○美幌町団体営土地改良事業分担金等徴収条例
平成4年12月25日
美幌町条例第22号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4の規定に基づき、美幌町における団体営土地改良事業(以下「団体営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び団体営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度町長が定める。
2 前項の分担金の徴収の基準は、当該団体営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及びその他省令で定める者に対し法第96条の4の規定により徴収する。
(特別徴収金)
第4条 第1条の特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。
2 前項の特別徴収金の額は、法第96条の4の規定により町が負担した額の範囲内において、町長が定める額とする。
(徴収の方法及び時期)
第5条 分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収の時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。
2 分担金又は特別徴収金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(延滞金の徴収)
第6条 分担金を納期限までに納付しない場合は、延滞金を徴収する。
2 延滞金の徴収に関しては、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。
(納期日の変更及び減免等)
第7条 天災等により負担金の納付が困難になった納付義務者につき町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月14日美幌町条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月6日美幌町条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。