○美幌町営土地改良事業分担金徴収条例
平成23年1月14日
美幌町条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、美幌町が行う土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事業を除く。)及び土地改良事業と一体的に実施する事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、当該事業の施行により利益を受ける者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業に要する費用のうち、国又は道から交付を受ける補助金等の額を控除した額の範囲内において、町長が定める。
(分担金の賦課及び徴収方法)
第4条 分担金の賦課及び徴収時期については、毎年度町長が定める。
2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(分担金の減免等)
第5条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(延滞金の徴収)
第6条 分担金に係る延滞金の徴収については、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月6日美幌町条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日美幌町条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。