○語学指導等を行う外国青年任用規則

平成3年6月2日

美幌町教育委員会規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、美幌町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例・規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、美幌町教育委員会(以下「委員会」という。)又は町立学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 小・中学校等における外国語授業の補助

(2) 小学校における外国語活動の補助

(3) 小学校及び中学校における国際理解教育の補助

(4) 外国語教材作成の補助、スピーチコンテスト等への協力

(5) 外国語教員等に対する現職研修への補助

(6) 特別活動及び課外活動への協力

(7) 町民に対する外国語の指導

(8) 町の行事及び地域の教育活動への参加交流

(9) 地域における国際交流活動への協力

(10) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任期及びその終了

(任期)

第4条 外国語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、委員会が任用する。

2 外国語指導助手の任用は、来日した日の翌日から翌年の3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び翌年の4月1日から来日した日から起算して1年経過した日まで(以下「後半任期」という。)とする。ただし、来日が遅れた場合は、この限りでない。

3 前項に規定する任期満了後に双方による再度の任用の合意がなされた場合は、1年間の再度の任用を行うことができるものとする。ただし、5年目の外国語指導助手については、当該任期満了後、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 外国語指導助手は、前条の任期は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第6条 削除

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 外国語指導助手の報酬は、次に掲げる額とする。ただし、中途で任用され、かつ、任期が1年未満の場合は、課税されるべき所得税及び道町民税の額と同額を加算した額を報酬とする。

(1) 1年目の外国語指導助手 月額 280,000円

(2) 2年目の外国語指導助手 月額 300,000円

(3) 3年目の外国語指導助手 月額 325,000円

(4) 4年目及び5年目の外国語指導助手 月額 330,000円

2 所得税及び道町民税が賦課されるときは、外国語指導助手が負担する。

3 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは繰り上げるものとする。

4 前項の場合において、外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は日割計算により算出する。

5 報酬の日割計算に当たっては、第1項各号に規定するそれぞれの額(以下この項において「月額」という。)に12を乗じ260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、月額に12を乗じ1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第8条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき同条第5項により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年美幌町条例第52号)の定めるところにより、費用を弁償する。

2 委員会は、別に定めるところにより、外国語指導助手の赴任及び帰国のための旅行費用(以下「帰国費用」という。)を弁償する。ただし、帰国費用は、前半任期中の帰国については、その費用を弁償しないこととし、当該外国語指導助手が第4条の後半任期を満了後、1か月以内に日本において委員会又は第三者と雇用関係に入ることなく、かつ、1か月以内に帰国のために日本を出発する場合に弁償するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

(損害賠償の請求)

第10条 委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時から午後4時までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時15分から午後1時15分までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第12条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) その他所属長において定める日

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定したうえで、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第13条 外国語指導助手は、所属長の承認を得て、第4条に定める任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。ただし、初回任期においては、任用時から3か月までは10日間とし、残りはその期日以降に付与するものとする。この場合において、外国語指導助手から申出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、所属長は残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。

2 年次有給休暇は、時間単位で取得することができる。

3 外国語指導助手が第4条の任期満了後、委員会に再任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。

4 所属長は、業務上必要があると認めたときは、外国語指導助手の申し出た年次有給休暇の時季及び期間の変更をすることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する6日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の外国語指導助手が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ60分以内の期間

(8) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(暦年による。)

(10) 外国語指導助手が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他美幌町職員の休暇等に関する規則(昭和45年美幌町規則第11号)で定めるもので負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)参加者が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(12) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)参加者が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(13) 妊産婦である女子の外国語指導助手が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(14) 外国語指導助手が、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合、来日した日の翌日から起算して1年を経過した日までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間。ただし、在職して2年目以降も同様とする。

(15) 外国語指導助手が、不妊治療(不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。)に係る通院等(不妊治療を受けるための医療機関への通院、医療機関が実施する不妊治療に関する説明会への出席等をいい、当該通院や説明会への出席等のための移動を含む。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合、5日(体外受精及び顕微授精を受ける場合にあっては、10日)の範囲内の期間。

(16) 外国語指導助手が、配偶者の出産に伴い、勤務しないことが相当であると認められる場合、連続する3日の範囲内の期間。

(17) 外国語指導助手の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合、当該期間内における5日の範囲内の期間。

(18) 外国語指導助手が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間。

(19) 前各号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認めた場合

2 前項第1号から第6号まで及び第9号第13号から第19号の特別休暇は有給とし、第7号から第8号まで及び第10号から第12号の特別休暇は無給とする。

(休職)

第16条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第18条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、委員会は、当該外国語指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 勤務できない理由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない理由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第17条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、委員会は、当該外国語指導助手を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第18条 外国語指導助手が次に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、委員会は、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第16条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号まで及び同項第9号から第12号の休暇を取得する場合は予定日数を、同項第13号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その理由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その理由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合にあっても、所属長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

4 第17条第1項による休職及び第18条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第20条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務成績の評定)

第20条の2 委員会は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第21条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第22条 外国語指導助手は、委員会及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第23条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第24条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第25条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第26条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第27条 外国語指導助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。

(宗教活動の制限)

第28条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第29条 外国語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車を運転してはならない。

第7章 懲戒

(免職)

第30条 委員会は、参加者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 外国語指導助手は、次の各号の一に該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第31条 委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、停職、減給、戒告又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(2) 減給 1回につき報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1か月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1か月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、人事委員会の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する手当を支給しない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第32条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第33条 委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年7月31日美幌町教育委員会規則第4号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月8日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年7月25日美幌町教育委員会規則第3号)

この規則は、平成8年7月29日から施行する。

(平成9年6月16日美幌町教育委員会規則第4号)

この規則は、平成9年7月28日から施行する。

(平成10年6月17日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成10年7月28日から施行する。

(平成11年6月15日美幌町教育委員会規則第3号)

この規則は、平成11年7月26日から施行する。

(平成12年6月23日美幌町教育委員会規則第3号)

この規則は、平成12年7月26日から施行する。

(平成12年12月13日美幌町教育委員会規則第7号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年3月27日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日美幌町教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日美幌町教育委員会規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月26日美幌町教育委員会規則第4号)

この規則は、平成24年8月6日から施行する。

(平成25年3月21日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日美幌町教育委員会規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日美幌町教育委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日美幌町教育委員会規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日美幌町教育委員会規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

語学指導等を行う外国青年任用規則

平成3年6月2日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年6月2日 教育委員会規則第2号
平成4年7月31日 教育委員会規則第4号
平成5年3月8日 教育委員会規則第2号
平成8年7月25日 教育委員会規則第3号
平成9年6月16日 教育委員会規則第4号
平成10年6月17日 教育委員会規則第1号
平成11年6月15日 教育委員会規則第3号
平成12年6月23日 教育委員会規則第3号
平成12年12月13日 教育委員会規則第7号
平成19年3月27日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年5月26日 教育委員会規則第4号
平成22年3月29日 教育委員会規則第7号
平成23年3月22日 教育委員会規則第2号
平成24年7月26日 教育委員会規則第4号
平成25年3月21日 教育委員会規則第2号
平成30年3月29日 教育委員会規則第3号
令和2年3月27日 教育委員会規則第5号
令和3年3月26日 教育委員会規則第5号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
令和5年3月28日 教育委員会規則第1号