○美幌町債権管理条例
平成26年3月6日
美幌町条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化及び効率化を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものを除く。)をいう。
(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係るものをいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、自治法第231条の3第3項に規定する、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外のもの(自治法第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権を除く。)をいう。
(6) 町長等 町長並びに水道事業、公共下水道事業及び個別排水処理事業の管理者の権限を行う町長をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下「法令等」という。)に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長等の責務)
第4条 町長等は、町の債権について、法令等の定めに従い、その督促、滞納処分、強制執行、徴収停止、履行期限の延長その他の町の債権の管理に関し必要な事務を適正に行わなければならない。
2 町長等は、前項に規定する責務を遂行するため、町の債権について、債務者の収入状況及び滞納理由その他必要な事項の把握に努め、適切な措置をとるものとする。
(延滞金)
第5条 町長等は、公債権について自治法第231条の3第1項の規定による督促をした場合において、法令等に定めがあるものを除き、地方自治法施行令(以下「自治令」という。)第154条第3項の規定による納入の通知の際に指定した納期限(以下この条及び次条において「指定納期限」という。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額に年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる公債権に1,000円未満の端数があるとき、又はその公債権の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第1項の規定による延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 町長等は、天災その他特別の事情があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、延滞金を減免し、又は、延滞金の徴収をしないことができる。
(遅延損害金)
第6条 町長等は、私債権について自治令第171条の規定による督促をした場合において、法令等に定めがあるものを除き、指定納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した金額を遅延損害金として徴収する。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該私債権等につきその責任を免れたとき。
(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該私債権等に優先して弁済を受ける債権及び本町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 債務者の所在が不明となり、徴収の見込みがないとき。
(4) 自治令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった私債権等について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(5) 自治令第171条の2の規定による強制執行等又は自治令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった当該私債権等について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。
(6) 私債権について、消滅時効にかかる時効期間が満了したとき。
(7) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難で、当該私債権等について履行の見込みがないと認められるとき。
2 町長等は、前項の規定により私債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美幌町公法上の収入徴収に関する条例の廃止)
2 美幌町公法上の収入徴収に関する条例(昭和28年美幌町条例第21号)は、廃止する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては、当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
5 この条例の施行前にこの条例による廃止前の美幌町公法上の収入徴収に関する条例の規定に基づいて行った措置又は処分は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
(美幌町介護保険条例の一部改正)
6 美幌町介護保険条例(平成12年美幌町条例第22号)の一部を次のように改正する。
第7条の見出し中「徴収等」を「徴収」に改め、同条中「、滞納処分等」を削り、「公法上の収入徴収に関する条例(昭和28年美幌町条例第21号)の規定を準用する。」を「美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。」に改める。
(美幌町国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部改正)
7 美幌町国営土地改良事業負担金等徴収条例(平成4年美幌町条例第20号)の一部を次のように改正する。
第6条の見出しを「(延滞金の徴収)」に改め、同条第2項中「美幌町公法上の収入徴収に関する条例(昭和28年美幌町条例第21号)の規定を準用する。」を「美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。」に改める。
(美幌町北海道営土地改良事業分担金等徴収条例の一部改正)
8 美幌町北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(平成4年美幌町条例第21号)の一部を次のように改正する。
第6条の見出しを「(延滞金の徴収)」に改め、同条第2項中「美幌町公法上の収入徴収に関する条例(昭和28年美幌町条例第21号)の規定を準用する。」を「美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。」に改める。
(美幌町団体営土地改良事業分担金等徴収条例の一部改正)
9 美幌町団体営土地改良事業分担金等徴収条例(平成4年美幌町条例第22号)の一部を次のように改正する。
第6条の見出しを「(延滞金の徴収)」に改め、同条第2項中「美幌町公法上の収入徴収に関する条例(昭和28年美幌町条例第21号)の規定を準用する。」を「美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。」に改める。
(美幌町営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正)
10 美幌町営土地改良事業分担金徴収条例(平成23年美幌町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条の見出し中「徴収等」を「徴収」に改め、同条中「督促及び」を削り、「美幌町公法上の収入徴収に関する条例(昭和28年美幌町条例第21号)の規定を準用する。」を「美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。」に改める。
(美幌町道路占用条例の一部改正)
11 美幌町道路占用条例(昭和28年美幌町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第11条を次のように改める。
(延滞金の徴収)
第11条 法第73条の規定に基づく延滞金の徴収については、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を準用する。この場合において、同条例第5条及び附則第3項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。
(美幌町道路占用条例の一部改正に伴う経過措置)
12 前項の規定による改正後の美幌町道路占用条例第11条の規定は、平成26年4月1日以降に発生する占用料に対して適用し、平成26年3月31日以前に発生した占用料についてはなお従前の例による。
(美幌町公共下水道条例の一部改正)
13 美幌町公共下水道条例(昭和56年美幌町条例第23号)の一部を次のように改正する。
第32条の見出しを「(延滞金の徴収)」に改め、同条中「督促及び」を削り、「美幌町公法上の収入徴収に関する条例(昭和28年美幌町条例第21号)の規定を準用する。」を「美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。」に改め、同条ただし書を削る。
(美幌町公共下水道受益者負担金等条例の一部改正)
14 美幌町公共下水道受益者負担金等条例(昭和48年美幌町条例第44号)の一部を次のように改正する。
第11条を次のように改める。
(延滞金の徴収)
第11条 法第75条の規定に基づく延滞金の徴収については、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を準用する。この場合において、同条例第5条及び附則第3項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。
(美幌町公共下水道受益者負担金等条例の一部改正に伴う経過措置)
15 前項の規定による改正後の美幌町公共下水道受益者負担金等条例第11条の規定は、平成26年4月1日以降に発生する負担金等に対して適用し、平成26年3月31日以前に発生した負担金等についてはなお従前の例による。
(美幌町水洗便所改造等資金貸付条例の一部改正)
16 美幌町水洗便所改造等資金貸付条例(昭和56年美幌町条例第27号)の一部を次のように改正する。
第15条の見出し中「徴収等」を「徴収」に改め、同条中「及び滞納処分等」を削り、「美幌町公法上の収入徴収に関する条例(昭和28年美幌町条例第21号)の規定を準用する。」を「美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。」に改める。
(美幌町個別排水処理施設管理及び運営等に関する条例の一部改正)
17 美幌町個別排水処理施設管理及び運営等に関する条例(平成9年美幌町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第25条の見出し中「徴収等」を「徴収」に改め、同条中「、滞納処分等」を削り、「美幌町公法上の収入徴収に関する条例(昭和28年美幌町条例第21号)の規定を準用する。」を「美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。」に改める。
(美幌町水道給水条例の一部改正)
18 美幌町水道給水条例(平成10年美幌町条例第9号)の一部を次のように改正する。
第40条の見出しを「(遅延損害金の徴収)」に改め、同条中「督促及び延滞金」を「遅延損害金」に、「美幌町公法上の収入徴収に関する条例(昭和28年美幌町条例第21号)を準用する。」を「美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。」に改め、同条ただし書を削る。
附則(令和2年3月16日美幌町条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後に生じた延滞損害金の債権について適用し、施行日前に生じた遅延損害金の債権については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月10日美幌町条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月9日美幌町条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。