○美幌博物館管理規則
昭和62年10月1日
美幌町教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町博物館条例(平成19年美幌町条例第15号)の規定に基づく美幌博物館(以下「博物館」という。)管理について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 美幌博物館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 実物、標本、模型、文献等の資料を収集、保管及び展示するとともに、調査、研究、必要な助言、指導等を行うこと。
(2) 資料を当該博物館外で展示し、教育普及に努めること。
(3) 会議室、工作室、研修室等の利用向上を図ること。
(4) 資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報及び調査研究の報告書等を作成し、頒布すること。
(5) 講演会、講習会、研究会等の開催に関すること。
(6) 本町及びその周辺にある文化財保護法(昭和25年法律第214号)並びに北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)等の適用を受けている文化財又はこれに準ずる文化財の保護に努めること。
(7) 他の博物館等と緊密に連携し、刊行物及び情報交換等を行うこと。
(8) 学校、図書館等の教育、文化に関する諸施設との連携及び協力に関すること。
(入館及び入館制限)
第3条 博物館に入館し、観覧しようとするときは、受付において観覧券の交付を受けなければならない。
2 次に該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 入館者に迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(3) 建物、附属設備及び資料を汚染し、若しくは損傷し、又はそのおそれのある行為をしたとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(観覧料の減免)
第4条 条例第6条第2項の規定により観覧料の減免を受けようとする者の、減免基準は、別表のとおりとする。
(資料の貸出し)
第5条 資料の貸出しを希望する者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 貸出しに必要な事項は、館長が別に定める。
(資料の寄贈、寄託)
第6条 博物館へ資料を寄贈又は寄託しようとするときは、館長に申し出なければならない。
(寄託資料の取扱い)
第7条 寄託資料の館外展示及び館外貸出しを行う場合は、寄託者の承認を受けなければならない。
2 天災その他避けることのできない事情により寄託資料を損失した場合は、その責を負わない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和62年10月13日から施行する。
2 美幌町郷土資料館条例施行規則(昭和59年美幌町教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和63年12月9日美幌町教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和64年1月15日から施行する。
附則(平成5年4月13日美幌町教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日美幌町教育委員会規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日美幌町教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日美幌町教育委員会規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日美幌町教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日美幌町教育委員会規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日美幌町教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月1日美幌町教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日美幌町教育委員会規則第12号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日美幌町教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象となる要件 | 減額割合又は免除の区分 | |
1 | 保育所、幼稚園、認定こども園、小中学校及び高等学校の事業で入館する児童及び生徒の引率者(事前打合せ及び下見を含む。) | 免除 |
2 | 大学等教育・研究機関が行う研修参加者及び引率者(事前打合せ及び下見を含む。) | |
3 | 美幌町及び美幌町教育委員会が行う研修等参加者及び引率者(事前打合せ及び下見を含む。) | |
4 | 社会教育関係団体等(マナビティーセンター・トレーニングセンター登録認定サークル及び図書館ボランティア団体を含む。)が団体で観覧する場合 | |
5 | 美幌みどりの村キャンプ場、グリーンビレッジ美幌、エコハウスの宿泊者及び利用申請書を提出している日帰り利用者、移住相談拠点施設利用者、木工ハウス及び加工施設を利用して行われる講座・実習参加者 | |
6 | 日本博物館協会、北海道博物館協会及び北海道文化財保護協会のいずれかの会員証を所持する者(提示者本人と同伴者1名) | |
7 | 国・都道府県・市町村・各種団体の行政視察関係者 | |
8 | 町の事業や業務の一環で観覧する関係者 | |
9 | タクシー及び観光バスの運転手、乗務員及び添乗員 | |
10 | 取材目的を持って観覧する報道関係者 | |
11 | 博物館が行う講座・教室等の参加者及び特別展・企画展・ロビー展のみを観覧する者 | |
12 | 博物館事業協力者 | |
13 | 博物館が特別に定めた日の入館者 | |
14 | その他上記に準ずるとして、教育長が認めた者 |