○美幌町営牧場管理条例施行規則
昭和60年1月30日
美幌町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町営牧場管理条例(平成21年美幌町条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長の指定する検査を受けているもの
(2) 乳用牛にあって、除角されているもので、生後180日令以上の正常な発育状態にあり、かつ、分娩予定日の60日前までのもので、群管理に順応できるもの
(3) 肉用牛にあっては、正常な発育状態にあり、群管理に順応できるもの
(利用の頭数及び利用方法)
第5条 条例第5条第4号の規定による利用の頭数及び利用方法は、次のとおりとする。ただし、頭数は1日当たり成畜換算とする。
利用方法 牧場名 | 放牧 | 舎飼 |
美幌峠牧場 | 300頭以内 | 50頭以内 |
(使用料及び手数料の徴収)
第6条 条例第11条に規定する使用料及び手数料は、町長が定める期日までに納入しなければならない。
2 本町以外の利用者の使用料及び手数料は、次のとおりとする。
使用料
牧場名 | 利用方法 区分 | 放牧料金 | 舎飼料金 | 通年料金 |
美幌峠牧場 | 道内(1日1頭当たり) | 270円 | 630円 | ― |
道外(1日1頭当たり) | ― | ― | 500円 |
手数料
名称 | 区分 | 料金 |
人工授精牛捕獲料 | 道内・道外(1期間1頭につき) | 3,690円 |
(検診の実施)
第7条 防疫上必要あるときは、家畜の検診を実施する。この場合、家畜の所有者は検診に立会しなければならない。また、検診に要する費用は、家畜の所有者の負担とする。
(伝染病発生時の措置)
第8条 牧場において、家畜に伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示に従って適切な措置をとるものとする。
(損失の補償)
第9条 条例第16条ただし書に規定する損失を補償する額は、次の算定方式による。
補償額=(家畜共済評価額又は家畜共済評価相当額×0.5×1/2)+入牧時から当該日までに支払った費用相当額
附則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 美幌町牧野管理規程施行規則(昭和46年美幌町規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和63年4月1日美幌町規則第12号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日美幌町規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日美幌町規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日美幌町規則第19号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日美幌町規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日美幌町規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日美幌町規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月16日美幌町規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日美幌町規則第32号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日美幌町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月6日美幌町規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日美幌町規則第21号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成31年4月1日
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の種類及び内容
牧場名 | 種類 | 内容 | |
美幌峠牧場 | 隔障物 | 電気牧柵 | 20,700m |
看視舎 | ブロック造2階 | 1棟 | |
木造平家 | 1棟 | ||
衛生舎 | 鉄骨造平家 | 1棟 | |
格納庫 | 鉄骨造平家 | 2棟 | |
油庫 | ブロック造平家 | 1棟 | |
給油施設 | コンクリート造 | 1カ所 | |
幹線道路 | 1条 | ||
支線道路 | 2条 | ||
雑用水施設 | 8,357m |