○美幌町営牧場管理条例施行規則

昭和60年1月30日

美幌町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町営牧場管理条例(平成21年美幌町条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の種類及び内容)

第2条 条例第4条に規定する牧場の施設及び内容は、別表に掲げるとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 条例第7条の規定により、指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第4条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とそれぞれ読み替えるものとする。

(利用の許可等)

第4条 条例第10条の申請をする者は、入牧申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 前項の申請をする者であって、放牧又は舎飼中に人工授精のための捕獲を希望する者は、前項の申請書にその内容を記入し提出しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、牧場の家畜認容頭数の範囲において、次に掲げる要件を満すものに対し、牧場の利用を許可し、入牧許可書(別記様式)を交付する。

(1) 町長の指定する検査を受けているもの

(2) 乳用牛にあって、除角されているもので、生後180日令以上の正常な発育状態にあり、かつ、分娩予定日の60日前までのもので、群管理に順応できるもの

(3) 肉用牛にあっては、正常な発育状態にあり、群管理に順応できるもの

(利用の頭数及び利用方法)

第5条 条例第5条第4号の規定による利用の頭数及び利用方法は、次のとおりとする。ただし、頭数は1日当たり成畜換算とする。

利用方法

牧場名

放牧

舎飼

美幌峠牧場

300頭以内

50頭以内

(使用料及び手数料の徴収)

第6条 条例第11条に規定する使用料及び手数料は、町長が定める期日までに納入しなければならない。

2 本町以外の利用者の使用料及び手数料は、次のとおりとする。

使用料

牧場名

利用方法

区分

放牧料金

舎飼料金

通年料金

美幌峠牧場

道内(1日1頭当たり)

270円

630円

道外(1日1頭当たり)

500円

手数料

名称

区分

料金

人工授精牛捕獲料

道内・道外(1期間1頭につき)

3,690円

(検診の実施)

第7条 防疫上必要あるときは、家畜の検診を実施する。この場合、家畜の所有者は検診に立会しなければならない。また、検診に要する費用は、家畜の所有者の負担とする。

(伝染病発生時の措置)

第8条 牧場において、家畜に伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示に従って適切な措置をとるものとする。

(損失の補償)

第9条 条例第16条ただし書に規定する損失を補償する額は、次の算定方式による。

補償額=(家畜共済評価額又は家畜共済評価相当額×0.5×1/2)+入牧時から当該日までに支払った費用相当額

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 美幌町牧野管理規程施行規則(昭和46年美幌町規則第5号)は、廃止する。

(昭和63年4月1日美幌町規則第12号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日美幌町規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日美幌町規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日美幌町規則第19号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日美幌町規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日美幌町規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日美幌町規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日美幌町規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日美幌町規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日美幌町規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月6日美幌町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日美幌町規則第21号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成31年4月1日

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の種類及び内容

牧場名

種類

内容

美幌峠牧場

隔障物

電気牧柵

20,700m

看視舎

ブロック造2階

1棟

木造平家

1棟

衛生舎

鉄骨造平家

1棟

格納庫

鉄骨造平家

2棟

油庫

ブロック造平家

1棟

給油施設

コンクリート造

1カ所

幹線道路


1条

支線道路


2条

雑用水施設


8,357m

画像

美幌町営牧場管理条例施行規則

昭和60年1月30日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 林/第3節
沿革情報
昭和60年1月30日 規則第4号
昭和63年4月1日 規則第12号
平成元年3月27日 規則第7号
平成元年4月1日 規則第8号
平成2年3月28日 規則第19号
平成4年3月27日 規則第11号
平成9年3月21日 規則第15号
平成14年3月22日 規則第7号
平成17年9月16日 規則第41号
平成20年12月17日 規則第32号
平成22年3月31日 規則第16号
平成25年3月19日 規則第10号
平成26年3月6日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第21号
令和4年4月1日 規則第6号