○美幌町教育委員会事務委任規則
昭和53年6月6日
美幌町教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第152号)第25条第1項の規定に基づき、美幌町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(3) 規則又は規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 訴願、訴訟、異議の申立及び重要な請願、陳情等に関すること。
(5) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(6) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。
(7) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(8) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見の申出に関すること。
(9) 教科用図書の採択に関すること。
(10) 委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(11) 社会教育委員、図書館協議会委員、博物館協議会委員、文化財審議委員会委員、スポーツ推進委員、学校給食運営委員会委員及び教育支援委員会委員の委嘱、任命及び解嘱、解任に関すること。
(12) 道費負担職員の懲戒に関すること。
(13) 美幌町文化財保護条例(平成9年美幌町条例第15号)の規定による文化財の指定及び解除に関すること。
(14) 美幌町奨学金条例(昭和34年美幌町条例第8号)の規定による奨学金の貸与に関すること。
(事務の報告)
第4条 教育長は、委任事務及び前条の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を、速やかに委員会にその内容を報告しなければならない。
(委任の特例)
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例の事態が生じたときは、これを委員会に付議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年11月25日美幌町教育委員会規則第5号)
この規則は、平成9年11月25日から施行する。
附則(平成20年3月31日美幌町教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日美幌町教育委員会規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月23日美幌町教育委員会規則第5号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。
附則(平成23年8月23日美幌町教育委員会規則第5号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。
附則(平成26年12月24日美幌町教育委員会規則第3号)
この規則は、平成26年12月24日から施行する。
附則(平成27年3月24日美幌町教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則の規定(第1条の規定を除く。)にかかわらず、なお、従前の例による。