○美幌町網走川中央地区畑地かんがい用水施設条例施行規則

令和6年4月1日

美幌町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町網走川中央地区畑地かんがい用水施設条例(令和6年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用申請)

第3条 条例第4条の規定による使用の申請は、畑地かんがい用水施設使用申請書(様式第1号)によるものとする。

(使用許可書)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査するものとし、適当と認めたときは、申請者に畑地かんがい用水施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 畑地かんがい用水施設の使用者(以下「使用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、次に掲げる畑地かんがい用水施設の維持管理に努めること。

 給水栓・多目的給水栓

 散水機

 その他

(2) 使用者は、ローテーションブロック内における用水計画を守ること。

(3) 使用者が複数の場合、管理責任者を置くこと。

(使用許可変更申請)

第5条 条例第5条の規定による使用許可の変更申請は、畑地かんがい用水施設使用変更許可申請書(様式第3号)によるものとする。

(使用変更許可書)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査するものとし、適当と認めたときは、申請者に畑地かんがい用水施設使用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(施設使用中止届)

第7条 条例第6条の規定による届出は、畑地かんがい用水施設使用中止届出書(様式第5号)によるものとする。

(施設使用中止承認書)

第8条 町長は、前条の届出があったときは、その内容を審査するものとし、適当と認めたときは、届出者に畑地かんがい用水施設使用中止承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(布設替え等施工届出書)

第9条 条例第8条第2項の規定による届出は、畑地かんがい用水施設布設替え等施工届出書(様式第7号)によるものとする。

(布設替え等施工承認書)

第10条 町長は、前条の届出があったときは、その内容を審査するものとし、適当と認めたときは、届出者に畑地かんがい用水施設布設替え等施工承認書(様式第8号)を交付するものとする。

(分担金)

第11条 条例第11条第3項規定する納期限は、次のとおりとする。

納期限 12月28日

2 町長において納期限の変更を必要とする場合は、前項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第12条 条例第12条に規定による申請は、畑地かんがい用水施設分担金減免申請書(様式第9号)によるものとする。

(分担金減免決定通知)

第13条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査するとともに、適当と認めたときは、申請者に畑地かんがい用水施設分担金減免決定通知書(様式第10号)を交付するものとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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美幌町網走川中央地区畑地かんがい用水施設条例施行規則

令和6年4月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)