○美幌町労働会館条例施行規則

平成22年3月31日

美幌町規則第36号

美幌町労働会館条例施行規則(昭和63年美幌町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町労働会館条例(平成21年美幌町条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 条例第5条第1項の規定により、美幌町労働会館(以下「労働会館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、労働会館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、労働会館の使用の許可を決定したときは、使用の申込みをした者に対して労働会館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第3条 労働会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第4条 使用者は、労働会館及びその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄付募集等の行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の美幌町労働会館条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(平成31年4月1日美幌町規則第20号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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美幌町労働会館条例施行規則

平成22年3月31日 規則第36号

(平成31年4月1日施行)