○美幌町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
令和5年9月15日
美幌町規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(令和5年美幌町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 当該事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、農地及び農業用施設に災害が発生し、これを復旧しようとするときは、美幌町農地及び農業用施設災害復旧事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業の着手)
第3条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、内容を審査し適正と認めるときは、農地及び農業用施設災害復旧事業に着手しなければならない。
2 分担金の徴収は、決定通知書が発行された年度内の出納閉鎖日を期限として町長が別に納期を定め、一時に徴収するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月13日から適用する。
様式第2号(第4条関係) 略