○美幌町鳥獣被害対策実施隊設置条例
平成25年3月19日
美幌町条例第18号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、本町における鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、鳥獣被害対策実施隊を設置する。
(名称)
第2条 鳥獣被害対策実施隊の名称は、美幌町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)とする。
2 実施隊に美幌町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。
(指名及び任命)
第3条 隊員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 町長が町職員のうちから指名する者
(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから町長が任命する者
2 前項第2号の隊員は、特別職で非常勤の職員とする。
(隊長)
第4条 実施隊の隊長は、一般社団法人北海道猟友会美幌支部長の職にある者をもって充てる。
(任期)
第5条 隊員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 町長は、隊員に相応しくない非行があると認めるときは、その者を解職することができる。
(職務)
第6条 実施隊は、法第4条第1項の規定により町が定める鳥獣被害防止計画に基づき、次に掲げる職務を行う。
(1) 有害鳥獣の捕獲及び駆除に関すること。
(2) 捕獲技術の向上及び担い手の育成に関すること。
(3) 人的被害を及ぼすおそれがある場合等の緊急出動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施隊として町長が必要と認める事項
(報酬)
第9条 町長は、美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年美幌町条例第15号)の定めるところにより隊員(第3条第1項第1号の者を除く。)へ報酬を支給する。
2 第7条の規定により出動した隊員が他人に損害を与えた場合における損害賠償は、町が加入する全国町村会総合賠償補償保険をもって行う。ただし、隊員に故意又は重大な過失があると認めるときは、町は隊員に対して求償することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。