○美幌町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
令和5年9月15日
美幌町条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、美幌町が農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受けて行う農地及び農業用施設の災害復旧事業に要する経費に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、当該事業の実施により利益を受ける者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業に要する経費のうち、国又は道から交付を受ける補助金の額を控除した額の範囲内において、町長が定める。
(分担金の賦課及び徴収方法)
第4条 分担金の賦課及び徴収時期については、毎年度町長が定める。
2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5の規定による応急工事計画に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(分担金の減免等)
第6条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(延滞金の徴収)
第7条 分担金に係る延滞金の徴収については、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和5年7月13日から適用する。