○美幌町図書館条例施行規則

平成22年3月29日

美幌町教育委員会規則第15号

美幌町図書館運営規則(昭和54年美幌町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町図書館条例(平成21年美幌町条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 美幌町図書館(以下「図書館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 資料の閲覧、個人貸出し及び団体貸出し

(3) 調査相談及び読書案内

(4) 美幌町図書館協議会(以下「協議会」という。)の事務及び運営

(5) 資料の複写

(6) 読書会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(7) 他の図書館との相互における資料の貸借

(8) 読書団体との連携協力及び団体活動の促進

(9) 郷土資料、地方行政資料及び視聴覚資料の収集並びに提供

(10) 図書館ボランティアの育成

(11) ユニットライブラリーの運営

(12) その他図書館の目的達成のため必要な業務

(資料の利用)

第3条 美幌町内に居住する者及び美幌町内に勤務又は通学している者は、資料を利用することができる。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 資料の貸出を受けようとする者は、登録しなければならない。

3 資料の貸出期間は、14日以内とし冊数の制限をしない。

(利用の制限)

第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 入館者に迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(3) 建物、附属設備及び資料を汚染し、若しくは損傷し、又はそのおそれのある行為をしたとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(遵守事項)

第5条 本館を利用する者は、静粛を保ち、音読等騒がしい行為をしてはならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の美幌町図書館条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による美幌町図書館協議会会長及び副会長(以下「会長等」という。)に選ばれている者は、改正後の美幌町図書館条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により選ばれた会長等とみなし、その任期は、新規則第4条の規定にかかわらず、旧規則の規定による会長等の任期満了の日までとする。

(平成25年3月21日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

美幌町図書館条例施行規則

平成22年3月29日 教育委員会規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育/第2節 図書館
沿革情報
平成22年3月29日 教育委員会規則第15号
平成25年3月21日 教育委員会規則第1号