○美幌町奨学金条例施行規則

平成23年2月24日

美幌町教育委員会規則第1号

美幌町奨学金条例施行規則(昭和34年美幌町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町奨学金条例(平成22年美幌町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書 (様式第2号)

(2) 健康診断書

(3) 合格通知書の写又は在学証明書

(4) 前年度の学業成績証明書

(5) 学校長等の推薦書 (様式第3号)

(6) 家庭の状況調書 (様式第4号)

(7) 所要学資調書 (様式第5号)

(奨学生の選定)

第3条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の選定は、毎月10日までに提出のあった申請について、当月末までにこれを行う。

2 条例第10条に規定する美幌町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、美幌町教育委員会定例会及び臨時会をもってこれに代えることができる。

3 町長は、前条の規定により提出された申請書類等について、選考委員会に諮り、次に掲げる奨学生選考基準に基づき審議を行い、奨学生及び奨学金額を選定しなければならない。

(1) 学業、性行及び身体に関する判定

(2) 学資支弁が困難であることの判定

(3) 奨学金額の判定

4 町長は、前項の選考委員会の結果に基づいて、奨学生及び奨学金額を決定し、直ちに貸与決定通知書(様式第6号)により本人及び在学学校長に通知する。

5 前項の奨学金の貸与決定を受けた者は、条例第4条第2項の規定により誓約書(様式第7号)を貸与決定の通知を受けた日から5日以内に町長に提出しなければならない。

6 奨学生の選定に関する所得基準については、別表のとおりとする。

(奨学金貸与の時期等)

第4条 奨学金は、前条第4項の規定に基づく決定のあった月から貸与するものとする。

2 奨学金は、毎月10日までに当月分を貸与するものとする。

3 奨学金は、奨学生が指定する金融機関に振り込むものとする。

(奨学金の中止等)

第5条 町長は、条例第6条の規定により、奨学金の貸与を中止又は休止しようとするときは、奨学金貸与中止(休止)決定通知書(様式第8号)により本人及び在学学校長に通知するものとする。

2 奨学生は、奨学金に変更が生じる場合にあっては、奨学金変更申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請にあっては直ちに、これを決定し、奨学金変更決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(借用証書)

第6条 条例第7条第2項の規定による借用証書は、奨学金借用証書(様式第11号)によるものとする。

(返還の猶予又は免除)

第7条 奨学生は、条例第8条の規定により、返還金の猶予又は免除を受けようとするときは、返還金猶予(免除)申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第8条第1項の規定による返還金の猶予にあっては直ちに、これを決定し、返還金猶予(免除)決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 町長は、条例第8条第2項の規定による返還金の免除にあっては、これを選考委員会に諮り、その可否を直ちに決定し、前項にある決定通知書により通知するものとする。

(連帯保証人)

第8条 連帯保証人は、債務を弁済し得る資力があると認められる者とする。

2 連帯保証人は、返済能力を示すために収入の確認ができる書類又は資産の確認ができる書類等を町長に提出しなければならない。

3 連帯保証人が欠けたとき又は適格性を失ったときは、連帯保証人変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(奨学生原簿)

第9条 町長は、奨学生の状況を明らかにするため、奨学生原簿(様式第15号)を備え付けなければならない。

(学業成績及びその他の届出)

第10条 条例第9条第1項の規定に基づく学年末学業成績表は、毎年4月1日までに町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項に定める届出は、次に定めるところにより、その事由が生じた日から10日以内に町長に届け出なければならない。ただし、本人が疾病又は死亡等により届けることができないときは、保護者又は連帯保証人が届け出るものとする。

(1) (復)学届 (様式第16号)

(2) (退)学届 (様式第17号)

(3) 住所、氏名変更届 (様式第18号)

(4) 辞退届 (様式第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

奨学生の選定に関する所得基準

1 収入基準額

次の収入基準額に掲げる世帯人員に対応する額とする。

(世帯人員には、同居別居を問わず生計を一にする者を含む。)

世帯人員

基準額

世帯人員

基準額

1人

143万円

5人

307万円

2人

229万円

6人

325万円

3人

264万円

7人

341万円

4人

286万円



2 認定所得額

所得税法に基づく、課税所得金額(所得控除を行った後の額)から、就学者控除額を差し引いた金額とする。

【就学者控除額】

小学生

8万円

中学生

16万円

高校生


自宅通学

自宅外通学

国・公立

28万円

47万円

私立

41万円

60万円

高等専門学校

国・公立

36万円

55万円

私立

60万円

80万円

大学生

国・公立

59万円

102万円

私立

101万円

144万円

専修学校

高等課程

国・公立

17万円

27万円

私立

37万円

46万円

専門課程

国・公立

22万円

62万円

私立

72万円

112万円

3 判定

収入基準額と認定所得額とを対比して行い、認定所得額が収入基準額を超える場合は不可とする。

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美幌町奨学金条例施行規則

平成23年2月24日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)