○美幌町文化財保護条例施行規則
平成9年3月21日
美幌町教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町文化財保護条例(平成9年美幌町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(指定申請)
第4条 文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)を美幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(指定書の再交付申請)
第7条 所有者等が指定書を紛失又は損傷したときは、教育委員会に美幌町指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を提出し指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付を受けたときは、先に受けた指定書はその効力を失うものとする。
第10条 条例第10条第2号の規定による届出は、美幌町指定文化財滅失(損傷)届様式第7号)によるものとする。
(文化財台帳)
第14条 教育委員会は文化財台帳を備え、文化財の保全、活用の状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日美幌町教育委員会規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日美幌町教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日美幌町教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。