○美幌町道路占用条例
昭和28年3月17日
美幌町条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)によって、道路管理者たる美幌町(以下「道路管理者」という。)が管理する道路で、法第39条の規定により美幌町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 前項により算出した金額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(徴収の時期)
第4条 占用料は、毎年4月から翌年3月までの1年度分をその年4月30日限り徴収し、1年に満たないものは許可又は承認したときから15日以内に徴収する。
(占用料の追徴及び過料)
第6条 町長の許可又は承認を受けないで道路を占用した者に対しては、前4条に準じてその期間中の占用料を追徴し又は2,000円以下の過料に処することができる。
(占用料の不還付)
第7条 占用者の都合によって、許可期間中に占用を廃止したとき又は占用者の不都合の廉により許可又は承認を取り消した場合は、現に納めた占用料は還付しない。
2 前項の場合、既に占用者に交付した納額通知書の占用料は、納めなければならない。
(占用料の還付)
第8条 道路管理者の都合により許可又は承認を取り消したときは、占用者の請求があれば当該占用箇所の原状回復が完了された翌月から日割をもって占用料を還付する。
(既納占用料の措置)
第9条 占用者が占用権を移転した場合は、前占用者が納めた占用料金は、新占用者が納めたものとする。
(督促)
第10条 町長は、占用者が占用料を納期限までに納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する納付すべき期限は、その発付の日から起算して10日を経過した日とする。
(延滞金の徴収)
第11条 法第73条の規定に基づく延滞金の徴収については、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を準用する。この場合において、同条例第5条及び附則第3項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。
(占用料の減免)
第12条 町長は、占用が次に該当するものは、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することがある。
(1) 法第39条第1項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 前号のほか、町長が必要と認めた占用
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に占用している道路の占用についてはなお従前の例による。
附則(昭和38年12月20日美幌町条例第27号)
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和41年3月22日美幌町条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和51年2月17日美幌町条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年1月7日美幌町条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年1月25日美幌町条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月14日美幌町条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月28日美幌町条例第18号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日美幌町条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月17日美幌町条例第26号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日美幌町条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日美幌町条例第41号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日美幌町条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日美幌町条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美幌町道路占用条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項の規定による改正後の美幌町道路占用条例第11条の規定は、平成26年4月1日以降に発生する占用料に対して適用し、平成26年3月31日以前に発生した占用料についてはなお従前の例による。
附則(平成26年12月10日美幌町条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日美幌町条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の公布の日以後、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)前に施行日以後の占用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の美幌町道路占用条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の美幌町道路占用条例に定める額の占用料を徴収する。
別表(第2条関係)
占用区分 | 単位 | 料金 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 年 | 1本 | 300円 | ||
第二種電柱 | 年 | 1本 | 470円 | |||
第三種電柱 | 年 | 1本 | 630円 | |||
第一種電話柱 | 年 | 1本 | 270円 | |||
第二種電話柱 | 年 | 1本 | 440円 | |||
第三種電話柱 | 年 | 1本 | 600円 | |||
その他の柱類 | 年 | 1本 | 27円 | |||
公衆電話所 | 年 | 1個 | 540円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 年 | 1個 | 230円 | |||
共架電線 | 年 | 1メートル | 3円 | |||
広告塔 | 年 | 表示面積1平方メートル | 670円 | |||
その他のもの | 年 | 1平方メートル | 540円 | |||
地下電線 | 年 | 1メートル | 2円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 地下埋設物 | 管類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 年 | 1メートル | 11円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 年 | 1メートル | 16円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 年 | 1メートル | 24円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 年 | 1メートル | 33円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 年 | 1メートル | 49円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 年 | 1メートル | 65円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 年 | 1メートル | 110円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 年 | 1メートル | 160円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 年 | 1メートル | 330円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 年 | 1平方メートル | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | 年 | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | 年 | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 年 | 340円 | ||||
地下に設ける通路 | 年 | 200円 | ||||
その他のもの | 年 | 540円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店・商品等置場 | 祭礼・縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 日 | 1平方メートル | 7円 | |
その他のもの | 月 | 1平方メートル | 67円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板類(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 月 | 表示面積1平方メートル | 67円 | |
その他のもの | 年 | 表示面積1平方メートル | 670円 | |||
旗ざお | 祭礼・縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 日 | 1本 | 7円 | ||
その他のもの | 月 | 1本 | 67円 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼・縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 日 | その面積1平方メートル | 7円 | ||
その他のもの | 月 | その面積1平方メートル | 67円 | |||
アーチ | 道路を横断するもの | 月 | 1基 | 670円 | ||
その他のもの | 340円 | |||||
標識 | 年 | 1本 | 440円 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 月 | 1平方メートル | 67円 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 月 | 1平方メートル | 54円 | |||
その他のもの | その都度定める。 |
備考
1 空中占用物は、この表に準じて算出する。
2 占用面積に1平方メートル又は長さ1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルに切り上げるものとする。
3 占用期間が16日以上1月未満のものは1月分、15日以内のときは1月の半額とする。
4 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
6 共架電線とは、電柱等の設置者以外の者が当該施設に設置する電線をいう。
7 埋設ケーブル等は管類に準ずるものとする。
8 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。