○美幌町自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成26年1月1日
美幌町規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町自転車等の放置防止に関する条例(平成25年美幌町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。