○美幌町北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例
平成29年3月23日
美幌町条例第6号
(趣旨)
第1条 北海道営草地整備改良事業(以下「道営事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び北海道営草地整備改良事業等分担金徴収条例(昭和48年北海道条例第52号)の規定に基づき分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額の範囲内で、当該年度の施行に係る地域内の受益者の受ける利益を限度として町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該道営事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の時期及び方法)
第4条 分担金の賦課及び徴収の時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。
2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(納期日の変更及び減免等)
第5条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(延滞金の徴収)
第6条 分担金に係る延滞金の徴収については、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。