○美幌町文化財保護条例施行規則

平成9年3月21日

美幌町教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町文化財保護条例(平成9年美幌町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(指定申請)

第4条 文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)を美幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定)

第5条 教育委員会は、条例第6条の規定により文化財の指定をしたときは、美幌町文化財指定書(以下「指定書」という。様式第2号。)を所有者及び権限に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

(解除)

第6条 教育委員会は、条例第7条第1項の規定により文化財の指定を解除したときは、美幌町指定文化財解除書(以下「解除書」という。様式第3号)を所有者等に交付するものとする。

2 所有者等が前項による解除書を受けたとき、又は第7条第2項の規定の該当するに至ったときは、速やかに指定書を教育委員会に返納しなければならない。

(指定書の再交付申請)

第7条 所有者等が指定書を紛失又は損傷したときは、教育委員会に美幌町指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を提出し指定書の再交付を求めることができる。

2 指定書の再交付を受けたときは、先に受けた指定書はその効力を失うものとする。

(所有者等の変更届等)

第8条 条例第9条第1項及び第2項並びに第10条第1号及び第3号の届出は、美幌町指定文化財の所有者等の氏名(名称)、住所、所在場所(地番、地名、地積)の変更届(様式第5号)によるものとする。

第9条 条例第9条第3項の規定による届出は、美幌町指定文化財保持者の事故届(様式第6号)によるものとする。

第10条 条例第10条第2号の規定による届出は、美幌町指定文化財滅失(損傷)届様式第7号)によるものとする。

(現状変更等)

第11条 所有者等が条例第11条第1項の規定による現状変更等について許可を受けようとするときは、美幌町指定文化財現状変更申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し許可することに決定したものについては、当該申請者に美幌町指定文化財現状変更許可書(様式第9号)を交付する。

第12条 所有者等が条例第13条の規定による文化財の修理をしようとするときは、美幌町指定文化財修理届(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第13条 所有者等が条例第17条の規定による補助金を受けようとするときは、美幌町指定文化財補助金交付申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(文化財台帳)

第14条 教育委員会は文化財台帳を備え、文化財の保全、活用の状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日美幌町教育委員会規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町文化財保護条例施行規則

平成9年3月21日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)