○美幌町国営土地改良事業負担金等徴収条例
平成4年12月25日
美幌町条例第20号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、美幌町における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(負担金の額及び基準)
第2条 国営事業につき徴収する負担金の額は、町長の定める額とする。
2 前項の負担金の徴収の基準は、町長が別に定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第6項の規定により同条第2項に規定する省令で定める者(以下「省令で定める者」という。)から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。
2 特別徴収金の額は、町長が定める額とする。
(徴収の方法等)
第5条 負担金(第4項に規定するものを除く。)は、当該国営事業の施行に係る3条資格者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る省令で定める者については、町長が定める徴収の方法により徴収するものとする。
2 前項の元利均等年賦支払においては、次に掲げる方法により支払わせるものとする。
(1) 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「政令」という。)第52条第1項第1号、第1号の3、第1号の4及び第3号に掲げる事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を17年、据置期間を2年をそれぞれ下らない範囲内において町長が定めるものとし、利率を政令第53条の3第2項において準用する第53条第2項本文の農林水産大臣の定める率を超えない範囲内において町長が定める率とする元利均等年賦支払の方法
(2) 政令第52条第1項第1号の2及び第5号に掲げる事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を15年、据置期間を3年をそれぞれ下らない範囲内において町長が定めるものとし、利率を政令第53条の3第2項において準用する第53条第2項本文の農林水産大臣の定める率を超えない範囲内において町長が定める率とする元利均等年賦支払の方法
(3) 削除
(1) 国営事業が完了する以前において、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該国営事業の完了によって受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該土地につき3条資格者から当該土地に係る前項の負担金を徴収することが適当であると町長が認めた場合は、その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で町長の指定する年度
(2) 政令第49条第1項第1号に掲げる国営事業が完了する以前において、政令第52条の2第4項第2号に規定する指定工事(以下「指定工事」という。)が完了し、かつ、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地につき3条資格者から同号に規定する指定事業費額(以下「指定事業費額」という。)に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であって、政令第52条の2第4項第3号に規定する第一種指定工事等事業費額(以下「第一種指定工事等事業費額」という。)に係る前項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収することが適当であると町長が認めた場合は、当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で町長の指定する年度
(3) 農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事が完了する以前において、政令第52条の2第4項第3号に規定する第一種指定工事等(以下「第一種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地につき3条資格者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収することが適当であると町長が認めた場合は、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で町長の指定する年度(政令第52条の2第4項第3号に規定する第二種指定工事(以下「第二種指定工事」という。)のうち同号に規定する指定工程(以下「指定工程」という。)を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で町長が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度)
(4) 農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営事業が完了する以前において、政令第52条の2第4項第4号に規定する第一種工事等(以下「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地につき3条資格者から当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると町長が認める場合は、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で町長の指定する年度(政令第52条の2第4項第4号に掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で町長が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度)
4 政令第52条第1項第2号の2及び第4号に掲げる事業に係る負担金は、町長が別に定める方法により支払わせるものとする。
5 負担金及び特別徴収金は、町長が発する納入通知書により納めなければならない。
(延滞金の徴収)
第6条 負担金を納期限までに納付しない場合は、延滞金を徴収する
2 延滞金の徴収に関しては、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。
(納期日の変更及び減免等)
第7条 天災等により負担金の納付が困難になった納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 美幌町土地改良事業分担金等徴収条例(昭和59年美幌町条例第12号)は、廃止する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月14日美幌町条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月6日美幌町条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月7日美幌町条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。