

自己が居住する住宅の新築、増築及び改築若しくは土地付住宅等の購入に必要な資金

(3) 貸付期間及び償還方法

25年以内とし、年賦、半年賦又は月賦による元利均等償還

(4) 利率

年利7.20パーセント以内

(5) 抵当権及び保証人

北海道労働金庫(以下「労働金庫」という。)の定めるところによる。

(貸付の手続)

第4条 資金の貸付を受けようとする者は、所定の申込書に必要書類を作成し、労働金庫に申し込むものとする。

(貸付決定)

第5条 労働金庫は、申込書を受理したときは、遅滞なく所要の調査を行い、貸付の可否を決定するものとする。

(貸付停止)

第6条 借受人が、適格を欠き又は貸付条件に違反したときは、償還期限前であっても、貸付金の全部又は一部を償還させるものとする。

(報告)

第7条 労働金庫は、各月毎に実績をとりまとめて町長に報告するものとする。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日美幌町規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日美幌町規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月3日美幌町規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和56年6月30日美幌町規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(平成10年3月23日美幌町規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町勤労者住宅資金貸付条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第4号
昭和54年3月31日 規則第4号
昭和55年3月28日 規則第6号
昭和55年6月3日 規則第10号
昭和56年6月30日 規則第12号
平成10年3月23日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第16号