○美幌町都市公園条例

昭和40年6月29日

美幌町条例第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、美幌町都市公園の設置(以下「公園」という。)及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置等)

第2条 美幌町の設置する公園は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公園の区域は、別に町長が公告する。その区域を変更したときも同様とする。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 露店及び興業を行うこと。

(2) 展示会、その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 野球場及び陸上競技場夜間照明施設を利用すること。

(4) 運動公園施設を、試合等のために全部又は一部を占用して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、前項の規定にかかわらず集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、その使用を許可しない。

6 町長は、第1項又は第3項の許可に、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を著しく損なうこと。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めること。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、若しくは制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可)

第7条 町長以外の者が、公園施設を設け、又は管理しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 公園に公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設けて占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

3 前2項の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者、又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は網走川河畔公園パークゴルフ場を使用する者は、別表第2に掲げる額(同条第1項第1号又は第2号を目的に許可を受けた者で、当該占用期間が1月に満たない場合にあっては、その額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額)の使用料を納入しなければならない。

2 前項により算出した金額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(原状回復)

第10条 第7条の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間、占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理、占用を廃止したときは、直ちに、公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においてはこの限りでない。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園より退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、美幌町公告式条例(昭和25年美幌町条例17号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報又は新聞に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価額、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 町長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

3 町長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 町長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第7条又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、第10条の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、第3条第1項各号に掲げる行為(以下「公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、公園の使用の許可の際徴収する。

2 公園の使用の期間が3月を超える場合においては、使用の期間中に、町長が期限を定めてこれを徴収する。

(使用料の減免)

第14条 町長は、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為をすることができなくなった場合、その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項の規定による公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第3条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和42年10月2日美幌町条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月1日美幌町条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月30日美幌町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月18日美幌町条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日美幌町条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月20日美幌町条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月26日美幌町条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日美幌町条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月26日美幌町条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月29日美幌町条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日美幌町条例第20号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日美幌町条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月7日美幌町条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日美幌町条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日美幌町条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月1日美幌町条例第1号)

この条例は、昭和63年2月1日から施行する。

(平成元年3月16日美幌町条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日美幌町条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日美幌町条例第19号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日美幌町条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日美幌町条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月27日美幌町条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日美幌町条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日美幌町条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月17日美幌町条例第7号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日美幌町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成12年3月31日美幌町条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月22日美幌町条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月21日美幌町条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月15日美幌町条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年12月17日美幌町条例第42号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第56号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日美幌町条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日美幌町条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月5日美幌町条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の公布の日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の美幌町都市公園条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の美幌町都市公園条例に定める額の使用料を徴収する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

柏ケ丘公園

美幌町字大通南5丁目、西1条南5丁目、西2条南4丁目、西2条南5丁目、野崎、元町

しらかば公園

美幌町字栄町3丁目

わかば公園

美幌町字栄町1丁目

ひまわり公園

美幌町字新町1丁目

みなみまち公園

美幌町字東2条南2丁目

ライラック公園

美幌町字西1条南3丁目

ひがしまち公園

美幌町字東町1丁目

しんまち公園

美幌町字新町2丁目

みつはし南公園

美幌町字三橋町1丁目

みつはし北公園

美幌町字三橋町2丁目

なかまち南公園

美幌町字仲町1丁目

みどりが丘公園

美幌町字美富

網走川河畔公園

美幌町字鳥里、元町、昭野(河川敷地)

もとまち北公園

美幌町字元町

あおやま公園

美幌町字青山北

なかまち北公園

美幌町字仲町1丁目

みとみ公園

美幌町字美富

あさひ公園

美幌町字稲美

とりさと南公園

美幌町字鳥里2丁目

みその公園

美幌町字稲美

あおやま南公園

美幌町字青山南

なかまち緑道

美幌町字仲町1、仲町2丁目、元町

あさひ広場公園

美幌町字稲美

いなみ北公園

美幌町字日の出1、日の出2丁目

せせらぎ公園

美幌町字青山北、青山南、青葉1丁目、青葉2丁目、東4条南3丁目、東4条南4丁目、東4条南5丁目、美富

みつはしふれあい公園

美幌町字三橋南

別表第2(第9条関係)

行為の種類

単位

金額


1平方メートル


露店及び興業

1日につき

100円

入場料を徴収する場合(野球場及び陸上競技場)

1日につき

200,000円

第2号に掲げる行為

1日につき

20,000円

野球場及び陸上競技場夜間照明施設

30分につき

1,200円

運動公園施設

野球場、陸上競技場、少年野球場、あさひ多目的広場及び網走川河畔公園ゲートボール場の試合等の占用使用

1時間につき

600円

網走川河畔公園パークゴルフ場

1日につき

200円

1シーズンにつき

4,800円

1シーズンにつき

(65歳以上)

2,400円

備考

網走川河畔公園パークゴルフ場における取扱いは、次のとおりとする。

1 シーズン券の利用は、当該年度の開設期間中とする。

2 1日券の有効期限は、当日限りとする。

3 高校生以下の者並びに身体障害者手帳の交付を受けている者及びこれらに準ずる者からは、使用料を徴しない。

4 町外者の使用料は、使用料の額の50パーセント増とする。

美幌町都市公園条例

昭和40年6月29日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和40年6月29日 条例第15号
昭和42年10月2日 条例第28号
昭和44年3月1日 条例第2号
昭和44年5月30日 条例第17号
昭和46年3月18日 条例第7号
昭和47年3月21日 条例第15号
昭和47年9月20日 条例第24号
昭和48年3月26日 条例第16号
昭和49年4月1日 条例第16号
昭和50年3月26日 条例第14号
昭和51年3月29日 条例第12号
昭和52年3月31日 条例第20号
昭和55年12月25日 条例第25号
昭和56年1月7日 条例第13号
昭和59年9月29日 条例第22号
昭和62年3月25日 条例第3号
昭和63年2月1日 条例第1号
平成元年3月16日 条例第5号
平成元年12月22日 条例第23号
平成2年3月28日 条例第19号
平成3年10月1日 条例第20号
平成6年3月28日 条例第5号
平成8年9月27日 条例第9号
平成9年3月21日 条例第11号
平成10年3月23日 条例第7号
平成11年3月17日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第31号
平成13年6月22日 条例第16号
平成14年6月21日 条例第19号
平成16年12月15日 条例第23号
平成20年12月17日 条例第42号
平成21年12月16日 条例第56号
平成24年3月21日 条例第9号
平成30年6月21日 条例第33号
平成31年3月5日 条例第20号