○美幌町有林野条例施行規則

昭和34年9月9日

美幌町規則第9号

(趣旨)

第1条 美幌町有林野条例(昭和33年美幌町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(出願)

第2条 条例第4条の規定により、町有林野の貸付け又は使用若しくは収益の承認を受けようとするものは、所定の願書に位置図を添えて町長に提出しなければならない。ただし、放牧を目的とする町有林野に対し、放牧のため出願するときはこの限りでない。

(売払代金の納付)

第3条 売払代金の納付期限は、当該産物の引渡し又は採取の承認前において町長が定める。

第4条 町長は、特別の事情あると認めたときは、売払代金を延納し又は分割納付させることができる。

(搬出期限)

第5条 売払産物の搬出期限は、引渡しを終り、又は採取の承認をした日から起算して町長が定める。

2 買受人のやむを得ない事由により、その搬出が期限を超える場合は、町長はその理由により、更に必要と認める期間の延長を承認することができる。ただし、その延長期間は1年を超えることができない。

(搬出終了の届出)

第6条 買受人は搬出を終えたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 搬出期限を過ぎて搬出未済の産物は、町に帰属する。

3 買受人は搬出終了の届出後、町長から跡地検査の立会を求められたときは、正当の理由なくしてこれを拒むことができない。

(損害賠償)

第7条 出願人がその事業執行のため、町有林野又はその産物に損害を与えたときは、賠償しなければならない。

2 前項の損害額は町長が定める。

(森林経営計画)

第8条 町有林野の森林経営計画には、次の事項を記載するものとする。

(1) 新植及び撫育の計画

(2) 間伐計画

(3) 林班別、樹種別蓄積量及び生長予定量

(4) 施業上特に必要なる施設計画

(5) 町有林野の現況及び歴史

(6) その他必要な事項

2 天災地変又はその他の事情により町有林野に何らかの変化を生じたときは、条例第5条の規定にかかわらず、森林経営計画を改訂するものとする。

3 町長は、施業実施簿を備え、新植及び伐採等必要な事項を記録するものとする。

(境界標識)

第9条 町有林野の境界には、石又はこれに類する耐久性のあるもので、境界標識を設けなければならない。

2 境界標識に立木を用いたときは、その立木は、特別の事情がある場合のほか伐採することができない。

(保存木)

第10条 町有林野の歴史を知る上に必要な立木、その他必要と認める立木は、保存木に指定することができる。

2 保存木には標識を付し、保存木台帳に登載しなければならない。

3 保存木は、その必要性を欠くに至ったとき以外には、伐採することができない。

(管理人)

第11条 管理人の委嘱を受けた者は、町長の指示に従い、善良なる管理に当たらなければならない。

2 町長は、予算の範囲内において、管理条件に応じ、管理人に報償を支給するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、町有林野の産物処分中でなお契約の効力のあるものは、この規則により契約したものとみなす。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日美幌町規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日美幌町規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

美幌町有林野条例施行規則

昭和34年9月9日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)