○美幌みらい農業センター条例施行規則

平成22年3月31日

美幌町規則第37号

美幌町みらい農業センター条例施行規則(平成12年美幌町規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌みらい農業センター条例(平成21年美幌町条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 美幌みらい農業センター(以下「農業センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業経営技術の取得及び向上のための研修に関すること。

(2) 農作物の品種、品質、施肥改善策の実証及び展示に関すること。

(3) 農業者等の余暇活動の場の提供に関すること。

(4) その他目的達成のため必要なこと。

(使用の許可等)

第3条 条例第7条第1項の規定により、農業センターの使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) みらい農業センター農業研修施設使用許可申請書(様式第1号)

(2) みらい農業センター市民農園使用許可申請書(様式第2号)

2 町長は、農業センターの使用の許可を決定したときは、使用の申込みをした者に対して、次に掲げる使用許可申請書を交付する。

(1) みらい農業センター農業研修施設使用許可書(様式第3号)

(2) みらい農業センター市民農園使用許可書(様式第4号)

3 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る内容を変更しようとするときは、町長に申し出て、変更承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、みらい農業センター農業研修施設使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を決定したときは、みらい農業センター農業研修施設使用料減免決定通知書(様式第6号)を交付する。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、みらい農業センター農業研修施設使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(6) 指定された場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為の禁止)

第7条 使用者は、農業センター又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為をしてはならない。ただし、町長が特別に認めるときは、この限りでない。

(暖房使用期間)

第8条 農業センターの暖房実施期間は、11月1日から翌年の4月30日までとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(職員の立入)

第9条 使用者は、職員の職務上の立入を拒んではならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の美幌町みらい農業センター条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美幌みらい農業センター条例施行規則

平成22年3月31日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)