○美幌町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成26年1月1日

美幌町規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町自転車等の放置防止に関する条例(平成25年美幌町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(放置禁止区域標識の設置)

第3条 町長は、条例第7条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に自転車等放置禁止区域標識(様式第1号)を設置するものとする。

(注意札)

第4条 条例第10条第1項及び第17条第1項の規定により取り付ける注意札は、注意札(様式第2号)とする。

(保管台帳)

第5条 条例第11条第1項の規定により作成する台帳は、自転車等保管台帳(様式第3号)とする。

(利用者等に対する通知)

第6条 条例第11条第3項の通知は、自転車等引取通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(保管自転車等の返還手続)

第7条 保管自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、条例第11条第4項の規定によるほか、自転車等引取申出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(費用の免除)

第8条 条例第12条第2項の規定により保管自転車等に要した費用の免除を受けようとする利用者等は、自転車等撤去等費用免除申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美幌町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成26年1月1日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)