○美幌町網走川中央地区畑地かんがい用水施設条例施行規則
令和6年4月1日
美幌町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町網走川中央地区畑地かんがい用水施設条例(令和6年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 使用者は、次に掲げる畑地かんがい用水施設の維持管理に努めること。
ア 給水栓・多目的給水栓
イ 散水機
ウ その他
(2) 使用者は、ローテーションブロック内における用水計画を守ること。
(3) 使用者が複数の場合、管理責任者を置くこと。
(分担金)
第11条 条例第11条第3項規定する納期限は、次のとおりとする。
納期限 12月28日
2 町長において納期限の変更を必要とする場合は、前項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。