○美幌町立学校管理規則

昭和50年9月4日

美幌町教育委員会規則第2号

美幌町立学校管理規則(昭和45年美幌町教育委員会規則第1号)の全部を、次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、美幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって町立学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 町立学校の管理運営については、別に法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規則において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、その他の規程に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他町立学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、町立学校の校長、教頭、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(4) 「学校施設」とは、町立学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で、町立学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。

第2章 内部組織

(事務主幹)

第4条 町立学校に、別に定める基準により、事務主幹を置くことができる。この場合において、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、それぞれその町立学校の事務職員をもって充てるものとし、その町立学校の校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け事務を掌理する。

(専門事務主任)

第4条の2 町立学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その町立学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第4条の3 町立学校に、別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、それぞれその町立学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主幹教諭)

第5条 教育長が別に定める学校に主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第5条の2 別表の左欄に掲げる町立学校に、同表の当該右欄に掲げる主任等を置く。

2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

3 主任等は、その町立学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、町立学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(司書教諭)

第5条の3 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。

(指導専門員)

第6条 町立学校に、別に定める基準により指導専門員を置くことができる。

2 指導専門員は、その町立学校の専門員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。

(専門員)

第6条の2 町立学校に、別に定める基準により専門員を置くことができる。

2 専門員は、その町立学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(校務の分掌)

第7条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ主任等を置くことができる。

3 第5条の2第3項後段の規定は、前項の主任等について準用する。

(職員会議)

第8条 学校には、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校運営協議会)

第8条の2 委員会は、委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、その学校の運営及び運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、2校以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2校以上の学校について1つの学校運営協議会を置くことができる。

(学校評議員)

第8条の3 学校の管理運営に保護者、地域住民等の意向を的確に反映し、開かれた学校づくりを推進するため、学校に学校評議員を置く。ただし、前条の規定により学校運営協議会が置かれるときは、当該学校運営協議会が置かれる学校の校長と協議の上、学校評議員を置かないことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

第3章 運営通則

(内部規程)

第9条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。

(公印)

第10条 町立学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町立学校の印

(2) 町立学校の校長の印

2 公印の規格及び刻字面の様式は、別に定める。

(校長の事務引継ぎ)

第11条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引継ぐことができないときは教頭)に速やかにこれを引継がなければならない。

(学校施設の防火等)

第12条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(表簿)

第13条 町立学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌・卒業証書台帳 永久

(2) 職員人事記録簿 20年間

(3) 諸調査統計表 3年間

(4) 旅行命令簿 5年間

(5) 学校日誌 5年間

(6) 町立学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間

(表簿の電子化)

第13条の2 前条第1項の表簿及び教育長が特に認めた表簿は、美幌町立小中学校校務支援システムを利用して作成された電子データを表簿とすることができる。

(校長の職務代理等)

第14条 教頭が、校長の職務を代理することになったときは、当該教頭は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(主任等の命免の報告)

第14条の2 第5条の2第3項及び第7条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

(学校施設についての報告)

第15条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について、重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

(職員についての報告)

第16条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他の義務違反があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 第40条各号に掲げる届出があったとき。

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

(児童生徒についての報告)

第17条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(出席停止)

第17条の2 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第1項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、教育委員会は、次に掲げる行為のいずれかを繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第18条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(学期)

第19条 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

第2節 教育課程

(教育課程の届出)

第20条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

第3節 教科書等その他の教材

(教科書等の採択)

第21条 町立学校において使用する教科書の採択は、教育委員会が行うものとし、準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書の届出)

第22条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(教材の届出)

第23条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本・解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第4節 休業日

(休業日)

第24条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日 校長が定める日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において校長が定める期間

(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 教育委員会が定める日

2 前項第5号及び第6号の校長が定める期間は、それぞれ連続するもの(同項第1号及び第2号の日を含む。)とする。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数は、50日以内とする。ただし、教育長の承認を得て、10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により、第1項第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第25条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 学校所在地又は大半の児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。

(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。

(臨時休業の報告)

第26条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第5節 学校評価

(学校評価)

第26条の2 町立学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。

2 前項の評価を行うに当たっては、町立学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第26条の3 町立学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

(評価結果の報告)

第26条の4 校長は、第26条の2第1項の規定による評価結果及び前条の規定による評価を行った場合はその結果を、教育長に報告しなければならない。

第5章 職員の勤務時間・休暇・服務等

(服務の宣誓)

第27条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年美幌町条例第22号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第28条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及びこの条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間及び休暇に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。

(業務量の適切な管理等)

第28条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各機関の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて所定の勤務時間以外の時間に業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については教育委員会が別に定める。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第29条 道条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(時間外勤務等)

第30条 職員の所定の勤務時間を超える勤務及び週休日又は道条例第11条第1項に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。

(時間外勤務代休時間)

第30条の2 道条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。

(休日の代休日)

第30条の3 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(旅行命令)

第31条 職員の国内旅行命令は、校長が行う。この場合において道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。

(休暇)

第32条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)に、所属職員にあっては、校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しない者の承認は、北海道教育委員会の承認を得て教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

第33条及び第34条 削除

(有給欠勤)

第35条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条第2項の規定において準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあっては校長が行う。

3 校長は、所属職員の引き続き30日以上の有給欠勤を承認したときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第36条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年美幌町条例第21号)の定めるところによる。ただし、第2条の任命権者とあるは、教育委員会と読み替える。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、道又は町の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。

(1) 道又は町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は町の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)

(営利企業等の従事)

第37条 職員の営利企業等の従事については、美幌町職員服務規程(昭和34年美幌町規程第2号)の定めるところによる。

2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(教育に関する兼職)

第38条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職と兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、町に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(赴任)

第39条 職員は、採用・転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(氏名変更等の届出)

第40条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 休職の事由が止んだとき。

第6章 補則

(学校施設の利用)

第41条 学校施設の利用については、別に定める。

第42条 削除

(教育長への委任)

第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年12月17日美幌町教育委員会規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に校長の定めた校務分掌により、この規則改正後第5条第3項から第7項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事、保健主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の規則第5条の各号の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事、保健主事を命ぜられたものとする。

3 前項の主任等につけられている名称が、改正後の規則別表第1に掲げる名称と異なる場合は、第5条第2項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは現につけられている名称を用いることができる。

(昭和52年2月10日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月1日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年5月29日美幌町教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和60年5月29日から施行する。

(昭和61年5月1日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和62年12月26日美幌町教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成4年7月31日美幌町教育委員会規則第5号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年8月31日美幌町教育委員会規則第7号)

この規則は、平成4年9月6日から施行する。

(平成5年1月22日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成5年1月24日から施行する。

(平成5年7月23日美幌町教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年1月25日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年7月24日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月12日美幌町教育委員会規則第6号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年12月13日美幌町教育委員会規則第7号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年1月22日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日美幌町教育委員会規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日美幌町教育委員会規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日美幌町教育委員会規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日美幌町教育委員会規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年1月24日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月21日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月19日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日美幌町教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月27日美幌町教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日美幌町教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日美幌町教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月28日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

左欄

右欄

主任等

摘要

町立小学校

教務主任

3学級以上の学校に置く

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く

保健主事


町立中学校

教務主任

3学級以上の学校に置く

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く

生徒指導主事

3学級以上の学校に置く

進路指導主事


保健主事


美幌町立学校管理規則

昭和50年9月4日 教育委員会規則第2号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育/第1節 小・中学校
沿革情報
昭和50年9月4日 教育委員会規則第2号
昭和51年12月17日 教育委員会規則第1号
昭和52年2月10日 教育委員会規則第1号
昭和59年7月1日 教育委員会規則第2号
昭和60年5月29日 教育委員会規則第4号
昭和61年5月1日 教育委員会規則第2号
昭和62年12月26日 教育委員会規則第4号
平成4年7月31日 教育委員会規則第5号
平成4年8月31日 教育委員会規則第7号
平成5年1月22日 教育委員会規則第1号
平成5年7月23日 教育委員会規則第5号
平成7年1月25日 教育委員会規則第1号
平成10年7月24日 教育委員会規則第2号
平成12年12月12日 教育委員会規則第6号
平成12年12月13日 教育委員会規則第7号
平成14年1月22日 教育委員会規則第1号
平成14年3月28日 教育委員会規則第3号
平成15年3月26日 教育委員会規則第2号
平成16年2月27日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成22年3月29日 教育委員会規則第9号
平成22年6月29日 教育委員会規則第21号
平成24年1月24日 教育委員会規則第1号
平成26年6月30日 教育委員会規則第1号
平成26年11月21日 教育委員会規則第2号
平成28年2月19日 教育委員会規則第1号
平成29年3月29日 教育委員会規則第2号
平成30年3月29日 教育委員会規則第4号
令和元年11月27日 教育委員会規則第14号
令和2年3月27日 教育委員会規則第3号
令和2年6月30日 教育委員会規則第6号
令和6年6月28日 教育委員会規則第2号