○美幌町教職員等の交通事故防止に関する規程

平成22年6月29日

美幌町教育委員会訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、美幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する小学校及び中学校に勤務する道費負担教職員(以下「教職員等」という。)の交通法令の遵守及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(教職員等の責務)

第2条 教職員等は、交通法令を遵守し、交通安全に寄与しなければならない。

2 管理監督の地位にあるものは、公私を問わず教職員等が交通法令違反及び交通事故(以下「交通事故等」という。)を起こさないようあらゆる機会をとらえて指導監督しなければならない。

3 教職員等は、交通道徳の意識を高め交通法令を遵守するとともに、交通事故等を起こさないよう注意しなければならない。

(当事者の報告義務)

第3条 自動車及び原動機付自転車等を運転する教職員等が私有車又は公用車にかかわらず交通事故等の当事者になったときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条の規定による必要な措置を講じた後、直ちに学校長に対しその概要を報告しなければならない。

(学校長の報告義務)

第4条 前条の規定による報告を受けた学校長は、直ちに内容を調査し、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに教育委員会へ概要を報告した後、北海道教育委員会(以下「道教委」という。)指定の事故報告書、事故発生状況図、運転記録証明書(過去5年)及びその他必要な書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 交通三悪(無免許運転、飲酒運転、速度超過)に違反したとき。

(2) 交通違反により罰金刑以上に処せられたとき。

(3) 人身事故又は物損事故を起こしたとき。

2 交通三悪中、事故を伴わない30km/h未満の速度超過違反については、事故報告書、運転経路図、運転記録証明書(過去5年)及び交通安全に対する今後の対応策(様式第1号)を提出するものとする。

(交通事故等に係る対応)

第5条 交通事故等の当事者となった教職員等は、交通安全街頭啓発等、美幌町が実施する直近の交通安全推進運動に参加するよう努めなければならない。

(審査)

第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第38条及び第43条の規定に基づく教育委員会の内申の手続き及び矯正措置の決定にあたり、美幌町教職員懲戒等審査委員会の設置に関する規程(平成10年美幌町教育委員会訓令第1号)により設置する審査委員会に付し審査を行うものとする。ただし、交通事故等の発生原因が明らかに不可抗力と認められるもの及び交通三悪中、事故を伴わない速度超過違反については、審査を省略することができる。

(審査基準)

第7条 審査基準は、交通事故等による違反点数が6点以上の場合は、法第38条に該当するかどうかの可否の決定を行い、6点未満の場合は、法第43条に基づく矯正措置として美幌町職員の交通事故防止に関する規程(平成21年美幌町訓令第7号)を準用し算定するものとする。

(審査結果による矯正措置)

第8条 審査結果による矯正措置は、前条の審査基準により算出された点数により、次に掲げる区分を基準として定める

(1) 注意 30点未満(速度超過違反10km/h未満を含む)

(2) 厳重注意 30点以上60点未満(速度超過違反10km/h以上20km/h未満を含む)

(3) 訓告 60点以上(速度超過違反20km/h以上30km/h未満を含む)

(管理監督者の矯正措置)

第9条 公務上の交通事故等により教職員等が懲戒処分を受けたときは、その者の管理監督の地位にある者に矯正措置を取ることができる。

(1) 戒告の場合 厳重注意

(2) 減給の場合 戒告

(3) 定職及び免職の場合 道教委が別に定める処分行為による。

(矯正措置の方法)

第10条 法第43条に基づく矯正措置は、次に掲げる方法により教育長が行うものとする。

(1) 注意 口頭をもって交通事故等を再発させないよう指導する。

(2) 厳重注意 文書又は口頭をもって交通事故等を再発させないよう指導する。

(3) 訓告 訓告文を交付し、戒める。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

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美幌町教職員等の交通事故防止に関する規程

平成22年6月29日 教育委員会訓令第8号

(平成22年7月1日施行)