○美幌町都市公園条例施行規則

平成22年3月19日

美幌町規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町都市公園条例(昭和40年美幌町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請書)

第2条 条例第3条第2項又は第3項の規定により町長に提出する申請書は、公園内行為許可申請書(様式第1号)又は公園内行為変更許可申請書(様式第2号)とする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書)

第3条 条例第7条第1項又は第2項の規定により町長に提出する申請書は、次に掲げる申請書とする。

(1) 公園施設を設置しようとする場合

公園施設設置許可申請書(様式第3号)

(2) 公園施設を管理しようとする場合

公園施設管理許可申請書(様式第4号)

(3) 公園施設の設置又は管理について許可を受けた事項を変更しようとする場合

公園施設設置(管理)変更許可申請書(様式第5号)

(4) 公園施設を占用しようとする場合

公園占用許可申請書(様式第6号)

(5) 公園施設の占用について許可を受けた事項を変更しようとする場合

公園占用許可変更申請書(様式第7号)

(許可書の交付)

第4条 町長は、条例第3条第2項又は第3項若しくは条例第7条第1項又は第2項の規定により許可を受けた者に対し、次に掲げる許可書を交付するものとする。

(1) 公園内行為(変更)許可書(様式第8号)

(2) 公園施設設置(管理)許可書(様式第9号)

(3) 公園施設設置(管理、占用)変更許可書(様式第10号)

(4) 公園占用許可書(様式第11号)

(届出の様式)

第5条 条例第12条の規定による届出は、次に掲げる行為の区分による様式によるものとする。

(1) 条例第12条第1号第3号第4号第5号又は第7号に規定する行為(様式第12号)

(2) 条例第12条第2号に規定する行為(様式第13号)

(3) 条例第12条第6号に規定する行為(様式第14号)

(使用料の減免手続)

第6条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第15条)を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項別表第2に規定する運動公園施設使用料の減免基準は別に定めるものとする。

3 町長は、前項の規定により許可を受けた者に対して使用料減免許可書(様式第16号)を交付するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年5月7日美幌町規則第24号)

(施行期日)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美幌町都市公園条例施行規則

平成22年3月19日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)