○美幌町博物館条例

平成19年3月16日

美幌町条例第15号

(設置)

第1条 本町の自然、生活文化及び歴史に対する認識を深め、あわせて農林業及び郷土資料の収集、保存、活用等を図り、教育及び学術文化の向上に資するため、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)に基づき美幌博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美幌博物館

位置 美幌町字美禽253番地の4

(職員)

第3条 博物館に館長、学芸員及びその他の職員を置く。

(休館日)

第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)に当たる場合は、その翌日とする。)

(2) 国民の祝日の翌日(ただし、土曜日又は日曜日に当たる場合を除く。)

(3) 12月30日から翌年1月6日まで。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。

(開館時間)

第5条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、博物館の運営上必要があると認めたときは、当該時間を変更することができる。

(観覧料)

第6条 博物館に入館しようとする者は、別表に定める観覧料を納めなければならない。

2 町長は、特別の事由があると認めたときは、観覧料を減免することができる。

(利用の方法)

第7条 博物館を利用する者は、博物館の管理上必要な事項を守り、職員の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、故意又は利用者の責に帰すべき過失により、資料又は施設設備等を損傷、若しくは滅失したときは、これを原状に回復、又はその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

第2条に次の1号を加える。

(29) 美幌博物館

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日美幌町条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日美幌町条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

展示室観覧

一般・大学生

個人

300円

団体(20名以上)

1人につき

240円

博物館企画展示

1人につき、1,000円を超えない範囲内において町長が定める金額

備考 小・中学生、高校生、町内に居住している65歳以上の者及び身体障害者手帳の交付を受けている者並びにこれらに準ずる者からは、観覧料を徴しない。

美幌町博物館条例

平成19年3月16日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育/第4節 博物館
沿革情報
平成19年3月16日 条例第15号
平成21年12月16日 条例第25号
平成24年3月21日 条例第12号
平成25年3月19日 条例第6号