○美幌町教育委員会職員の勤務時間に関する規則
昭和46年9月29日
美幌町教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)の規定に基づき、本町教育委員会に勤務する職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時30分まで
2 町立小中学校に勤務する職員の勤務時間は、それぞれの学校が定める勤務時間とする。
3 第1項の勤務時間により難い職務の者については別に定める。
(休憩)
第3条 休憩時間は、午後0時から1時間とする。
2 勤務条件の特殊事情により第1項により難いものは変更することができる。
第4条 削除
(補則)
第5条 この規則の実施については、職員の勤務時間に関する規則(昭和26年美幌町規則第9号)による他、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月6日美幌町教育委員会規則第5号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和58年4月30日美幌町教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和60年4月8日美幌町教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月1日美幌町教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日美幌町教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和62年10月13日から施行する。
附則(昭和63年3月1日美幌町教育委員会規則第1号)抄
1 この規則は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日美幌町教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月27日美幌町教育委員会規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月1日美幌町教育委員会規則第4号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日美幌町教育委員会規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日美幌町教育委員会規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日美幌町教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日美幌町教育委員会規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日美幌町教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。