○美幌町営住宅管理条例施行規則

平成9年9月25日

美幌町規則第25号

美幌町公営住宅管理条例施行規則(昭和37年美幌町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 美幌町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに美幌町営住宅管理条例(平成9年美幌町条例第21号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めるところによるほか、この規則に定めるところによる。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、次に掲げる書面を添えて様式第1号で行わなければならない。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報(同法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)を利用又は収集することができるときは、この限りでない。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証明する書面

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証明する書面

(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る様式第31号の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、様式第2号により行うものとする。

(優先入居者の資格)

第4条 条例第9条第5項に規定する町長の定める要件は、次に掲げる者が、それぞれの要件を具備しているものとする。

(1) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条に掲げる者であること。

(2) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(3) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(4) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(5) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいること、その他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。

2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準は、収入の月額が10万4千円以下である者とする。

(入居の手続)

第5条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号の1とし、当該請書には緊急連絡人(入居決定者が単身入居の場合にあっては、身元引受人)の署名を要するものとする。

2 入居者は、前項の請書における緊急連絡人又は身元引受人を変更しようとするとき、又は欠けたときは、新たに緊急連絡人又は身元引受人を定め、緊急連絡人又は身元引受人変更届(様式第3号の2)を提出しなければならない。

3 条例第12条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、様式第4号(入居させようとする住宅が借上げに係る町営住宅であるときは、様式第5号)により通知するものとする。

(同居の承認)

第6条 入居者は、条例第13条の規定により、町長の承認を得ようとするときは、次に掲げる書面を添えて様式第6号により申請しなければならない。ただし、番号法の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用又は収集することができるときは、この限りでない。

(1) 同居しようとする者の所得を証明する書面

(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証明する書面

(3) 同居しようとする者に係る様式第31号の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときはその理由を示して承認しない旨を様式第7号により当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第7条 条例第14条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、次に掲げる書面を添えて様式第8号により引き続き町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。ただし、番号法の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用又は収集することができるときは、この限りでない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証明する書面

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居している親族に係る様式第31号の同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときはその理由を示して承認しない旨を様式第9号により当該入居者に通知するものとする。

(条例第15条第2項に規定する町長が定める数値)

第8条 条例第15条第2項に規定する町長が定める数値は、1から次に掲げる数値を全て減じた数値とする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(2) 町営住宅の附帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(収入申告の方法)

第9条 入居者は、条例第16条第1項に定める収入の申告は、様式第10号により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第10条 町長は、条例第16条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、第11号様式により当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第16条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して様式第12号により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し様式第13号により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第17条の規定による家賃の減免の基準は、次表のとおりとする。

減免の対象となる者の状況

減免する額

1 条例第17条第1号に該当する場合


ア 生活保護法による保護を受けている場合

家賃から生活保護法による住宅扶助基準月額を控除した額

イ 令第1条第3号に規定する収入(以下「収入」という。)が20,000円以下の場合

家賃の100分の60に相当する額

ウ 収入が20,000円を超え30,000円以下の場合

家賃の100分の50に相当する額

エ 収入が30,000円を超え40,000円以下の場合

家賃の100分の40に相当する額

オ 収入が40,000円を超え50,000円以下の場合

家賃の100分の30に相当する額

カ 収入が50,000円を超え60,000円以下の場合

家賃の100分の20に相当する額

2 条例第17条第2号に該当する場合入居者又は同居者が疾病により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合

入居者及び同居者の過去1年間における総収入の合計(以下「年総収入」という。)から町長が療養に要すると認定した費用額を控除した額を基礎として令第1条第3号の例により算出した額を収入とみなし、前記1のイからカまでの区分に応じた減免の額

3 条例第17条第3号に該当する場合災害により容易に回復し難い損害を受けたと町長が認めた場合

年総収入から町長が認定した損害額を控除した額を基礎として令第1条第3号の例により算出した額を収入とみなし、前記1のイからカまでの区分に応じた減免の額

4 条例第17条第4号に該当する場合

前記1から3までの場合に準じた額

2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 条例第17条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃等の納付期日までに納付することが困難であると認められるときに、6か月を超えない期間を定めてするものとする。

4 条例第17条の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予(以下「減免等」という。)を受けようとする者は、様式第14号により町長に申請をしなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請に基づき審査を行い、家賃減免等の適用の可否、家賃額又は徴収猶予の期間を決定して、様式第32号により申請者に通知する。

6 虚偽の申請により、家賃減免等の決定を受けた者について、その事実が判明したときは、直ちに当該決定を取り消すものとする。この場合において、当該決定を取り消された者は、虚偽の申請に基づいた減額等について、直ちに全額を納付しなければならない。

7 第1項の減免する額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

(駐車場使用料の減免又は徴収猶予)

第11条の2 条例第67条の規定による駐車場使用料の減免等については、前条の規定を準用する。この場合において、前条の規定中「家賃」とあるのは「使用料」に読み替えるものとする。

2 前項の減免等を受けようとする者が、前条の申請を行った場合は、当該駐車場使用料の減免等の申請があったものとする。

(日割計算)

第12条 条例第18条第3項(条例第31条第1項及び第3項第33条第1項第46条第54条第57条第70条)に規定する日割計算の方法は、その月の家賃の額を当月分の実日数で除した入居日数を乗じるものとし、日割計算して算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第13条 条例第27条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途にしようとする者は、様式第15号により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは様式第16号によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第14条 条例第28条の規定により町営住宅を模様替え、又は増築しようとする者は、様式第17号により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは様式第18号によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第15条 条例第29条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、様式第19号によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第29条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、様式第20号によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第29条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)

第16条 条例第33条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍とする。

(町営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第17条 条例第38条の規定により新たに整備された町営住宅に入居しようとするものは、様式第21号による申し出がなければならない。

(社会福祉事業の使用料)

第18条 条例第45条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の範囲内で別に定める。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第19条 条例第53条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で別に定める。

(駐車場の使用)

第20条 条例第64条第1項に規定する申込書は、次に掲げる書面を添えて様式第22号によらなければならない。

(1) 入居者及び同居者に係る様式第31号の同意書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 条例第64条第2項の規定する通知は、様式第23号によるものとする。

3 条例第66条第1項に規定する書類は、様式第24号及び様式第25号によらなければならない。

4 条例第66条第2項に規定する期間は、別に定める。

5 条例第66条第4項の規定による通知は、様式第26号によるものとする。

(長期間不使用の届出)

第21条 入居者は、町営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、様式第27号により町長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第22条 入居者は、次に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、様式第28号により、町長に届け出なければならない。

(1) 同居者が死亡又は転居(住所の異動を伴わないもの、その他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき。(その子が初めて住民を定める場合に限る。)

(退去の届出)

第23条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに様式第29号により退去する旨を町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

(町営住宅管理人)

第24条 条例第71条第3項の町営住宅管理人に対しては、予算の範囲内で次表に定めるところにより報償金を支給することができる。

支給区分

支給月額

担当する町営住宅の戸数

担当戸数が1戸から15戸まで

3,000円

担当戸数が16戸から25戸まで

3,500円

担当戸数が26戸から35戸まで

4,000円

担当戸数が36戸から45戸まで

4,500円

担当戸数が46戸以上

5,000円

(住宅監理員等の証票)

第25条 条例第72条第3項の証票は、様式第30号とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美幌町福祉住宅管理条例施行規則の廃止)

2 美幌町福祉住宅管理条例施行規則(昭和60年美幌町規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、美幌町公営住宅管理条例施行規則(昭和37年美幌町規則第10号)第5条及び美幌町福祉住宅管理条例規則(昭和60年美幌町規則第3号)第1条の規定は、なおその効力を有する。

4 この規則の施行前になされた申請、届出、申出、その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によってなされた手続とみなす。

(平成12年3月31日美幌町規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月31日美幌町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月15日美幌町規則第34号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成15年11月28日美幌町規則第36号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年10月29日美幌町規則第27号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年1月28日美幌町規則第10号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年10月20日美幌町規則第46号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年10月24日美幌町規則第38号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年10月19日美幌町規則第29号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年10月27日美幌町規則第27号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年9月18日美幌町規則第24号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月10日美幌町規則第26号)

この規則は、平成21年11月16日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日美幌町規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月12日美幌町規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月30日美幌町規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月19日美幌町規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日美幌町規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

美幌町営住宅

団地名

建設年度

構造

室数

戸数

摘要

16

中層耐火構造3階建

2DK

9


16

2LDK

6


16

3LDK

3


17

2DK

6


17

2LDK

6


17

3LDK

4


18

2DK

9

〔一般 3

シルバー 6〕

18

2LDK

6

〔一般 4

シルバー 2〕

18

3LDK

3


19

2DK

9

〔一般 3

シルバー 6〕

19

2LDK

6

〔一般 4

シルバー 2〕

19

3LDK

3


20

2DK

6

〔一般 2

シルバー 4〕

20

2LDK

6

〔一般 3

シルバー 3〕

20

3LDK

4


21

2DK

6

〔一般 2

シルバー 4〕

21

2LDK

6

〔一般 3

シルバー 3〕

21

3LDK

4


美英

50

簡易耐火構造平家建

2DK

2

(2種)

50

3DK

6

(2種)

56

3LDK

4

(2種)

美園

51

3DK

28

〔1種 12

2種 16〕

52

3DK

28

〔1種 12

2種 16〕

53

3DK

32

〔1種 12

2種 20〕

54

3DK

16

(2種)

54

3LDK

12

(1種)

55

3DK

8

(2種)

55

3LDK

16

〔1種 12

2種 4〕

仲町

57

中層耐火構造4階建

3LDK

32

〔1種 16

2種 16〕

58

3LDK

24

(1種)

59

3LDK

24

(1種)

三橋南

59

2LDK

20

(2種)

59

3LDK

12

(2種)

60

2LDK

12

(2種)

60

3LDK

12

(2種)

61

2LDK

12

(2種)

61

3LDK

10

(2種)

61

2LDK

2

〔2種

身障者向〕

60

2LDK

16

(2種)

60

3LDK

40

〔1種 24

2種 16〕

61

3LDK

32

(1種)

62

2LDK

16

(2種)

62

3LDK

16

(2種)

3LDK

16

〔1種 8

2種 8〕

2LDK

8

(2種)

2

1LDK

12

〔2種

高齢者向〕

2

3LDK

24

〔1種 12

2種 12〕

美富

56

簡易耐火構造2階建(重ね建)

3LDK

8

(1種)

4

中層耐火構造3階建

2DK

12

改良

4

2LDK

6

改良

4

3LDK

22

改良

5

2DK

12

改良

5

2LDK

9

改良

5

3LDK

19

改良

6

2DK

12

改良

6

2LDK

3

改良

6

3LDK

5

改良

7

2DK

6

改良

7

2LDK

4

改良

7

3LDK

4

改良

8

2DK

12

改良

8

2LDK

3

改良

8

3LDK

5

改良

メゾン・ドゥ・クマザキV

14

高層耐火構造6階建

2DK

4

借上げ

3LDK

2

借上げ

オアシスII

14

中層耐火構造3階建

2DK―A

3

借上げ

2DK―B

3

借上げ

3LDK

3

借上げ

幸荘

15

中層耐火構造3階建

2LDK―A

3

借上げ

2LDK―B

1

借上げ

3LDK

2

借上げ

ハイツトーマス

15

中層耐火構造3階建

2LDK―A

4

借上げ

2LDK―B

2

借上げ

3LDK

2

借上げ

タドポール

15

中層耐火構造3階建

2LDK

4

借上げ

3LDK

2

借上げ

ファミリア

16

中層耐火構造3階建

2LDK―A

2

借上げ

2LDK―B

3

借上げ

3LDK

3

借上げ

あっとほーむ

16

中層耐火構造4階建

2LDK

4

借上げ

3LDK

3

借上げ

ポラリス

16

中層耐火構造4階建

2LDK

6

借上げ

3LDK

3

借上げ

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美幌町営住宅管理条例施行規則

平成9年9月25日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年9月25日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第22号
平成15年1月31日 規則第1号
平成15年10月15日 規則第34号
平成15年11月28日 規則第36号
平成16年10月29日 規則第27号
平成17年1月28日 規則第10号
平成17年10月20日 規則第46号
平成18年10月24日 規則第38号
平成19年10月19日 規則第29号
平成20年10月27日 規則第27号
平成21年9月18日 規則第24号
平成21年11月10日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年3月6日 規則第6号
平成26年9月26日 規則第19号
平成26年12月12日 規則第25号
平成27年12月30日 規則第23号
令和2年3月19日 規則第9号
令和3年3月16日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第6号